大臣、是非、石破総理に、もうこんなことをしていたら日本はもう、国民、国家、本当に駄目になってしまうと、どうか大臣の見識で石破総理に働きかけて、これ石破総理が墨塗りを外すと決断をすればもう今日にでも外せる話ですから、是非大臣、お願いいたします。法の趣旨を踏まえ内閣府がということですが、法の趣旨を踏まえていないことは東京地裁判決でも厳しく指摘をされ、違法行為をやっていると。かつ、今御覧いただいたように、何にも答弁しない、答弁拒否を連発するということは、法の趣旨を踏まえていないということでございます。
そして、実は、この墨塗り部分なんですが、改正案の核心部分そのものとも関わるんですね。
どういうことかというと、この墨塗り部分ですね、皆さん読んでいただいたら分かるんですが、任命に関する総理の考え方、特にその任命拒否の考え方が書いてあるということは、もうこれ普通の人なら誰でも分かることなんですね。それが何を意味するかです。総理が学術会議に対して、学術会議の会員はこうあってはならない、すなわち学術会議の在り方としてこうあってはならないという問題意識、学術会議に対して総理や政府が向けるその問題意識の根幹が実は書かれているんですね。それがこの今の改正法とどういう関係があるか。
改正法によって、学術会議の歴史で初めて政府の関与が法文上も規定されることになりました。一つは、総理が任命する監事です。学術会議のこの業務を監査するわけですね。かつ、評価委員、学術会議のこの業務を評価する、この評価委員も総理が任命をいたします。そして、何と、設立するときの学術会議の新しい会員を決める、その設立委員を総理が指名することになっているんですね。
副大臣に伺いますが、よろしいですか。この墨塗り部分は、政府のこの任命拒否に、総理の任命に関する、学術会議の会員の任命に関する考え方が書かれている。それはすなわち、総理や政府が学術会議に向けて持つ問題意識が書かれているわけです。それは、今申し上げたように、改正法における総理の監事任命、評価委員の任命、設立委員の指名、そうしたものの考え方の根幹になるわけでございますので、ここに墨塗りをしたまま改正法の審議を参議院で行うことは許されない。そういう理解でよろしいですね。
30
鳩山二郎(自民)内閣府副大臣
御質問にお答えをさせていただきます。
この法案は、国が設置する法人として必要な規定を整備するものであり、国の機関である現行の学術会議について規定する現行法の解釈とは関係はないと承知をいたしております。
この発言のページ
31
小西洋之(立憲)
関係あることは後で言いますけれども、ちょっとここで村上大臣に御質問させていただきたいと思います。
先ほどから私、「ワイマールの落日」ということを申し上げているんですが、村上大臣に、大臣のホームページに載っているものなんじゃないかと思うんですが、岩波の「世界」でインタビューを二〇一四年に掲載されて、集団的自衛権の容認のときですね、日本は「ワイマールの落日」を繰り返すなということを警鐘を鳴らしてくださっています。戦前の外交官の加瀬さんが書かれたその「ワイマールの落日」という本を参照されながらですね、触れながら、ナチス・ドイツが議会で全権委任法を成立させ、実…
この発言のページ
32
村上誠一郎(自民)総務大臣
小西委員の熱意はよく分かります。
ただ、今、私は閣僚の一人としてここで答弁しております。そういうことで、情報公開法に基づく行政文書の開示請求は、請求を受けた各府省が、法の趣旨を踏まえ、開示又は不開示の判断を適切に行うべきものだと考えております。
本件は、内閣府が資料の一部について、法に規定する不開示情報に該当することから黒塗りとした、開示すると判断されたものでありますので、総務省としましては、現時点においてはコメントを差し控えたいと思います。
この発言のページ
- (上の発言)
33
小西洋之(立憲)
大臣、是非、石破総理に、もうこんなことをしていたら日本はもう、国民、国家、本当に駄目になってしまうと、どうか大臣の見識で石破総理に働きかけて、これ石破総理が墨塗りを外すと決断をすればもう今日にでも外せる話ですから、是非大臣、お願いいたします。法の趣旨を踏まえ内閣府がということですが、法の趣旨を踏まえていないことは東京地裁判決でも厳しく指摘をされ、違法行為をやっていると。かつ、今御覧いただいたように、何にも答弁しない、答弁拒否を連発するということは、法の趣旨を踏まえていないということでございます。
そして、実は、この墨塗り部分なんですが、改正案の核心部分そのものとも関わるんですね。
どういうことかというと、この墨塗り部分ですね、皆さん読んでいただいたら分かるんですが、任命に関する総理の考え方、特にその任命拒否の考え方が書いてあるということは、もうこれ普通の人なら誰でも分かることなんですね。それが何を意味するかです。総理が学術会議に対して、学術会議の会員はこうあってはならない、すなわち学術会議の在り方としてこうあってはならないという問題意識、学術会議に対して総理や政府が向けるその問題意識の根幹が実は書かれているんですね。それがこの今の改正法とどういう関係があるか。
改正法によって、学術会議の歴史で初めて政府の関与が法文上も規定されることになりました。一つは、総理が任命する監事です。学術会議のこの業務を監査するわけですね。かつ、評価委員、学術会議のこの業務を評価する、この評価委員も総理が任命をいたします。そして、何と、設立するときの学術会議の新しい会員を決める、その設立委員を総理が指名することになっているんですね。
副大臣に伺いますが、よろしいですか。この墨塗り部分は、政府のこの任命拒否に、総理の任命に関する、学術会議の会員の任命に関する考え方が書かれている。それはすなわち、総理や政府が学術会議に向けて持つ問題意識が書かれているわけです。それは、今申し上げたように、改正法における総理の監事任命、評価委員の任命、設立委員の指名、そうしたものの考え方の根幹になるわけでございますので、ここに墨塗りをしたまま改正法の審議を参議院で行うことは許されない。そういう理解でよろしいですね。
34
鳩山二郎(自民)内閣府副大臣
御質問にお答えをいたします。
不開示部分には、内閣総理大臣による日本学術会議の会員の任命に関する考え方の検討途中の部分が記載されていると承知をいたしております。先ほども答弁させていただきましたが、この法案は、国が設置する法人として必要な規定を整備するものであり、国の機関である現行の学術会議について規定する現行法の解釈とは関係はないというふうに解釈をいたしております。
この発言のページ
35
小西洋之(立憲)
関係ないわけがないんですね。
実は、先生方、さっき御覧いただいたように、十月三十日に形式的任命権という考え方を削除したことによって、実はこの墨塗り部分って、完成した文書からは全部なくなっているんです。任命拒否の要件をずっと検討していたのに、そこに墨塗りがかぶせられているんですが、もう任命拒否の要件が何もない制度が十一月の十三日につくられているわけでございます。
ただ、村上大臣、うなずいていただいていますけれども、しかし、総理や政府が学術会議に持つ問題意識というのはこの墨塗りの中に書かれているわけでございますので、これの開示を行うことなく参議院で学術会…
この発言のページ
36
豊田俊郎(自民)
申合せの時間が参りましたので、質疑をおまとめください。
この発言のページ