芳賀道也 (国民民主党)

2025年3月24日・第217回国会 参議院 総務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 302 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 392 発言)

所有者が住んでいる土地ではなくて、やっぱり事業を行うことで様々な負担を掛けているその事業所のある場所が課税対象になるべきだと指摘をし、さらに、今の質問に関連してですが、地方税法の第七十二条二の第六項では、外国法人又はこの法律の施行地に主たる事務所若しくは事業所を有しない個人の行う事業に対する規定の適用については、恒久的施設をもって、その事務所又は事業所とすると規定されています。地方税法第七十二の二、七項では、事業所又は事業所を設けないで行う第一種事業、第二種事業及び第三種事業については、その事業を行う者の住所又は居どころのうち、その事業と最も関係の深いものをもって、その事務所又は事業所とみなし、事業税を課税すると規定されています。

これを反対解釈して、外国に住み外国で事業をしている個人が日本国内に事務所を持たずに不動産業や駐車場業を行っている場合には、全国どの都道府県庁もこの外国に住む個人に個人事業税を課税できないということになり、国内に住所のある個人との間で不公平を生ずることになると考えますが、総務省の御見解、いかがでしょうか。

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