芳賀道也 (国民民主党)

2025年3月24日・第217回国会 参議院 総務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 300 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 392 発言)

次に、このコインパーキングの裁判の原告は、東京都に住んでいて、相続で長崎市にある土地を取得し、ここをコインパーキング業者に貸していました。長崎県の県税事務所からではなく、東京都の都税事務所から駐車場業としての個人事業税を掛けられていたということです。

ところで、この個人事業税は、事業を課税の対象として、個人が行政サービスを受けながら事業活動を営んでいることに担税力を認めて、事業を行う個人に課税する税金です。

だとすれば、不動産業も駐車場業でも、課税する都道府県は、事務所がある、あるいは貸主の住んでいる都道府県ではなくて、実際に不動産事業や駐車場業を行っている、つまり貸している不動産がある都道府県なのではないでしょうか。

この裁判になった件では、駐車場が長崎県にあって、事務所を設けていない個人なのだから、確かにこの判決でも駐車場業には認定されず個人事業税の課税が否定されたものの、元々、長崎県から個人事業税を課税されるような制度、仕組みにしておくべきだったのではないでしょうか。

例えば、個人事業税が複数の都道府県にまたがっている場合、不動産を複数貸している使用者等については都道府県間でこの税を案分するようにすればいいのではないでしょうか。総務省の見解を伺います。

前後のやりとり

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