答えてないです。この墨塗りのところに会員の任命に関する法解釈が書かれていると、これ、私に提出していただいた二〇二〇年にもそう説明していますし、昨日のレクでもそういうふうに説明していただいていますけど。
この墨塗りの部分には総理の学術会議会員の任命に関する法解釈が書かれているということでいいですね、墨塗りの部分。それを答えてください、事実関係を。
2025年5月23日・第217回国会 参議院 政治改革に関する特別委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 13 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 96 発言)
答えてないです。この墨塗りのところに会員の任命に関する法解釈が書かれていると、これ、私に提出していただいた二〇二〇年にもそう説明していますし、昨日のレクでもそういうふうに説明していただいていますけど。
この墨塗りの部分には総理の学術会議会員の任命に関する法解釈が書かれているということでいいですね、墨塗りの部分。それを答えてください、事実関係を。
お答え申し上げます。
お尋ねの日本選挙学会については、確認いたしましたところ、日本学術会議協力学術研究団体に指定されております。
今、東大、たしか、前田先生という方が理事長で、実は、ここの役員の広島大学の新井先生という方には、選挙制度専門委員会やあるいは憲法審査会ですね、参議院にお越しいただいて、歴代の参議院の選挙制度に関する大法廷判決の法理に関する理解ですとか、あるいはそれを踏まえたこの参議院の在り方あるいは選挙制度の在り方なんかについても御指導いただいているわけでございます。 このように、我々のこの政治改革の特別委員会で議論するに当たって、学術の力というのは本当に大切なものであるわけなんですが、この学術の力が今大きく損なわれようとする、そのことによって、この政治改革の委員会に…
お答えいたします。
お尋ねの不開示の部分でございますが、内閣総理大臣による日本学術会議の会員の任命に関する考え方の検討途中の部分でございまして、情報公開法第五条第五号の不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ、また、第六号柱書き及び同号ニの事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれに該当するものとして不開示としているものでございます。
答えてないです。この墨塗りのところに会員の任命に関する法解釈が書かれていると、これ、私に提出していただいた二〇二〇年にもそう説明していますし、昨日のレクでもそういうふうに説明していただいていますけど。
この墨塗りの部分には総理の学術会議会員の任命に関する法解釈が書かれているということでいいですね、墨塗りの部分。それを答えてください、事実関係を。
お答えいたします。
不開示部分でございますけれども、この日本学術会議法第七条第二項の任命権の考え方について、日本学術会議法第十七条による推薦のとおりに内閣総理大臣が任命する義務があるかどうかについて検討を行うというふうにした上で、内閣総理大臣に日本学術会議法第十七条による推薦のとおりに任命すべき義務があるとまでは言えないと考えられるという結論を導いておりますが、その検討の過程の部分で記載されているものでございますが、いずれにせよ、検討途中のものでございまして、先ほど申し上げましたとおり不開示としているところでございます。
先生方、検討途中のものであっても、当たり前なんです、情報公開でちゃんと開示しなければいけないんですね。 情報公開法の第一条にちゃんと書いてあるわけですけれども、政府の有するその行政の諸活動を国民に説明する責務を全うされる、これ、情報公開法は村上大臣が御担当されている法律でございますけれども、国民の的確な理解と批判の下に公正で民主的な行政の推進に資することを法律の目的としていますので、かつ、この情報公開法を引っ張り出さなくても、今私がやっている国会質問は憲法の議院内閣制の下における国会の行政監督ですから、行政監督機能の表れとして行っているので、政府が行っ…
お答え申し上げます。
繰り返しになりますけれども、不開示部分には、内閣総理大臣による日本学術会議の会員の任命に関する考え方の検討途中の部分でございまして、情報公開法第五条五号、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ、また第六号柱書き及び同号ニの事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれに該当するということで非開示としているものでございます。