御質問いただき、ありがとうございます。
どのような抑制効果、さらには抑止効果があるのかという御質問をいただきました。
先般の東京都知事選挙、これ昨年の七月の七日執行でございますが、そこにおける公営ポスター掲示場において品位を著しく損なうものや営業宣伝用と思われるもの、こういった選挙運動のために使用されるものとは言い難いポスター、これが掲示をされたというふうに承知をいたしております。
これは、金の掛からない選挙を実現するのとともに、候補者間の選挙運動の機会均等を図るためにポスター掲示場が公営で設置されている趣旨及びポスターが視覚的なメッセージにおいて公衆に与える影響の強さを考慮いたしますと、公営ポスター掲示場がそのような目的のために使用されるという事態はおよそ許容し難いというふうに私どもは感じております。
そのような事態が起きたことを踏まえ、今回の改正では、当選を目的として行う選挙運動のために使用するポスターには、有権者が投票の際に記載する候補者の氏名が当然書かれるべきであること等を勘案して、ポスターへの候補者氏名の記載を義務付けること、また、政見放送や選挙公報と同様に、公営掲示場に掲示するポスターについても品位保持規定を設けるとともに、公営掲示場に掲示するポスターにおいて特定の商品の広告、その他営業に関する宣伝をした者を処罰する規定、これを設けることにいたしました。
これまでの公選法にはポスターの内容に関する規制、このようなものがありませんでしたが、今回の改正により、候補者の氏名が選挙人に見やすいように記載されていないポスターや、品位保持義務に違反するポスターは違法との評価を受けることとなります。そのため、有権者が行う投票の判断材料になり、候補者の自覚を促すことから、一定の抑止効果があるというふうに私どもは考えます。
また、ポスター掲示場に掲示したポスターにおいて営業宣伝をした者に対する罰則規定、これも新たに設けておりますので、有権者の判断に基づく選挙の過程を通じた是正、淘汰と相まって一定の抑止効果があるものと私どもは考えております。
以上でございます。
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小西洋之(立憲)
終わります。
逐条解説でもはがき、ポスター、新聞広告、個人演説会、街宣車など、私も確認したところ書いてあるので、実は二馬力選挙は現行法でも明確な犯罪行為、違法行為でございますので、警察いらっしゃいますが、近く選挙でやるっておっしゃっている方がいますので、衆議院の附帯決議ですね、現行法に基づいて選挙期間中であっても法に基づき対処すると、これをしっかりと警察、検察にやっていただくことを要請して、終わらせていただきます。
ありがとうございました。
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豊田俊郎(自民)
この際、委員の異動について御報告いたします。
本日、臼井正一君が委員を辞任され、その補欠として清水真人君が選任されました。
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石川博崇(公明)
公明党の石川博崇でございます。本日は質問の機会をいただきまして、大変にありがとうございます。
本年二〇二五年は、我が国において男子限定の普通選挙の法改正がなされた一九二五年からちょうど百年の節目の年でございます。また、一九四五年に女性参政権が認められてから八十年という節目の年にも当たります。
今日に至るまで選挙制度については民主政治の根幹を成すものでございますが、社会情勢の変化に対応した不断の見直しを行ってきたものと承知をしております。
そういった中で、昨年の都知事選挙では、いわゆるポスタージャック、また、掲示されたポスターの中には、SNSでのバズ…
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- (上の発言)
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中川康洋(公明)
御質問いただき、ありがとうございます。
どのような抑制効果、さらには抑止効果があるのかという御質問をいただきました。
先般の東京都知事選挙、これ昨年の七月の七日執行でございますが、そこにおける公営ポスター掲示場において品位を著しく損なうものや営業宣伝用と思われるもの、こういった選挙運動のために使用されるものとは言い難いポスター、これが掲示をされたというふうに承知をいたしております。
これは、金の掛からない選挙を実現するのとともに、候補者間の選挙運動の機会均等を図るためにポスター掲示場が公営で設置されている趣旨及びポスターが視覚的なメッセージにおいて公衆に与える影響の強さを考慮いたしますと、公営ポスター掲示場がそのような目的のために使用されるという事態はおよそ許容し難いというふうに私どもは感じております。
そのような事態が起きたことを踏まえ、今回の改正では、当選を目的として行う選挙運動のために使用するポスターには、有権者が投票の際に記載する候補者の氏名が当然書かれるべきであること等を勘案して、ポスターへの候補者氏名の記載を義務付けること、また、政見放送や選挙公報と同様に、公営掲示場に掲示するポスターについても品位保持規定を設けるとともに、公営掲示場に掲示するポスターにおいて特定の商品の広告、その他営業に関する宣伝をした者を処罰する規定、これを設けることにいたしました。
これまでの公選法にはポスターの内容に関する規制、このようなものがありませんでしたが、今回の改正により、候補者の氏名が選挙人に見やすいように記載されていないポスターや、品位保持義務に違反するポスターは違法との評価を受けることとなります。そのため、有権者が行う投票の判断材料になり、候補者の自覚を促すことから、一定の抑止効果があるというふうに私どもは考えます。
また、ポスター掲示場に掲示したポスターにおいて営業宣伝をした者に対する罰則規定、これも新たに設けておりますので、有権者の判断に基づく選挙の過程を通じた是正、淘汰と相まって一定の抑止効果があるものと私どもは考えております。
以上でございます。
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石川博崇(公明)
ありがとうございます。
続いて、今回附則に盛り込まれた今後の検討条項についても確認をさせていただきたいと思います。
まずは、いわゆる二馬力選挙についてでございますが、現行の公職選挙法上、金の掛からない選挙を実現するとともに、候補者間の選挙運動の機会均等を図るために、選挙公報などが公費負担で行われると同時に、それぞれの手段には数量制限が課されております。
しかしながら、このいわゆる二馬力選挙で公費負担を二人分あるいは複数人数分利用できることになることで候補者間の平等が損なわれることが懸念されておりまして、村上総務大臣も、その態様によっては公職選挙法上…
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中川康洋(公明)
ありがとうございます。
大変に重要な示唆をいただいたかと思っております。
いわゆるこの二馬力につきましては、選挙運動に関する各党協議会においても、当選を目的としない候補者による攪乱行為、いわゆる二馬力行為は、単なる選挙運動にとどまらず、選挙公営の観点からも不公平、不適切と言わざるを得ないとの指摘がなされているところでございます。
このような状況を踏まえ、改正案では附則第三条において、選挙に関するインターネット等の利用の状況、公職の候補者間の公平の確保の状況、これが二馬力に当たります、その他の最近における選挙をめぐる状況に対応するための施策の在り方に…
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石川博崇(公明)
しっかり今後検討していきたいと思います。
もう一点、ネット上の誹謗中傷を含む動画の拡散について、これが収益を得ている点について、今後どう検討していくのかについても確認をしたいと思います。
現行の公職選挙法第百四十二条の第六では、金の掛からない選挙実現の観点から、何人も、インターネット等を利用する方法による候補者の氏名等を表示した有料広告を行うことについては禁止をしているところでございますが、選挙運動によってインターネット等の利用によって巨額の広告収入を得ることについては規制はないという状況がございます。
それによって、一部の候補者は、当選そのものを…
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