御質問ありがとうございます。
今御指摘をいただいたとおり、現場で統一的な判断をしていただくためには、品位保持に関する規定の部分も含めまして、御指摘のとおりガイドラインを制定するということも考えられますし、実際に衆議院の審議においてもそのような御指摘もいただいております。
ただ、先ほど総務省の方からも答弁ありましたけれども、立法事実がある中で早急に立法府としても対応を示していかなければいけないのではないか、また、ガイドラインをどこまで具体的に設定ができるのかということも含めて、やはりなかなか難しいということは申し上げなければいけないかなと考えております。
氏名表示について言いますと、我々としても、実際に今回の法案を作成するに当たりまして、食品表示やたばこの健康警告表示のように、文字の大きさ、幅、色等の基準を定めることなども検討の俎上には上がりましたけれども、選挙ポスターのデザインは、もう委員も御存じのとおり、有権者にいかに訴求をするかということで、様々なデザイン等が各候補者において工夫をされているところであります。一律に基準を定めると、候補者氏名の文字数の多寡により不公平が生じたり、政策記載スペースが制約されるなどの制約も生じ得るのではないかということもありまして、今回、文字の大きさ等の基準を定めないとしたところであります。
もっとも、政治、選挙運動の在り方につきましては、現在、選挙運動に関する各党協議会も行われておりますので、今後とも、各党各会派で不断に議論を行っていくべきだろうと考えております。
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浜野喜史(国民)
国民民主党の浜野喜史でございます。
今回の法改正は、表現の自由との関係という論点がある中で、立法府として一定の姿勢を示すということの重要性を踏まえ、各党協議を経て速やかに成案を得られたものと認識をいたしております。関係各位の御尽力に心より敬意を表するところでございます。
まず、総務省にお伺いをいたします。
議員立法として国会に提出されました衆第九号、第一〇号は、成立すれば総務省所管となります。今回の二法案につきまして、立法事実をどう捉えているのか説明をいただきたいと思います。
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91笠笠置隆範総務省自治行政局選挙部長
今お話しの二改正法案でございますが、いずれも議員立法により提出されているものであり、先ほど提案者から、まずポスターの品位保持に係る公選法改正案につきましては、昨年七月の東京都知事選挙で、ポスター掲示場に、品位を著しく欠くものや選挙と関係のない営業宣伝用と思われるものなど、選挙運動のために使用されるものと言い難いポスターが掲示された問題が生じ、このような最近における選挙運動用ポスターをめぐる状況に鑑み、選挙の適正な実施の確保に資するための措置を講ずるものとの説明がなされております。
また、選挙運動に関する規格の簡素化に係る公職選挙法改正案につきましては、…
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浜野喜史(国民)
次に、発議者の国民民主党の臼木秀剛衆議院議員にお伺いいたします。
今回の法改正で、公職選挙法に、第百四十四条の四の二として、ポスターには、その表面に、当該ポスターを使用する公職の候補者の氏名を選挙人に見やすいように記載しなければならないと規定がされます。
衆議院の委員会審議におきまして、国民民主党の森ようすけ議員が、この規定について、氏名の大きさの基準はあるのか、文字の最低の大きさを指定すべきではないかといった指摘を行っております。
ガイドラインの制定について検討の余地があるのではないかと考えますけれども、見解をお伺いいたします。
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- (上の発言)
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臼木秀剛(国民)
御質問ありがとうございます。
今御指摘をいただいたとおり、現場で統一的な判断をしていただくためには、品位保持に関する規定の部分も含めまして、御指摘のとおりガイドラインを制定するということも考えられますし、実際に衆議院の審議においてもそのような御指摘もいただいております。
ただ、先ほど総務省の方からも答弁ありましたけれども、立法事実がある中で早急に立法府としても対応を示していかなければいけないのではないか、また、ガイドラインをどこまで具体的に設定ができるのかということも含めて、やはりなかなか難しいということは申し上げなければいけないかなと考えております。
氏名表示について言いますと、我々としても、実際に今回の法案を作成するに当たりまして、食品表示やたばこの健康警告表示のように、文字の大きさ、幅、色等の基準を定めることなども検討の俎上には上がりましたけれども、選挙ポスターのデザインは、もう委員も御存じのとおり、有権者にいかに訴求をするかということで、様々なデザイン等が各候補者において工夫をされているところであります。一律に基準を定めると、候補者氏名の文字数の多寡により不公平が生じたり、政策記載スペースが制約されるなどの制約も生じ得るのではないかということもありまして、今回、文字の大きさ等の基準を定めないとしたところであります。
もっとも、政治、選挙運動の在り方につきましては、現在、選挙運動に関する各党協議会も行われておりますので、今後とも、各党各会派で不断に議論を行っていくべきだろうと考えております。
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浜野喜史(国民)
引き続き、臼木秀剛衆議員にお伺いいたします。
ポスターの記載内容につきましては、表現の自由や政治活動の自由があるので細かな規制は難しいとの、発議者側はそのような説明をされております。
一方で、選挙公営部分については国民の税金が使われているものであり、国民の権利利益確保のために一定のルールや規律があってもよいのではないかという考え方もあると思います。見解をお伺いいたします。
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臼木秀剛(国民)
ありがとうございます。
選挙公報の規格や政見放送の規定のように、候補者の公平性を確保する観点から形式的な規格の統一を図るということにつきましては、主権者たる国民の権利利益の確保、選挙の平等というものを確保するために重要なことだという点につきましては、御指摘のとおりだと考えております。
一方で、選挙運動につきましては、有権者に働きかける行為であって、それらに対する規制は、選挙運動規制に平等性が求められるという基本原則からすると、必ずしも選挙公営の有無によって差を付けるということが望ましくないのではないかという考えもできるのではないかと思っております。や…
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浜野喜史(国民)
ありがとうございました。
ここからは、以前にも本院で取り上げました洋上投票制度につきまして総務省にお伺いしたいと思います。
我が国におきましては、投票ができない、投票がしづらい状況に置かれている有権者が一定数おられます。長期間の遠洋航海を余儀なくされている我が国の国際物流の九九・六%を担う海上物流に従事する外航船員や乗船実習中の実習生、さらには遠洋漁業従事者等であります。
こうした方々の投票の機会を確保する観点から、国政選挙に限って洋上投票という制度が一九九九年以降設けられております。昨年も衆議院議員選挙が行われましたが、一九九九年以降の洋上投票制…
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