洋上投票制度はこれまで各党各会派による議論、協議を経て創設あるいは拡大、改正されてまいりましたが、投票送信用紙等を交付、受信する選挙管理委員会、市町村の選挙管理委員会や、不在者投票管理者となるのは船長でございます、そうした船長等の事務負担が過大となること等の課題がございまして、現状、衆議院議員の総選挙、参議院議員の通常選挙について導入をされているということでございます。
洋上投票制度の在り方につきましては政党間の御議論も必要となりますけれども、総務省といたしましても、令和四年の浜野委員の御質問以降も、指定市区町村の選挙管理委員会や海運会社等に対しまして実施状況の聞き取り等を引き続き行っているところでございます。
その中では、例えば洋上投票制度の対象を地方選挙に拡大してはどうかといったような御意見もあるわけでございますが、それにつきましては、指定市区町村の選挙管理委員会において、その団体で選挙が行われていない時期に他の団体の選挙のために受信装置を設置をし、また送信先との電話連絡、確認等の事務に対応することはなかなか人員体制の面で負担が大きく、費用負担についてもなかなか住民の理解を得られないのではないかといったこと、また逆に、船側といいますか、船長側が、船長等におきましても投票送信用紙等の請求をしなくちゃいけない、あるいは、実際に投票を送受信する場合に電話連絡等を受信先の市区町村とやり取りをするわけでございますが、そうした電話連絡等の事務負担が増加するといったような課題があるといったような意見が伺っているところでございます。
引き続き、適宜関係者から意見を聞いてまいりたいと考えております。
96
浜野喜史(国民)
ありがとうございました。
ここからは、以前にも本院で取り上げました洋上投票制度につきまして総務省にお伺いしたいと思います。
我が国におきましては、投票ができない、投票がしづらい状況に置かれている有権者が一定数おられます。長期間の遠洋航海を余儀なくされている我が国の国際物流の九九・六%を担う海上物流に従事する外航船員や乗船実習中の実習生、さらには遠洋漁業従事者等であります。
こうした方々の投票の機会を確保する観点から、国政選挙に限って洋上投票という制度が一九九九年以降設けられております。昨年も衆議院議員選挙が行われましたが、一九九九年以降の洋上投票制…
この発言のページ
97笠笠置隆範総務省自治行政局選挙部長
洋上投票制度でございますが、こちらは、先ほど委員からも御紹介いただきましたけれども、遠洋区域を航行区域とする船舶その他これに準ずるものとして総務省令で定める船舶に乗って本邦以外の区域を航行する船員のうち、選挙の当日、職務等に従事することが見込まれる者の衆議院議員総選挙又は参議院議員通常選挙における投票について、投票送信用紙に投票の記載をし、これを総務省令で指定する市町村の選挙管理委員会にファクシミリ装置を用いて送信する方法により行わせることができるというものでございまして、平成十一年に議員立法により創設をされ、平成十二年の衆議院議員総選挙から実施をされて…
この発言のページ
98
浜野喜史(国民)
さらに、関連して洋上投票制度についてお伺いいたしますけれども、一九九九年以降、インターネットを始め情報通信技術が著しく進展をしております。ファクスを用いて投票を行うなどの方法を改めて、より使いやすい制度とするべきではないかというふうに考えておるところでございます。
二〇二二年にこの問題を本院で取り上げた際に、総務大臣は、今後のこの論点を洗い出し、またこの議論の方向性、また必要なその諸課題等について検討を行い、各党各会派の御議論に資することができればと思っておりますと答弁をされておられます。
その後の検討状況について御説明をいただきたいと思います。
この発言のページ
- (上の発言)
99笠笠置隆範総務省自治行政局選挙部長
洋上投票制度はこれまで各党各会派による議論、協議を経て創設あるいは拡大、改正されてまいりましたが、投票送信用紙等を交付、受信する選挙管理委員会、市町村の選挙管理委員会や、不在者投票管理者となるのは船長でございます、そうした船長等の事務負担が過大となること等の課題がございまして、現状、衆議院議員の総選挙、参議院議員の通常選挙について導入をされているということでございます。
洋上投票制度の在り方につきましては政党間の御議論も必要となりますけれども、総務省といたしましても、令和四年の浜野委員の御質問以降も、指定市区町村の選挙管理委員会や海運会社等に対しまして実施状況の聞き取り等を引き続き行っているところでございます。
その中では、例えば洋上投票制度の対象を地方選挙に拡大してはどうかといったような御意見もあるわけでございますが、それにつきましては、指定市区町村の選挙管理委員会において、その団体で選挙が行われていない時期に他の団体の選挙のために受信装置を設置をし、また送信先との電話連絡、確認等の事務に対応することはなかなか人員体制の面で負担が大きく、費用負担についてもなかなか住民の理解を得られないのではないかといったこと、また逆に、船側といいますか、船長側が、船長等におきましても投票送信用紙等の請求をしなくちゃいけない、あるいは、実際に投票を送受信する場合に電話連絡等を受信先の市区町村とやり取りをするわけでございますが、そうした電話連絡等の事務負担が増加するといったような課題があるといったような意見が伺っているところでございます。
引き続き、適宜関係者から意見を聞いてまいりたいと考えております。
100
浜野喜史(国民)
これで質問を終わりますけれども、洋上投票制度につきましては、およそ二千人の外航船員、またそれ以外にも遠洋漁業従事者、遠洋航海の実習生などを対象とするというのがこの洋上制度ということであります。選挙のタイミングにもよりますが、約千二百人以上が対象であるというふうに想定されるところでございます。
今の御説明聞きますと、利用されている方は至近時では百名に満たないということであります。やはり、せっかくのこの洋上投票制度ですから、是非充実を検討していただきたい、そして様々な課題を真剣に総務省においても検討いただくということを強く求めて、質問を終わりたいと思います…
この発言のページ
101
井上哲士(共産)
日本共産党の井上哲士です。
法案は、現行の公職選挙法の百五十条の二にある政見放送における品位の保持に関する規定を選挙ポスターにも広げるものと認識しております。
これに対して、民主主義の根幹を成す表現の自由や政治活動の自由を制限するものにならないかという懸念の声もあります。
提案者にお聞きしますが、この表現の自由や政治活動の自由を制限するようなことにはならないか、また、現行法のこの政見放送における品位の保持に関する規定を根拠にして選挙管理委員会など行政機関によって政見放送の内容が変更されたと、こういう事例はあるでしょうか。
この発言のページ
102
落合貴之(立憲)
委員御指摘のとおり、本改正案で規定するポスターの記載に関する品位保持規定は、民主主義の根幹を成す表現の自由や政治活動の自由に関わるものでございます。その点を重く踏まえまして、本改正案では、公権力による恣意的な規制が行われることがないように、品位保持規定に違反するポスターがあった場合に、行政機関である選挙管理委員会がその内容に立ち入ってその適否を判断する制度とはしません。表現の自由や政治活動の自由とのバランスに十分に留意して規定を設けております。そのため、御指摘のような憲法上の懸念はないように、そのように考えております。
行政機関である選挙管理委員会が表…
この発言のページ