御答弁申し上げます。
この東京十五区補選におきましてのこの自由妨害罪に対して、今回のところにおきまして、この附帯決議が付されたという部分でございますが、この件につきましては、石川委員も実務者としてそこに尽力をされたというふうに承知をいたしております。
委員御指摘のとおり、衆議院の政治改革特別委員会において、「街頭演説は民主主義の根幹をなす「言論の場」であり、他の候補者の発言を聞き取りにくくするなど街頭演説を妨害する行為は、選挙における「言論の場」を壊し、表現の自由の範囲を超えた選挙妨害となりかねない。これら街頭演説や遊説などの選挙運動への悪質な自由妨害やSNS等の媒体をはじめとした虚偽事項の公表並びに公職の候補者が他の候補者の選挙運動を行う行為に対しては、選挙期間中においても関係機関は、法に基づき、迅速かつ適切な対応を行うべく最大限の努力を傾けること。」、このような附帯決議というふうに承知をしております。
提案者といたしましては、この附帯決議の内容、そして検察官、都道府県公安委員会の委員及び警察官は、選挙の取締りに関する規定を公正に執行しなければならないとする公職選挙法第七条の趣旨も踏まえて、個々の具体的な事案に対し、法に基づき、迅速かつ適切な対応を行うべく最大限の努力を、これを傾けること、これを期待するものでございます。
なお、委員御指摘の衆議院第十五区の補欠選挙における選挙の自由妨害事案については、つばさの党の代表ら三人が他の陣営の演説を妨害したとして逮捕、起訴されており、現在、公判係属中であると承知をいたしております。
以上でございます。
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石川博崇(公明)
しっかり今後検討していきたいと思います。
もう一点、ネット上の誹謗中傷を含む動画の拡散について、これが収益を得ている点について、今後どう検討していくのかについても確認をしたいと思います。
現行の公職選挙法第百四十二条の第六では、金の掛からない選挙実現の観点から、何人も、インターネット等を利用する方法による候補者の氏名等を表示した有料広告を行うことについては禁止をしているところでございますが、選挙運動によってインターネット等の利用によって巨額の広告収入を得ることについては規制はないという状況がございます。
それによって、一部の候補者は、当選そのものを…
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中川康洋(公明)
ありがとうございます。
この表現との自由とのバランス、大変に大事でございますが、しかし、今回これ大きな課題となっておりますので、やはり早期の結論を出していくこと、これ重要かと思っています。
選挙期間中のSNS等については、選挙運動に類するコンテンツの商業化により、選挙運動名目のSNSを利用したこの営利行為化、これが加速していること、さらには真偽不明情報の拡散による選挙結果への影響が懸念されていること、また、事実上、匿名、連絡先不明の選挙運動がSNS上で展開されていること等が指摘をされております。
このような状況を踏まえ、改正案では、先ほども申し上げ…
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石川博崇(公明)
この点はしっかり議論をし、結論を出してまいりたいと、そのように思いますので、よろしくお願いいたします。
今回の法律案の中には、法文としては盛り込まれていない点として、昨年の衆議院の東京十五区の補選で起きたような街頭演説への妨害行為、これについて何らかの対応が必要なんではないかという声は国民の中に非常に多くございます。
ちょっと質問の順番を入れ替えておりますけれども、こうした選挙の自由妨害罪というものが公職選挙法上規定されているわけですけれども、これについて、衆議院の政治改革特別委員会では附帯決議を取りまとめられて、その中で盛り込んでいただいております…
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- (上の発言)
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中川康洋(公明)
御答弁申し上げます。
この東京十五区補選におきましてのこの自由妨害罪に対して、今回のところにおきまして、この附帯決議が付されたという部分でございますが、この件につきましては、石川委員も実務者としてそこに尽力をされたというふうに承知をいたしております。
委員御指摘のとおり、衆議院の政治改革特別委員会において、「街頭演説は民主主義の根幹をなす「言論の場」であり、他の候補者の発言を聞き取りにくくするなど街頭演説を妨害する行為は、選挙における「言論の場」を壊し、表現の自由の範囲を超えた選挙妨害となりかねない。これら街頭演説や遊説などの選挙運動への悪質な自由妨害やSNS等の媒体をはじめとした虚偽事項の公表並びに公職の候補者が他の候補者の選挙運動を行う行為に対しては、選挙期間中においても関係機関は、法に基づき、迅速かつ適切な対応を行うべく最大限の努力を傾けること。」、このような附帯決議というふうに承知をしております。
提案者といたしましては、この附帯決議の内容、そして検察官、都道府県公安委員会の委員及び警察官は、選挙の取締りに関する規定を公正に執行しなければならないとする公職選挙法第七条の趣旨も踏まえて、個々の具体的な事案に対し、法に基づき、迅速かつ適切な対応を行うべく最大限の努力を、これを傾けること、これを期待するものでございます。
なお、委員御指摘の衆議院第十五区の補欠選挙における選挙の自由妨害事案については、つばさの党の代表ら三人が他の陣営の演説を妨害したとして逮捕、起訴されており、現在、公判係属中であると承知をいたしております。
以上でございます。
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石川博崇(公明)
ありがとうございます。
法案の中では盛り込まれておりませんけれども、今、発議者の強い意思をこの委員会でも確認をさせていただきました。政府におかれては、こうした選挙の自由妨害罪に対する法と証拠に基づく対応を厳正に行っていただくよう、私からも政府に求めておきたいというふうに思っております。
続いて、観点は変わりますが、先ほども少し議論がございました選挙従事者、車上運動員や手話通訳者等に対する報酬水準の見直しについて質問をさせていただきたいと思います。
現在の報酬の水準は平成四年に定められて、その後三十年以上据え置かれている状況にございます。事務員や労務…
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中川康洋(公明)
ありがとうございます。
発議者にということで答弁を申し上げますが、これはもうある意味、総務省に聞いていただいてもいいのかなとも思いながら、発議者として答弁させていただきます。
これは、我が党においても、このような問題というか認識は出ております。そして、様々な議論の場で、例えば衆議院のこの倫理選挙特別委員会における自由討議においても引上げの検討が必要であるとの意見が出ておりますし、先般の衆議院の政治改革特別委員会においても、その必要性があり、速やかに実現するよう議論をするべきだというようなところの認識が出ております。
我が党としても、そのような速やか…
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石川博崇(公明)
ありがとうございました。
時間が参りましたので、以上で終わらせていただきます。
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