関係あることは後で言いますけれども、ちょっとここで村上大臣に御質問させていただきたいと思います。
先ほどから私、「ワイマールの落日」ということを申し上げているんですが、村上大臣に、大臣のホームページに載っているものなんじゃないかと思うんですが、岩波の「世界」でインタビューを二〇一四年に掲載されて、集団的自衛権の容認のときですね、日本は「ワイマールの落日」を繰り返すなということを警鐘を鳴らしてくださっています。戦前の外交官の加瀬さんが書かれたその「ワイマールの落日」という本を参照されながらですね、触れながら、ナチス・ドイツが議会で全権委任法を成立させ、実質的にワイマール憲法を葬り去ってしまった歴史、安倍さんの解釈改憲はこうした同じ過ちを繰り返す危険性があるということをおっしゃっております。
村上大臣、安倍政権ですら行ったことがない内閣法制局の審査資料への墨塗りですね、かつ、その中身何ですかと聞いても何も答えない、こんなことを許していていいんでしょうか。村上大臣は情報公開法の担当大臣でございます。かつ、総務大臣として行政評価権を有して、こうした墨塗りといった行政行為に対して勧告権を行える立場でもございます。村上大臣、石破内閣の一員として、国民、国家のために、日本の民主主義のために、日本の法の支配のためにこの墨塗り部分を開示する、そのために大臣がリーダーシップを取ると、石破総理に働きかけていただく、そのことの決意を答弁ください。
28相相川哲也内閣府日本学術会議事務局長
御指摘の部分ですが、最終版には記載されなかった未成熟な記載の部分ということであります。
最終的な文書におきましては、日本学術会議が内閣総理大臣の所轄の下の国の行政機関であることから、憲法六十五条及び七十二条の規定の趣旨に照らして、内閣総理大臣は、会員の任命権者として、日本学術会議に人事を通じて一定の監督権を行使することができるものであると考えられること。また、憲法十五条一項の規定に明らかにされているところの公務員の終局的任命権が国民にあるという国民主権の原理からすれば、任命権者たる内閣総理大臣が、会員の任命について国民及び国会に対して責任を負えるもので…
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小西洋之(立憲)
あの官僚の方も、私もかつては官僚だったんですけどね、良心ある方だと思うんですけど、官僚の人にこういう答弁をさせてはいけないということは、村上大臣、誰よりも御理解されると思います。
村上大臣、二十三ページに、実はこの墨塗り事件は、私、一国会議員としてこれを当時要求して、提出拒否をされ墨塗りをされた戦後初めての仕打ちを受けたんですが、実は参議院の内閣委員会の理事会協議事項にもなっているんですね。これの一番、当時の共産党の田村先生、今の共産党の委員長ですけれども、まさにこの墨塗り部分を開示した文書の提出というのを理事会で要求しているんですが、これずっと提出拒…
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鳩山二郎(自民)内閣府副大臣
御質問にお答えをさせていただきます。
この法案は、国が設置する法人として必要な規定を整備するものであり、国の機関である現行の学術会議について規定する現行法の解釈とは関係はないと承知をいたしております。
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- (上の発言)
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小西洋之(立憲)
関係あることは後で言いますけれども、ちょっとここで村上大臣に御質問させていただきたいと思います。
先ほどから私、「ワイマールの落日」ということを申し上げているんですが、村上大臣に、大臣のホームページに載っているものなんじゃないかと思うんですが、岩波の「世界」でインタビューを二〇一四年に掲載されて、集団的自衛権の容認のときですね、日本は「ワイマールの落日」を繰り返すなということを警鐘を鳴らしてくださっています。戦前の外交官の加瀬さんが書かれたその「ワイマールの落日」という本を参照されながらですね、触れながら、ナチス・ドイツが議会で全権委任法を成立させ、実質的にワイマール憲法を葬り去ってしまった歴史、安倍さんの解釈改憲はこうした同じ過ちを繰り返す危険性があるということをおっしゃっております。
村上大臣、安倍政権ですら行ったことがない内閣法制局の審査資料への墨塗りですね、かつ、その中身何ですかと聞いても何も答えない、こんなことを許していていいんでしょうか。村上大臣は情報公開法の担当大臣でございます。かつ、総務大臣として行政評価権を有して、こうした墨塗りといった行政行為に対して勧告権を行える立場でもございます。村上大臣、石破内閣の一員として、国民、国家のために、日本の民主主義のために、日本の法の支配のためにこの墨塗り部分を開示する、そのために大臣がリーダーシップを取ると、石破総理に働きかけていただく、そのことの決意を答弁ください。
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村上誠一郎(自民)総務大臣
小西委員の熱意はよく分かります。
ただ、今、私は閣僚の一人としてここで答弁しております。そういうことで、情報公開法に基づく行政文書の開示請求は、請求を受けた各府省が、法の趣旨を踏まえ、開示又は不開示の判断を適切に行うべきものだと考えております。
本件は、内閣府が資料の一部について、法に規定する不開示情報に該当することから黒塗りとした、開示すると判断されたものでありますので、総務省としましては、現時点においてはコメントを差し控えたいと思います。
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小西洋之(立憲)
大臣、是非、石破総理に、もうこんなことをしていたら日本はもう、国民、国家、本当に駄目になってしまうと、どうか大臣の見識で石破総理に働きかけて、これ石破総理が墨塗りを外すと決断をすればもう今日にでも外せる話ですから、是非大臣、お願いいたします。法の趣旨を踏まえ内閣府がということですが、法の趣旨を踏まえていないことは東京地裁判決でも厳しく指摘をされ、違法行為をやっていると。かつ、今御覧いただいたように、何にも答弁しない、答弁拒否を連発するということは、法の趣旨を踏まえていないということでございます。
そして、実は、この墨塗り部分なんですが、改正案の核心部分…
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鳩山二郎(自民)内閣府副大臣
御質問にお答えをいたします。
不開示部分には、内閣総理大臣による日本学術会議の会員の任命に関する考え方の検討途中の部分が記載されていると承知をいたしております。先ほども答弁させていただきましたが、この法案は、国が設置する法人として必要な規定を整備するものであり、国の機関である現行の学術会議について規定する現行法の解釈とは関係はないというふうに解釈をいたしております。
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