芳賀道也 (国民民主党)

2025年3月24日・第217回国会 参議院 総務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 304 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 392 発言)

それでは、これは後日ですね、御見解をお伝えいただきたいと思います。

これやはり、こういう外国人が事業をしていて課税することができないなんということがあってはならないと考えますので、お願いします。

さて、三月、四月は引っ越しのシーズンで、賃貸住宅に入居、退去する方も多く、これに伴って退去の際のトラブルも多数発生しています。特に退去の際に、借主がアパートの原状回復義務がどこまで及び、どこからが義務でないか問題になる例が多いと聞いています。

そこで、不動産業界では、この原状回復に限らず、アパートのトラブルなどに対応する業務について不動産業界が自ら資格をつくり、これに合格した人を中心に不動産の賃貸業務に関わってもらうことにしております。不動産の世界の資格として、宅建、つまり宅地建物取引士が有名ですが、これとは別に、二〇〇七年から賃貸不動産経営管理士という資格がつくられて、毎年試験が行われています。二〇二一年からは、一定の賃貸住宅を管理する事業者には業務管理者が必要になり、この業務管理者になれる要件の一つに賃貸不動産経営管理士が含まれるようになりました。このため、この資格は民間団体が出しているものの、広い意味での国家資格と位置付けられています。

さて、この資格試験の二〇二二年の解答をめぐって、共同通信のニュースで報じられて話題になった件がありました。

資料三ページから八ページの記事を御覧いただきたいんですが、問題は、原状回復ガイドラインにおける借主の負担に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。問題の選択肢は四つあり、そのうちで正解とされた四番は、鍵は紛失した場合に限りシリンダーの交換費用を借主の負担とするでした。ただ、この解答が正解だとすると、ほかの理由、例えば借主が鍵を自分で壊した場合も大家さんの負担になってしまいます。しかしながら、国交省の原状回復をめぐるトラブルとガイドラインによれば、借りている人が負担するのは、故意、過失、善管注意義務違反、そのほか通常の使用を超えるような使用による損耗等であって、これには賃借人が鍵を壊した場合も含まれるということです。この四番の解答も不適切だという声が多く寄せられています。

国交省として、原状回復ガイドラインに沿って、この四番の解答についての御見解を御説明いただけませんでしょうか。また、記事によれば、賃貸不動産経営管理士協議会に対して国交省不動産・建設経済局が指導をしたということですが、どのような指導を行ったのか教えてください。

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