笠置隆範総務省自治行政局選挙部長

2025年3月25日・第217回国会 参議院 政治改革に関する特別委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 61 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 149 発言)

公職選挙法におきましては、候補者間の平等の確保などの観点から、選挙運動手段について量的制限を設けているものがございます。

一般論で申し上げますと、選挙運動は公職選挙法で認められている範囲内で行われる必要がございまして、公職の候補者が他の候補者の選挙運動を行う場合には、その態様によっては公選法上の数量制限などに違反するおそれがあるものと考えております。また、一般論で申し上げますと、公職選挙法の罰則に該当する行為に関しまして、刑法の共犯の適用は排除されないものと承知しております。

加えて、お尋ねございました御指摘の書籍の内容を少し確認いたしましたところ、例えば公職選挙法第百四十二条の通常はがき、同法第百四十九条の新聞広告などの解説部分において、他の候補者の選挙運動を行うことと数量制限との関係について言及されてございます。

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