あの官僚の方も、私もかつては官僚だったんですけどね、良心ある方だと思うんですけど、官僚の人にこういう答弁をさせてはいけないということは、村上大臣、誰よりも御理解されると思います。
村上大臣、二十三ページに、実はこの墨塗り事件は、私、一国会議員としてこれを当時要求して、提出拒否をされ墨塗りをされた戦後初めての仕打ちを受けたんですが、実は参議院の内閣委員会の理事会協議事項にもなっているんですね。これの一番、当時の共産党の田村先生、今の共産党の委員長ですけれども、まさにこの墨塗り部分を開示した文書の提出というのを理事会で要求しているんですが、これずっと提出拒否されたままなんですね。
内閣府の副大臣に質問いたしますけれども、内閣委員会で学術会議法の改正案が審議されます。その内閣委員会に、この墨塗りの開示を拒否して、この墨塗り文書の提出をし続けて日本学術会議法の法改正の審議など許されない、そういう見解でよろしいですね。もし日本学術会議法の改正案を内閣委員会で、参議院の内閣委員会で審議をお願いするのであれば、この総理の任命の考え方、任命拒否の考え方も当然含むわけですが、そこの墨塗り部分を開示する、そうでなければ法案の審査は政府として求める資格はない、そういう見解でよろしいですね。副大臣、答弁してください。
26相相川哲也内閣府日本学術会議事務局長
日本学術会議の任命について日本学術会議の推薦に基づかなくてはならないとされておりますのは、会員候補者が優れた研究又は業績である科学者であり、会員としてふさわしいかどうかを適切に判断し得るのは日本学術会議であること、また、日本学術会議は法律上、科学者の代表機関として位置付けられており、独立して職務を行うこととされていることと並んで、先ほどちょっと触れられた内閣総理大臣による会員の任命は会員候補者に特別職の国家公務員たる会員としての地位を与えるということを意図していたことによる、以上をもってすれば、内閣総理大臣は、任命に当たって日本学術会議からの推薦を十分に…
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小西洋之(立憲)
もう簡単に答えられることをひたすら答弁拒否するわけですね。村上大臣、こんな政治を許してはいけないと思うんですね。
実は、村上大臣、これ実は十三回、日付で十三回、審査を受けている。これ、異常な回数なんですね。初め、実は、更におかしいんですけど、二つの案持っていったんですよ。任命拒否が大幅にできるような、もう一つはやっぱり任命拒否できないはずだからというような案ですね。多分、内閣法制局の指導が入ったんでしょう。さっき申し上げた任命拒否の権能はないというようなこの文書を持っていって、任命拒否の権能はない、本当はそれで終わりなんですが、究極の場合は任命拒否がで…
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28相相川哲也内閣府日本学術会議事務局長
御指摘の部分ですが、最終版には記載されなかった未成熟な記載の部分ということであります。
最終的な文書におきましては、日本学術会議が内閣総理大臣の所轄の下の国の行政機関であることから、憲法六十五条及び七十二条の規定の趣旨に照らして、内閣総理大臣は、会員の任命権者として、日本学術会議に人事を通じて一定の監督権を行使することができるものであると考えられること。また、憲法十五条一項の規定に明らかにされているところの公務員の終局的任命権が国民にあるという国民主権の原理からすれば、任命権者たる内閣総理大臣が、会員の任命について国民及び国会に対して責任を負えるもので…
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- (上の発言)
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小西洋之(立憲)
あの官僚の方も、私もかつては官僚だったんですけどね、良心ある方だと思うんですけど、官僚の人にこういう答弁をさせてはいけないということは、村上大臣、誰よりも御理解されると思います。
村上大臣、二十三ページに、実はこの墨塗り事件は、私、一国会議員としてこれを当時要求して、提出拒否をされ墨塗りをされた戦後初めての仕打ちを受けたんですが、実は参議院の内閣委員会の理事会協議事項にもなっているんですね。これの一番、当時の共産党の田村先生、今の共産党の委員長ですけれども、まさにこの墨塗り部分を開示した文書の提出というのを理事会で要求しているんですが、これずっと提出拒否されたままなんですね。
内閣府の副大臣に質問いたしますけれども、内閣委員会で学術会議法の改正案が審議されます。その内閣委員会に、この墨塗りの開示を拒否して、この墨塗り文書の提出をし続けて日本学術会議法の法改正の審議など許されない、そういう見解でよろしいですね。もし日本学術会議法の改正案を内閣委員会で、参議院の内閣委員会で審議をお願いするのであれば、この総理の任命の考え方、任命拒否の考え方も当然含むわけですが、そこの墨塗り部分を開示する、そうでなければ法案の審査は政府として求める資格はない、そういう見解でよろしいですね。副大臣、答弁してください。
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鳩山二郎(自民)内閣府副大臣
御質問にお答えをさせていただきます。
この法案は、国が設置する法人として必要な規定を整備するものであり、国の機関である現行の学術会議について規定する現行法の解釈とは関係はないと承知をいたしております。
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小西洋之(立憲)
関係あることは後で言いますけれども、ちょっとここで村上大臣に御質問させていただきたいと思います。
先ほどから私、「ワイマールの落日」ということを申し上げているんですが、村上大臣に、大臣のホームページに載っているものなんじゃないかと思うんですが、岩波の「世界」でインタビューを二〇一四年に掲載されて、集団的自衛権の容認のときですね、日本は「ワイマールの落日」を繰り返すなということを警鐘を鳴らしてくださっています。戦前の外交官の加瀬さんが書かれたその「ワイマールの落日」という本を参照されながらですね、触れながら、ナチス・ドイツが議会で全権委任法を成立させ、実…
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村上誠一郎(自民)総務大臣
小西委員の熱意はよく分かります。
ただ、今、私は閣僚の一人としてここで答弁しております。そういうことで、情報公開法に基づく行政文書の開示請求は、請求を受けた各府省が、法の趣旨を踏まえ、開示又は不開示の判断を適切に行うべきものだと考えております。
本件は、内閣府が資料の一部について、法に規定する不開示情報に該当することから黒塗りとした、開示すると判断されたものでありますので、総務省としましては、現時点においてはコメントを差し控えたいと思います。
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