今お話しの二改正法案でございますが、いずれも議員立法により提出されているものであり、先ほど提案者から、まずポスターの品位保持に係る公選法改正案につきましては、昨年七月の東京都知事選挙で、ポスター掲示場に、品位を著しく欠くものや選挙と関係のない営業宣伝用と思われるものなど、選挙運動のために使用されるものと言い難いポスターが掲示された問題が生じ、このような最近における選挙運動用ポスターをめぐる状況に鑑み、選挙の適正な実施の確保に資するための措置を講ずるものとの説明がなされております。
また、選挙運動に関する規格の簡素化に係る公職選挙法改正案につきましては、令和四年十二月、令和五年四月に行われました衆議院政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会の自由討議を基に令和五年六月に取りまとめられた報告書において、公職選挙法の改正に向けておおむね認識の一致が見られた項目として挙げられたもので、現行法上複雑な車種制限などがある候補者の選挙運動用自動車、また選挙の種類で規格が異なる選挙運動用ポスターについて規格の簡素化を図るための措置を講ずるものとの説明がなされており、総務省としてもそうした状況を踏まえて議員立法がなされたものと認識をいたしております。
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豊田俊郎(自民)
時間です。
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柴田巧(維新)
時間が来ましたので終わります。ありがとうございました。
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浜野喜史(国民)
国民民主党の浜野喜史でございます。
今回の法改正は、表現の自由との関係という論点がある中で、立法府として一定の姿勢を示すということの重要性を踏まえ、各党協議を経て速やかに成案を得られたものと認識をいたしております。関係各位の御尽力に心より敬意を表するところでございます。
まず、総務省にお伺いをいたします。
議員立法として国会に提出されました衆第九号、第一〇号は、成立すれば総務省所管となります。今回の二法案につきまして、立法事実をどう捉えているのか説明をいただきたいと思います。
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- (上の発言)
91笠笠置隆範総務省自治行政局選挙部長
今お話しの二改正法案でございますが、いずれも議員立法により提出されているものであり、先ほど提案者から、まずポスターの品位保持に係る公選法改正案につきましては、昨年七月の東京都知事選挙で、ポスター掲示場に、品位を著しく欠くものや選挙と関係のない営業宣伝用と思われるものなど、選挙運動のために使用されるものと言い難いポスターが掲示された問題が生じ、このような最近における選挙運動用ポスターをめぐる状況に鑑み、選挙の適正な実施の確保に資するための措置を講ずるものとの説明がなされております。
また、選挙運動に関する規格の簡素化に係る公職選挙法改正案につきましては、令和四年十二月、令和五年四月に行われました衆議院政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会の自由討議を基に令和五年六月に取りまとめられた報告書において、公職選挙法の改正に向けておおむね認識の一致が見られた項目として挙げられたもので、現行法上複雑な車種制限などがある候補者の選挙運動用自動車、また選挙の種類で規格が異なる選挙運動用ポスターについて規格の簡素化を図るための措置を講ずるものとの説明がなされており、総務省としてもそうした状況を踏まえて議員立法がなされたものと認識をいたしております。
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浜野喜史(国民)
次に、発議者の国民民主党の臼木秀剛衆議院議員にお伺いいたします。
今回の法改正で、公職選挙法に、第百四十四条の四の二として、ポスターには、その表面に、当該ポスターを使用する公職の候補者の氏名を選挙人に見やすいように記載しなければならないと規定がされます。
衆議院の委員会審議におきまして、国民民主党の森ようすけ議員が、この規定について、氏名の大きさの基準はあるのか、文字の最低の大きさを指定すべきではないかといった指摘を行っております。
ガイドラインの制定について検討の余地があるのではないかと考えますけれども、見解をお伺いいたします。
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臼木秀剛(国民)
御質問ありがとうございます。
今御指摘をいただいたとおり、現場で統一的な判断をしていただくためには、品位保持に関する規定の部分も含めまして、御指摘のとおりガイドラインを制定するということも考えられますし、実際に衆議院の審議においてもそのような御指摘もいただいております。
ただ、先ほど総務省の方からも答弁ありましたけれども、立法事実がある中で早急に立法府としても対応を示していかなければいけないのではないか、また、ガイドラインをどこまで具体的に設定ができるのかということも含めて、やはりなかなか難しいということは申し上げなければいけないかなと考えております…
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浜野喜史(国民)
引き続き、臼木秀剛衆議員にお伺いいたします。
ポスターの記載内容につきましては、表現の自由や政治活動の自由があるので細かな規制は難しいとの、発議者側はそのような説明をされております。
一方で、選挙公営部分については国民の税金が使われているものであり、国民の権利利益確保のために一定のルールや規律があってもよいのではないかという考え方もあると思います。見解をお伺いいたします。
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