ありがとうございます。
この表現との自由とのバランス、大変に大事でございますが、しかし、今回これ大きな課題となっておりますので、やはり早期の結論を出していくこと、これ重要かと思っています。
選挙期間中のSNS等については、選挙運動に類するコンテンツの商業化により、選挙運動名目のSNSを利用したこの営利行為化、これが加速していること、さらには真偽不明情報の拡散による選挙結果への影響が懸念されていること、また、事実上、匿名、連絡先不明の選挙運動がSNS上で展開されていること等が指摘をされております。
このような状況を踏まえ、改正案では、先ほども申し上げたとおり、この附則第三条において、こういったことに対する検討を要するという内容が示されたところでございます。
これらの問題につきましては、今後、各党各会派において、現行法及びその運用の現状と課題を踏まえた上で、その実効的な対策について、憲法で保障されているこの表現の自由、さらには財産権等との関係又は行政庁や事業者の対応可能性等を勘案しつつ検討なされるものと考えておりますが、これ今後も大きな課題になっていくというふうにも承知しておりますので、我が党としても各会派、各党とともにこれは積極的に対応していくものと、このように承知をいたしております。
以上でございます。
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石川博崇(公明)
ありがとうございます。
続いて、今回附則に盛り込まれた今後の検討条項についても確認をさせていただきたいと思います。
まずは、いわゆる二馬力選挙についてでございますが、現行の公職選挙法上、金の掛からない選挙を実現するとともに、候補者間の選挙運動の機会均等を図るために、選挙公報などが公費負担で行われると同時に、それぞれの手段には数量制限が課されております。
しかしながら、このいわゆる二馬力選挙で公費負担を二人分あるいは複数人数分利用できることになることで候補者間の平等が損なわれることが懸念されておりまして、村上総務大臣も、その態様によっては公職選挙法上…
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中川康洋(公明)
ありがとうございます。
大変に重要な示唆をいただいたかと思っております。
いわゆるこの二馬力につきましては、選挙運動に関する各党協議会においても、当選を目的としない候補者による攪乱行為、いわゆる二馬力行為は、単なる選挙運動にとどまらず、選挙公営の観点からも不公平、不適切と言わざるを得ないとの指摘がなされているところでございます。
このような状況を踏まえ、改正案では附則第三条において、選挙に関するインターネット等の利用の状況、公職の候補者間の公平の確保の状況、これが二馬力に当たります、その他の最近における選挙をめぐる状況に対応するための施策の在り方に…
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70
石川博崇(公明)
しっかり今後検討していきたいと思います。
もう一点、ネット上の誹謗中傷を含む動画の拡散について、これが収益を得ている点について、今後どう検討していくのかについても確認をしたいと思います。
現行の公職選挙法第百四十二条の第六では、金の掛からない選挙実現の観点から、何人も、インターネット等を利用する方法による候補者の氏名等を表示した有料広告を行うことについては禁止をしているところでございますが、選挙運動によってインターネット等の利用によって巨額の広告収入を得ることについては規制はないという状況がございます。
それによって、一部の候補者は、当選そのものを…
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- (上の発言)
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中川康洋(公明)
ありがとうございます。
この表現との自由とのバランス、大変に大事でございますが、しかし、今回これ大きな課題となっておりますので、やはり早期の結論を出していくこと、これ重要かと思っています。
選挙期間中のSNS等については、選挙運動に類するコンテンツの商業化により、選挙運動名目のSNSを利用したこの営利行為化、これが加速していること、さらには真偽不明情報の拡散による選挙結果への影響が懸念されていること、また、事実上、匿名、連絡先不明の選挙運動がSNS上で展開されていること等が指摘をされております。
このような状況を踏まえ、改正案では、先ほども申し上げたとおり、この附則第三条において、こういったことに対する検討を要するという内容が示されたところでございます。
これらの問題につきましては、今後、各党各会派において、現行法及びその運用の現状と課題を踏まえた上で、その実効的な対策について、憲法で保障されているこの表現の自由、さらには財産権等との関係又は行政庁や事業者の対応可能性等を勘案しつつ検討なされるものと考えておりますが、これ今後も大きな課題になっていくというふうにも承知しておりますので、我が党としても各会派、各党とともにこれは積極的に対応していくものと、このように承知をいたしております。
以上でございます。
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石川博崇(公明)
この点はしっかり議論をし、結論を出してまいりたいと、そのように思いますので、よろしくお願いいたします。
今回の法律案の中には、法文としては盛り込まれていない点として、昨年の衆議院の東京十五区の補選で起きたような街頭演説への妨害行為、これについて何らかの対応が必要なんではないかという声は国民の中に非常に多くございます。
ちょっと質問の順番を入れ替えておりますけれども、こうした選挙の自由妨害罪というものが公職選挙法上規定されているわけですけれども、これについて、衆議院の政治改革特別委員会では附帯決議を取りまとめられて、その中で盛り込んでいただいております…
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中川康洋(公明)
御答弁申し上げます。
この東京十五区補選におきましてのこの自由妨害罪に対して、今回のところにおきまして、この附帯決議が付されたという部分でございますが、この件につきましては、石川委員も実務者としてそこに尽力をされたというふうに承知をいたしております。
委員御指摘のとおり、衆議院の政治改革特別委員会において、「街頭演説は民主主義の根幹をなす「言論の場」であり、他の候補者の発言を聞き取りにくくするなど街頭演説を妨害する行為は、選挙における「言論の場」を壊し、表現の自由の範囲を超えた選挙妨害となりかねない。これら街頭演説や遊説などの選挙運動への悪質な自由妨…
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石川博崇(公明)
ありがとうございます。
法案の中では盛り込まれておりませんけれども、今、発議者の強い意思をこの委員会でも確認をさせていただきました。政府におかれては、こうした選挙の自由妨害罪に対する法と証拠に基づく対応を厳正に行っていただくよう、私からも政府に求めておきたいというふうに思っております。
続いて、観点は変わりますが、先ほども少し議論がございました選挙従事者、車上運動員や手話通訳者等に対する報酬水準の見直しについて質問をさせていただきたいと思います。
現在の報酬の水準は平成四年に定められて、その後三十年以上据え置かれている状況にございます。事務員や労務…
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