それでは、これは後日ですね、御見解をお伝えいただきたいと思います。
これやはり、こういう外国人が事業をしていて課税することができないなんということがあってはならないと考えますので、お願いします。
さて、三月、四月は引っ越しのシーズンで、賃貸住宅に入居、退去する方も多く、これに伴って退去の際のトラブルも多数発生しています。特に退去の際に、借主がアパートの原状回復義務がどこまで及び、どこからが義務でないか問題になる例が多いと聞いています。
そこで、不動産業界では、この原状回復に限らず、アパートのトラブルなどに対応する業務について不動産業界が自ら資格をつくり、これに合格した人を中心に不動産の賃貸業務に関わってもらうことにしております。不動産の世界の資格として、宅建、つまり宅地建物取引士が有名ですが、これとは別に、二〇〇七年から賃貸不動産経営管理士という資格がつくられて、毎年試験が行われています。二〇二一年からは、一定の賃貸住宅を管理する事業者には業務管理者が必要になり、この業務管理者になれる要件の一つに賃貸不動産経営管理士が含まれるようになりました。このため、この資格は民間団体が出しているものの、広い意味での国家資格と位置付けられています。
さて、この資格試験の二〇二二年の解答をめぐって、共同通信のニュースで報じられて話題になった件がありました。
資料三ページから八ページの記事を御覧いただきたいんですが、問題は、原状回復ガイドラインにおける借主の負担に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。問題の選択肢は四つあり、そのうちで正解とされた四番は、鍵は紛失した場合に限りシリンダーの交換費用を借主の負担とするでした。ただ、この解答が正解だとすると、ほかの理由、例えば借主が鍵を自分で壊した場合も大家さんの負担になってしまいます。しかしながら、国交省の原状回復をめぐるトラブルとガイドラインによれば、借りている人が負担するのは、故意、過失、善管注意義務違反、そのほか通常の使用を超えるような使用による損耗等であって、これには賃借人が鍵を壊した場合も含まれるということです。この四番の解答も不適切だという声が多く寄せられています。
国交省として、原状回復ガイドラインに沿って、この四番の解答についての御見解を御説明いただけませんでしょうか。また、記事によれば、賃貸不動産経営管理士協議会に対して国交省不動産・建設経済局が指導をしたということですが、どのような指導を行ったのか教えてください。
301寺寺崎秀俊総務省自治税務局長
お答え申し上げます。
本事案につきまして、私ども課税関係の詳細を承知する立場にございませんので詳細なコメントは差し控えさせていただきますけれども、個人事業税につきましては、ただいま委員からも御指摘ございましたように、個人が行う事業に対して、不動産所得及び事業所得を課税標準として事務所等の所在都道府県において課するものとなっておりまして、地方税法にのっとりまして、それぞれの団体において適切な課税が行われているものと承知しております。
この発言のページ
302
芳賀道也(国民)
所有者が住んでいる土地ではなくて、やっぱり事業を行うことで様々な負担を掛けているその事業所のある場所が課税対象になるべきだと指摘をし、さらに、今の質問に関連してですが、地方税法の第七十二条二の第六項では、外国法人又はこの法律の施行地に主たる事務所若しくは事業所を有しない個人の行う事業に対する規定の適用については、恒久的施設をもって、その事務所又は事業所とすると規定されています。地方税法第七十二の二、七項では、事業所又は事業所を設けないで行う第一種事業、第二種事業及び第三種事業については、その事業を行う者の住所又は居どころのうち、その事業と最も関係の深いも…
この発言のページ
303寺寺崎秀俊総務省自治税務局長
お答え申し上げます。
ただいま御指摘の事案につきまして、大変恐縮でございます、事前に私ども十分な取材ができておりませんで、十分な検討ができておりませんので、今回の御答弁は差し控えさせていただきたいと思います。
この発言のページ
- (上の発言)
304
芳賀道也(国民)
それでは、これは後日ですね、御見解をお伝えいただきたいと思います。
これやはり、こういう外国人が事業をしていて課税することができないなんということがあってはならないと考えますので、お願いします。
さて、三月、四月は引っ越しのシーズンで、賃貸住宅に入居、退去する方も多く、これに伴って退去の際のトラブルも多数発生しています。特に退去の際に、借主がアパートの原状回復義務がどこまで及び、どこからが義務でないか問題になる例が多いと聞いています。
そこで、不動産業界では、この原状回復に限らず、アパートのトラブルなどに対応する業務について不動産業界が自ら資格をつくり、これに合格した人を中心に不動産の賃貸業務に関わってもらうことにしております。不動産の世界の資格として、宅建、つまり宅地建物取引士が有名ですが、これとは別に、二〇〇七年から賃貸不動産経営管理士という資格がつくられて、毎年試験が行われています。二〇二一年からは、一定の賃貸住宅を管理する事業者には業務管理者が必要になり、この業務管理者になれる要件の一つに賃貸不動産経営管理士が含まれるようになりました。このため、この資格は民間団体が出しているものの、広い意味での国家資格と位置付けられています。
さて、この資格試験の二〇二二年の解答をめぐって、共同通信のニュースで報じられて話題になった件がありました。
資料三ページから八ページの記事を御覧いただきたいんですが、問題は、原状回復ガイドラインにおける借主の負担に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。問題の選択肢は四つあり、そのうちで正解とされた四番は、鍵は紛失した場合に限りシリンダーの交換費用を借主の負担とするでした。ただ、この解答が正解だとすると、ほかの理由、例えば借主が鍵を自分で壊した場合も大家さんの負担になってしまいます。しかしながら、国交省の原状回復をめぐるトラブルとガイドラインによれば、借りている人が負担するのは、故意、過失、善管注意義務違反、そのほか通常の使用を超えるような使用による損耗等であって、これには賃借人が鍵を壊した場合も含まれるということです。この四番の解答も不適切だという声が多く寄せられています。
国交省として、原状回復ガイドラインに沿って、この四番の解答についての御見解を御説明いただけませんでしょうか。また、記事によれば、賃貸不動産経営管理士協議会に対して国交省不動産・建設経済局が指導をしたということですが、どのような指導を行ったのか教えてください。
305堤堤洋介国土交通省大臣官房審議官
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、令和四年度に実施された賃貸不動産経営管理士試験におきまして、鍵は紛失した場合に限りシリンダーの交換費用を借主の負担とするとの選択肢を正解とする問題が出題されております。
この件につきましては、試験の実施機関である賃貸不動産経営管理士協議会として、大学教授や弁護士等の有識者から成る試験委員会において議論した結果、特段の問題はないと判断したとの報告を受けております。その判断の理由といたしましては、御指摘の設問は原状回復ガイドラインにおける借主の負担について問うものであるところ、ガイドラインでは、鍵に関しては紛失の場…
この発言のページ
306
芳賀道也(国民)
国交省のガイドラインの方が正しいという判断でよろしいのでしょうか。
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307堤堤洋介国土交通省大臣官房審議官
ガイドラインの中では、一般原則の考え方として、借主の故意、過失、その他通常の使用方法を超えるような使用による損耗については借主が費用を負担すべきことが記載されているところでございます。これは原理原則でありまして、一方で、御指摘のあの選択肢は、この一般原則が適用される中で、より具体的に鍵とシリンダーを取り出しまして、借主の負担について問うものであると。
ガイドラインの該当部分を見ますと、繰り返しになりますけれども、鍵に関しては紛失の場合においてのみシリンダーの交換費用を借主の負担で行うべきとされておりますので、その意味において、誤りとは言えないと考えてい…
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