日本共産党の井上哲士です。
法案は、現行の公職選挙法の百五十条の二にある政見放送における品位の保持に関する規定を選挙ポスターにも広げるものと認識しております。
これに対して、民主主義の根幹を成す表現の自由や政治活動の自由を制限するものにならないかという懸念の声もあります。
提案者にお聞きしますが、この表現の自由や政治活動の自由を制限するようなことにはならないか、また、現行法のこの政見放送における品位の保持に関する規定を根拠にして選挙管理委員会など行政機関によって政見放送の内容が変更されたと、こういう事例はあるでしょうか。
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浜野喜史(国民)
さらに、関連して洋上投票制度についてお伺いいたしますけれども、一九九九年以降、インターネットを始め情報通信技術が著しく進展をしております。ファクスを用いて投票を行うなどの方法を改めて、より使いやすい制度とするべきではないかというふうに考えておるところでございます。
二〇二二年にこの問題を本院で取り上げた際に、総務大臣は、今後のこの論点を洗い出し、またこの議論の方向性、また必要なその諸課題等について検討を行い、各党各会派の御議論に資することができればと思っておりますと答弁をされておられます。
その後の検討状況について御説明をいただきたいと思います。
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99笠笠置隆範総務省自治行政局選挙部長
洋上投票制度はこれまで各党各会派による議論、協議を経て創設あるいは拡大、改正されてまいりましたが、投票送信用紙等を交付、受信する選挙管理委員会、市町村の選挙管理委員会や、不在者投票管理者となるのは船長でございます、そうした船長等の事務負担が過大となること等の課題がございまして、現状、衆議院議員の総選挙、参議院議員の通常選挙について導入をされているということでございます。
洋上投票制度の在り方につきましては政党間の御議論も必要となりますけれども、総務省といたしましても、令和四年の浜野委員の御質問以降も、指定市区町村の選挙管理委員会や海運会社等に対しまして…
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浜野喜史(国民)
これで質問を終わりますけれども、洋上投票制度につきましては、およそ二千人の外航船員、またそれ以外にも遠洋漁業従事者、遠洋航海の実習生などを対象とするというのがこの洋上制度ということであります。選挙のタイミングにもよりますが、約千二百人以上が対象であるというふうに想定されるところでございます。
今の御説明聞きますと、利用されている方は至近時では百名に満たないということであります。やはり、せっかくのこの洋上投票制度ですから、是非充実を検討していただきたい、そして様々な課題を真剣に総務省においても検討いただくということを強く求めて、質問を終わりたいと思います…
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- (上の発言)
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井上哲士(共産)
日本共産党の井上哲士です。
法案は、現行の公職選挙法の百五十条の二にある政見放送における品位の保持に関する規定を選挙ポスターにも広げるものと認識しております。
これに対して、民主主義の根幹を成す表現の自由や政治活動の自由を制限するものにならないかという懸念の声もあります。
提案者にお聞きしますが、この表現の自由や政治活動の自由を制限するようなことにはならないか、また、現行法のこの政見放送における品位の保持に関する規定を根拠にして選挙管理委員会など行政機関によって政見放送の内容が変更されたと、こういう事例はあるでしょうか。
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落合貴之(立憲)
委員御指摘のとおり、本改正案で規定するポスターの記載に関する品位保持規定は、民主主義の根幹を成す表現の自由や政治活動の自由に関わるものでございます。その点を重く踏まえまして、本改正案では、公権力による恣意的な規制が行われることがないように、品位保持規定に違反するポスターがあった場合に、行政機関である選挙管理委員会がその内容に立ち入ってその適否を判断する制度とはしません。表現の自由や政治活動の自由とのバランスに十分に留意して規定を設けております。そのため、御指摘のような憲法上の懸念はないように、そのように考えております。
行政機関である選挙管理委員会が表…
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井上哲士(共産)
これまで政見放送でも行政機関が表現に立ち入ったことはないし、この法案でもそういうことではないんだという答弁でありました。
さらに、昨年四月の東京十五区の補選で、他の候補者の街頭演説を拡声機を使って妨害したり、選挙カーを追いかけて妨害活動をする政治団体が問題となりました。法案には直接このことについて触れていないわけですが、この街頭演説や選挙運動への妨害、虚偽事項の公表に対しては現行法で厳格に対応していくことが必要だというふうに考えますが、法案提出者はいかがでしょうか。
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落合貴之(立憲)
現行法で厳格にということで、委員御指摘の昨年四月の衆議院東京十五区の補欠選挙における選挙の自由妨害事案については、つばさの党の代表ら三名が他人の陣営の演説を妨害したとして逮捕、起訴されており、現在公判係属中であるものと承知をしております。
その上で、委員御指摘のとおり、街頭演説や選挙運動への妨害、虚偽事項の公表については、衆議院の政治改革特別委員会におきましても、附帯で、「街頭演説は民主主義の根幹をなす「言論の場」であり、他の候補者の発言を聞き取りにくくするなど街頭演説を妨害する行為は、選挙における「言論の場」を壊し、表現の自由の範囲を超えた選挙妨害と…
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