今、東大、たしか、前田先生という方が理事長で、実は、ここの役員の広島大学の新井先生という方には、選挙制度専門委員会やあるいは憲法審査会ですね、参議院にお越しいただいて、歴代の参議院の選挙制度に関する大法廷判決の法理に関する理解ですとか、あるいはそれを踏まえたこの参議院の在り方あるいは選挙制度の在り方なんかについても御指導いただいているわけでございます。
このように、我々のこの政治改革の特別委員会で議論するに当たって、学術の力というのは本当に大切なものであるわけなんですが、この学術の力が今大きく損なわれようとする、そのことによって、この政治改革の委員会における選挙制度の議論にも影響がある、あるいは、先ほど申し上げました本法案の議論、理解などについても大切な議論ができなくなるような危険がありますので、少しその問題について質問をさせていただきたいというふうに思います。
配付資料をお配りをさせていただいておりますんですけれども、御覧いただけますでしょうか。この配付資料は、平成三十年、二〇一八年ですね、十一月の十三日に、学術会議の会員の任命拒否ができるという解釈を政府がひそかに、当時の安倍政権がつくっていたんですが、その肝になるところを付けているものでございます。
ページをめくっていただいて、四ページ以降は、この二〇一八年十一月十三日の任命拒否ができるという解釈をつくるために、当時の内閣府が内閣法制局に持っていって内閣法制局の審査を受けたんです。そのとおり書いていますけど、内閣法制局の法解釈の、総理任命に係る法解釈の審査資料であるわけでございます。
で、先生方、御覧のとおり、墨塗りがされているんですが、これ実は、二〇二〇年の十月の一日に菅総理の任命拒否が明らかになって、その当日に、私、この二〇一八年の十一月十三日の、一ページの資料を提供を受けたんですね。で、同時に、私、元官僚をやっていましたから、これを作る内閣法制局の審査を受けているんでしょうと、受けていますと。じゃ、審査資料一式出してくださいと言ったらですね、村上大臣、よろしいですか、村上大臣、戦後の議会政治で初めてだと思います。内閣法制局の審査資料の提出を拒否したんです、当時の菅政権は。任命拒否があった二〇二〇年の十月一日に、この審査資料出してくださいと、四ページ以下のものを、言ったところ、その提出を拒否して、まあ実際のものはこういうふうに分厚いものなんですけれども、その抜粋を今付けさせていただいておりますけれども、拒否した。
当時、臨時国会ですね、この任命拒否問題が大きな問題になって、その臨時国会が終わった十二月の下旬になってようやく出してきたんです。で、出してきたら、思ったら、実は墨塗りをしているんです。村上大臣、これも初めてなんです。内閣法制局の審査資料に墨塗りをしてきたというのは戦後の議会政治初めてのことなんですね。これは、村上大臣が警鐘を鳴らしてくださっていたあの集団的自衛権の容認を始めとする安倍政権時代でもなかったことが実は菅政権で行われて、それが実は今続いているわけでございます。
では、ちょっと学術会議のこの事務局の方に、内閣府の方に質問をさせていただきたいと思いますけれども、まずこの墨塗りの部分なんですけど、墨塗りの部分ですね、これ、この資料そのものがそうなんで、総理の任命に関するその解釈ですね、それが書いてあるんだというふうに言ってはいるんですが、これ読んだら分かるんですが、これ、任命拒否の要件を書いているんですね。こういうときには任命拒否ができるというですね。なので、そこを確認させていただきたいと思うんですが、この墨塗りの部分には総理の会員の任命に関する法解釈が書かれているということでいいのかどうか。かつ、そこにはこの任命拒否に関する要件、考え方、まあ判断基準でもいいと思うんですが、それが含まれているということでよろしいでしょうか。簡潔に答えてください。結論だけを。
8
村上誠一郎(自民)総務大臣
おっしゃるとおりで、結局、時の権力者が選挙の執行をスムーズにいかないように悪意を持ってその基準額を不当に低くするようなことがないように、国会で審議する法律の形式にしていることで、やっぱりそういう必要性があるんじゃないかなという気がします。
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小西洋之(立憲)
法律所管の総務大臣からこの法律の形式がまさに法律を置く必要性があるというふうにおっしゃっていただいたのは、誠に重くかつ意義深い、日本の民主主義のために大変価値のある答弁をいただいた、もちろん戦後初めての答弁だと思いますので、本当に大臣ありがとうございました。
今、ちょっと誠に大臣の胸を借りた質疑を先生方、恐縮だったんですが、こういうこの法律の在り方、在り方そのものを議論するに当たっても、憲法が定める民主制の価値の根源に我々立ち返りながら考えていく必要があると思うんですが、もちろん我々国会議員なのでそういう仕事を当然するんですが、もう一つ、世の中でそうい…
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10相相川哲也内閣府日本学術会議事務局長
お答え申し上げます。
お尋ねの日本選挙学会については、確認いたしましたところ、日本学術会議協力学術研究団体に指定されております。
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- (上の発言)
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小西洋之(立憲)
今、東大、たしか、前田先生という方が理事長で、実は、ここの役員の広島大学の新井先生という方には、選挙制度専門委員会やあるいは憲法審査会ですね、参議院にお越しいただいて、歴代の参議院の選挙制度に関する大法廷判決の法理に関する理解ですとか、あるいはそれを踏まえたこの参議院の在り方あるいは選挙制度の在り方なんかについても御指導いただいているわけでございます。
このように、我々のこの政治改革の特別委員会で議論するに当たって、学術の力というのは本当に大切なものであるわけなんですが、この学術の力が今大きく損なわれようとする、そのことによって、この政治改革の委員会における選挙制度の議論にも影響がある、あるいは、先ほど申し上げました本法案の議論、理解などについても大切な議論ができなくなるような危険がありますので、少しその問題について質問をさせていただきたいというふうに思います。
配付資料をお配りをさせていただいておりますんですけれども、御覧いただけますでしょうか。この配付資料は、平成三十年、二〇一八年ですね、十一月の十三日に、学術会議の会員の任命拒否ができるという解釈を政府がひそかに、当時の安倍政権がつくっていたんですが、その肝になるところを付けているものでございます。
ページをめくっていただいて、四ページ以降は、この二〇一八年十一月十三日の任命拒否ができるという解釈をつくるために、当時の内閣府が内閣法制局に持っていって内閣法制局の審査を受けたんです。そのとおり書いていますけど、内閣法制局の法解釈の、総理任命に係る法解釈の審査資料であるわけでございます。
で、先生方、御覧のとおり、墨塗りがされているんですが、これ実は、二〇二〇年の十月の一日に菅総理の任命拒否が明らかになって、その当日に、私、この二〇一八年の十一月十三日の、一ページの資料を提供を受けたんですね。で、同時に、私、元官僚をやっていましたから、これを作る内閣法制局の審査を受けているんでしょうと、受けていますと。じゃ、審査資料一式出してくださいと言ったらですね、村上大臣、よろしいですか、村上大臣、戦後の議会政治で初めてだと思います。内閣法制局の審査資料の提出を拒否したんです、当時の菅政権は。任命拒否があった二〇二〇年の十月一日に、この審査資料出してくださいと、四ページ以下のものを、言ったところ、その提出を拒否して、まあ実際のものはこういうふうに分厚いものなんですけれども、その抜粋を今付けさせていただいておりますけれども、拒否した。
当時、臨時国会ですね、この任命拒否問題が大きな問題になって、その臨時国会が終わった十二月の下旬になってようやく出してきたんです。で、出してきたら、思ったら、実は墨塗りをしているんです。村上大臣、これも初めてなんです。内閣法制局の審査資料に墨塗りをしてきたというのは戦後の議会政治初めてのことなんですね。これは、村上大臣が警鐘を鳴らしてくださっていたあの集団的自衛権の容認を始めとする安倍政権時代でもなかったことが実は菅政権で行われて、それが実は今続いているわけでございます。
では、ちょっと学術会議のこの事務局の方に、内閣府の方に質問をさせていただきたいと思いますけれども、まずこの墨塗りの部分なんですけど、墨塗りの部分ですね、これ、この資料そのものがそうなんで、総理の任命に関するその解釈ですね、それが書いてあるんだというふうに言ってはいるんですが、これ読んだら分かるんですが、これ、任命拒否の要件を書いているんですね。こういうときには任命拒否ができるというですね。なので、そこを確認させていただきたいと思うんですが、この墨塗りの部分には総理の会員の任命に関する法解釈が書かれているということでいいのかどうか。かつ、そこにはこの任命拒否に関する要件、考え方、まあ判断基準でもいいと思うんですが、それが含まれているということでよろしいでしょうか。簡潔に答えてください。結論だけを。
12相相川哲也内閣府日本学術会議事務局長
お答えいたします。
お尋ねの不開示の部分でございますが、内閣総理大臣による日本学術会議の会員の任命に関する考え方の検討途中の部分でございまして、情報公開法第五条第五号の不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ、また、第六号柱書き及び同号ニの事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれに該当するものとして不開示としているものでございます。
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小西洋之(立憲)
答えてないです。この墨塗りのところに会員の任命に関する法解釈が書かれていると、これ、私に提出していただいた二〇二〇年にもそう説明していますし、昨日のレクでもそういうふうに説明していただいていますけど。
この墨塗りの部分には総理の学術会議会員の任命に関する法解釈が書かれているということでいいですね、墨塗りの部分。それを答えてください、事実関係を。
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14相相川哲也内閣府日本学術会議事務局長
お答えいたします。
不開示部分でございますけれども、この日本学術会議法第七条第二項の任命権の考え方について、日本学術会議法第十七条による推薦のとおりに内閣総理大臣が任命する義務があるかどうかについて検討を行うというふうにした上で、内閣総理大臣に日本学術会議法第十七条による推薦のとおりに任命すべき義務があるとまでは言えないと考えられるという結論を導いておりますが、その検討の過程の部分で記載されているものでございますが、いずれにせよ、検討途中のものでございまして、先ほど申し上げましたとおり不開示としているところでございます。
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