お答え申し上げます。
ただいま御指摘の事案につきまして、大変恐縮でございます、事前に私ども十分な取材ができておりませんで、十分な検討ができておりませんので、今回の御答弁は差し控えさせていただきたいと思います。
2025年3月24日・第217回国会 参議院 総務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 303 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 392 発言)
お答え申し上げます。
ただいま御指摘の事案につきまして、大変恐縮でございます、事前に私ども十分な取材ができておりませんで、十分な検討ができておりませんので、今回の御答弁は差し控えさせていただきたいと思います。
次に、このコインパーキングの裁判の原告は、東京都に住んでいて、相続で長崎市にある土地を取得し、ここをコインパーキング業者に貸していました。長崎県の県税事務所からではなく、東京都の都税事務所から駐車場業としての個人事業税を掛けられていたということです。 ところで、この個人事業税は、事業を課税の対象として、個人が行政サービスを受けながら事業活動を営んでいることに担税力を認めて、事業を行う個人に課税する税金です。 だとすれば、不動産業も駐車場業でも、課税する都道府県は、事務所がある、あるいは貸主の住んでいる都道府県ではなくて、実際に不動産事業や駐車場業を行…
お答え申し上げます。
本事案につきまして、私ども課税関係の詳細を承知する立場にございませんので詳細なコメントは差し控えさせていただきますけれども、個人事業税につきましては、ただいま委員からも御指摘ございましたように、個人が行う事業に対して、不動産所得及び事業所得を課税標準として事務所等の所在都道府県において課するものとなっておりまして、地方税法にのっとりまして、それぞれの団体において適切な課税が行われているものと承知しております。
所有者が住んでいる土地ではなくて、やっぱり事業を行うことで様々な負担を掛けているその事業所のある場所が課税対象になるべきだと指摘をし、さらに、今の質問に関連してですが、地方税法の第七十二条二の第六項では、外国法人又はこの法律の施行地に主たる事務所若しくは事業所を有しない個人の行う事業に対する規定の適用については、恒久的施設をもって、その事務所又は事業所とすると規定されています。地方税法第七十二の二、七項では、事業所又は事業所を設けないで行う第一種事業、第二種事業及び第三種事業については、その事業を行う者の住所又は居どころのうち、その事業と最も関係の深いも…
お答え申し上げます。
ただいま御指摘の事案につきまして、大変恐縮でございます、事前に私ども十分な取材ができておりませんで、十分な検討ができておりませんので、今回の御答弁は差し控えさせていただきたいと思います。
それでは、これは後日ですね、御見解をお伝えいただきたいと思います。 これやはり、こういう外国人が事業をしていて課税することができないなんということがあってはならないと考えますので、お願いします。 さて、三月、四月は引っ越しのシーズンで、賃貸住宅に入居、退去する方も多く、これに伴って退去の際のトラブルも多数発生しています。特に退去の際に、借主がアパートの原状回復義務がどこまで及び、どこからが義務でないか問題になる例が多いと聞いています。 そこで、不動産業界では、この原状回復に限らず、アパートのトラブルなどに対応する業務について不動産業界が自ら資格をつ…
お答えいたします。 委員御指摘のとおり、令和四年度に実施された賃貸不動産経営管理士試験におきまして、鍵は紛失した場合に限りシリンダーの交換費用を借主の負担とするとの選択肢を正解とする問題が出題されております。 この件につきましては、試験の実施機関である賃貸不動産経営管理士協議会として、大学教授や弁護士等の有識者から成る試験委員会において議論した結果、特段の問題はないと判断したとの報告を受けております。その判断の理由といたしましては、御指摘の設問は原状回復ガイドラインにおける借主の負担について問うものであるところ、ガイドラインでは、鍵に関しては紛失の場…
国交省のガイドラインの方が正しいという判断でよろしいのでしょうか。