ありがとうございます。
続いて、今回附則に盛り込まれた今後の検討条項についても確認をさせていただきたいと思います。
まずは、いわゆる二馬力選挙についてでございますが、現行の公職選挙法上、金の掛からない選挙を実現するとともに、候補者間の選挙運動の機会均等を図るために、選挙公報などが公費負担で行われると同時に、それぞれの手段には数量制限が課されております。
しかしながら、このいわゆる二馬力選挙で公費負担を二人分あるいは複数人数分利用できることになることで候補者間の平等が損なわれることが懸念されておりまして、村上総務大臣も、その態様によっては公職選挙法上の数量制限に違反するおそれがあると本会議で、参議院の本会議で答弁をされています。
このように、いわゆる二馬力選挙は、公職選挙法の本来の趣旨に反するおそれがあるものの、しかし、どのように判断をしていくのかというのは、実は様々難しい側面もあります。
まず、一般論として、どの候補者を政治家が応援するのかというのは政治活動の自由でございまして、本来いかなる制約もされるべきではないということもございますし、これまでの選挙においても、ある候補者が他の政党も含めて別の候補者を応援するということは日常的に行われております。与党間の協力の枠、あるいは野党間の協力の枠組み等でも他の候補者を応援するということはあるわけでございます。例えば、参議院の東京選挙区のように、候補者、定数が非常に多いところでは、一つの政党から複数の候補者が出て、お互いに応援をし合うということも当然あるわけでございます。
仮に二馬力選挙の規制を今後検討していく場合、これまで行われてきたこういった他の候補者への応援との、選挙運動について、どのように整理をしていくのかということはしっかり考えていかなければならないと思っております。
今回の附則に盛り込まれたこの検討条項、規制の考え方と政治活動の自由とのバランスをどう取っていくのかについて、発議者の所見を伺いたいと思います。
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豊田俊郎(自民)
この際、委員の異動について御報告いたします。
本日、臼井正一君が委員を辞任され、その補欠として清水真人君が選任されました。
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石川博崇(公明)
公明党の石川博崇でございます。本日は質問の機会をいただきまして、大変にありがとうございます。
本年二〇二五年は、我が国において男子限定の普通選挙の法改正がなされた一九二五年からちょうど百年の節目の年でございます。また、一九四五年に女性参政権が認められてから八十年という節目の年にも当たります。
今日に至るまで選挙制度については民主政治の根幹を成すものでございますが、社会情勢の変化に対応した不断の見直しを行ってきたものと承知をしております。
そういった中で、昨年の都知事選挙では、いわゆるポスタージャック、また、掲示されたポスターの中には、SNSでのバズ…
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中川康洋(公明)
御質問いただき、ありがとうございます。
どのような抑制効果、さらには抑止効果があるのかという御質問をいただきました。
先般の東京都知事選挙、これ昨年の七月の七日執行でございますが、そこにおける公営ポスター掲示場において品位を著しく損なうものや営業宣伝用と思われるもの、こういった選挙運動のために使用されるものとは言い難いポスター、これが掲示をされたというふうに承知をいたしております。
これは、金の掛からない選挙を実現するのとともに、候補者間の選挙運動の機会均等を図るためにポスター掲示場が公営で設置されている趣旨及びポスターが視覚的なメッセージにおいて…
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- (上の発言)
68
石川博崇(公明)
ありがとうございます。
続いて、今回附則に盛り込まれた今後の検討条項についても確認をさせていただきたいと思います。
まずは、いわゆる二馬力選挙についてでございますが、現行の公職選挙法上、金の掛からない選挙を実現するとともに、候補者間の選挙運動の機会均等を図るために、選挙公報などが公費負担で行われると同時に、それぞれの手段には数量制限が課されております。
しかしながら、このいわゆる二馬力選挙で公費負担を二人分あるいは複数人数分利用できることになることで候補者間の平等が損なわれることが懸念されておりまして、村上総務大臣も、その態様によっては公職選挙法上の数量制限に違反するおそれがあると本会議で、参議院の本会議で答弁をされています。
このように、いわゆる二馬力選挙は、公職選挙法の本来の趣旨に反するおそれがあるものの、しかし、どのように判断をしていくのかというのは、実は様々難しい側面もあります。
まず、一般論として、どの候補者を政治家が応援するのかというのは政治活動の自由でございまして、本来いかなる制約もされるべきではないということもございますし、これまでの選挙においても、ある候補者が他の政党も含めて別の候補者を応援するということは日常的に行われております。与党間の協力の枠、あるいは野党間の協力の枠組み等でも他の候補者を応援するということはあるわけでございます。例えば、参議院の東京選挙区のように、候補者、定数が非常に多いところでは、一つの政党から複数の候補者が出て、お互いに応援をし合うということも当然あるわけでございます。
仮に二馬力選挙の規制を今後検討していく場合、これまで行われてきたこういった他の候補者への応援との、選挙運動について、どのように整理をしていくのかということはしっかり考えていかなければならないと思っております。
今回の附則に盛り込まれたこの検討条項、規制の考え方と政治活動の自由とのバランスをどう取っていくのかについて、発議者の所見を伺いたいと思います。
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中川康洋(公明)
ありがとうございます。
大変に重要な示唆をいただいたかと思っております。
いわゆるこの二馬力につきましては、選挙運動に関する各党協議会においても、当選を目的としない候補者による攪乱行為、いわゆる二馬力行為は、単なる選挙運動にとどまらず、選挙公営の観点からも不公平、不適切と言わざるを得ないとの指摘がなされているところでございます。
このような状況を踏まえ、改正案では附則第三条において、選挙に関するインターネット等の利用の状況、公職の候補者間の公平の確保の状況、これが二馬力に当たります、その他の最近における選挙をめぐる状況に対応するための施策の在り方に…
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石川博崇(公明)
しっかり今後検討していきたいと思います。
もう一点、ネット上の誹謗中傷を含む動画の拡散について、これが収益を得ている点について、今後どう検討していくのかについても確認をしたいと思います。
現行の公職選挙法第百四十二条の第六では、金の掛からない選挙実現の観点から、何人も、インターネット等を利用する方法による候補者の氏名等を表示した有料広告を行うことについては禁止をしているところでございますが、選挙運動によってインターネット等の利用によって巨額の広告収入を得ることについては規制はないという状況がございます。
それによって、一部の候補者は、当選そのものを…
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中川康洋(公明)
ありがとうございます。
この表現との自由とのバランス、大変に大事でございますが、しかし、今回これ大きな課題となっておりますので、やはり早期の結論を出していくこと、これ重要かと思っています。
選挙期間中のSNS等については、選挙運動に類するコンテンツの商業化により、選挙運動名目のSNSを利用したこの営利行為化、これが加速していること、さらには真偽不明情報の拡散による選挙結果への影響が懸念されていること、また、事実上、匿名、連絡先不明の選挙運動がSNS上で展開されていること等が指摘をされております。
このような状況を踏まえ、改正案では、先ほども申し上げ…
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