中川康洋 (公明党)

2025年3月25日・第217回国会 参議院 政治改革に関する特別委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 67 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 149 発言)

御質問いただき、ありがとうございます。

どのような抑制効果、さらには抑止効果があるのかという御質問をいただきました。

先般の東京都知事選挙、これ昨年の七月の七日執行でございますが、そこにおける公営ポスター掲示場において品位を著しく損なうものや営業宣伝用と思われるもの、こういった選挙運動のために使用されるものとは言い難いポスター、これが掲示をされたというふうに承知をいたしております。

これは、金の掛からない選挙を実現するのとともに、候補者間の選挙運動の機会均等を図るためにポスター掲示場が公営で設置されている趣旨及びポスターが視覚的なメッセージにおいて公衆に与える影響の強さを考慮いたしますと、公営ポスター掲示場がそのような目的のために使用されるという事態はおよそ許容し難いというふうに私どもは感じております。

そのような事態が起きたことを踏まえ、今回の改正では、当選を目的として行う選挙運動のために使用するポスターには、有権者が投票の際に記載する候補者の氏名が当然書かれるべきであること等を勘案して、ポスターへの候補者氏名の記載を義務付けること、また、政見放送や選挙公報と同様に、公営掲示場に掲示するポスターについても品位保持規定を設けるとともに、公営掲示場に掲示するポスターにおいて特定の商品の広告、その他営業に関する宣伝をした者を処罰する規定、これを設けることにいたしました。

これまでの公選法にはポスターの内容に関する規制、このようなものがありませんでしたが、今回の改正により、候補者の氏名が選挙人に見やすいように記載されていないポスターや、品位保持義務に違反するポスターは違法との評価を受けることとなります。そのため、有権者が行う投票の判断材料になり、候補者の自覚を促すことから、一定の抑止効果があるというふうに私どもは考えます。

また、ポスター掲示場に掲示したポスターにおいて営業宣伝をした者に対する罰則規定、これも新たに設けておりますので、有権者の判断に基づく選挙の過程を通じた是正、淘汰と相まって一定の抑止効果があるものと私どもは考えております。

以上でございます。

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