お答え申し上げます。
お尋ねの日本選挙学会については、確認いたしましたところ、日本学術会議協力学術研究団体に指定されております。
2025年5月23日・第217回国会 参議院 政治改革に関する特別委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 10 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 96 発言)
お答え申し上げます。
お尋ねの日本選挙学会については、確認いたしましたところ、日本学術会議協力学術研究団体に指定されております。
大変格調高い答弁をありがとうございました。 大臣の最後、この法律の形式で、この法律を国会で制定、成立していくことは合理的なものであるというふうにおっしゃっていただいたんですが、もう一言、私、必要性が、法律で行う必要性があるのではないかと思う次第でございます。と申しますのも、もし仮にこれ政令、村上大臣のような他に並ぶ者のないような立派な方だったら心配はないんですが、我々が信頼していたアメリカが今トランプ政権の下で行政権が大きく変容しておりますけれども、仮に政令でこの選挙の経費の項目ですとかその金額を決められるようにしていければ、その行政権によって、国民の…
おっしゃるとおりで、結局、時の権力者が選挙の執行をスムーズにいかないように悪意を持ってその基準額を不当に低くするようなことがないように、国会で審議する法律の形式にしていることで、やっぱりそういう必要性があるんじゃないかなという気がします。
法律所管の総務大臣からこの法律の形式がまさに法律を置く必要性があるというふうにおっしゃっていただいたのは、誠に重くかつ意義深い、日本の民主主義のために大変価値のある答弁をいただいた、もちろん戦後初めての答弁だと思いますので、本当に大臣ありがとうございました。 今、ちょっと誠に大臣の胸を借りた質疑を先生方、恐縮だったんですが、こういうこの法律の在り方、在り方そのものを議論するに当たっても、憲法が定める民主制の価値の根源に我々立ち返りながら考えていく必要があると思うんですが、もちろん我々国会議員なのでそういう仕事を当然するんですが、もう一つ、世の中でそうい…
お答え申し上げます。
お尋ねの日本選挙学会については、確認いたしましたところ、日本学術会議協力学術研究団体に指定されております。
今、東大、たしか、前田先生という方が理事長で、実は、ここの役員の広島大学の新井先生という方には、選挙制度専門委員会やあるいは憲法審査会ですね、参議院にお越しいただいて、歴代の参議院の選挙制度に関する大法廷判決の法理に関する理解ですとか、あるいはそれを踏まえたこの参議院の在り方あるいは選挙制度の在り方なんかについても御指導いただいているわけでございます。 このように、我々のこの政治改革の特別委員会で議論するに当たって、学術の力というのは本当に大切なものであるわけなんですが、この学術の力が今大きく損なわれようとする、そのことによって、この政治改革の委員会に…
お答えいたします。
お尋ねの不開示の部分でございますが、内閣総理大臣による日本学術会議の会員の任命に関する考え方の検討途中の部分でございまして、情報公開法第五条第五号の不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ、また、第六号柱書き及び同号ニの事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれに該当するものとして不開示としているものでございます。
答えてないです。この墨塗りのところに会員の任命に関する法解釈が書かれていると、これ、私に提出していただいた二〇二〇年にもそう説明していますし、昨日のレクでもそういうふうに説明していただいていますけど。
この墨塗りの部分には総理の学術会議会員の任命に関する法解釈が書かれているということでいいですね、墨塗りの部分。それを答えてください、事実関係を。