配付資料を先生方御覧いただきたいんですが、逐条解説に共犯、これ街宣車の例ですが、共犯も成立するということが書いてあり、また質問主意書の答弁で、ビラですとか街頭演説、拡声機、選挙公報、政見放送、もう総務省、もうありとあらゆることをちゃんと書いてくれています。また……
小西洋之 (立憲民主党)
2025年3月25日・第217回国会 参議院 政治改革に関する特別委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 62 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 149 発言)
前後のやりとり
先生もう御承知のように、ポスターには様々な種類がございます。氏名を大きく記載する場合、あるいは比較的ちょっと小さい、他の主張が多く記載されるようなポスターもございます。氏名は掲載をしていかなくてはなりません。しかし、それは有権者、国民の皆様が視認ができる、そう判断される氏名の掲載というものを我々は求めております。
ありがとうございました。
では、検討、附則条項にある二馬力の問題について質問させていただきます。
総務省に質問いたしますが、公職の候補者Bが他の公職の候補者Aのために行う選挙運動が公選法の数量制限などに違反し、Bの犯罪になり得、かつAに共犯が成立し得ることについて答弁ください。
また、これに関して、公職選挙法の笠置逐条解説版において、逐条解説において、他の候補者の選挙運動のために使用した場合に、公選法の規定に違反する旨が説明されている選挙運動手段として例えばどのようなものがあるか、答弁をお願いいたします。
公職選挙法におきましては、候補者間の平等の確保などの観点から、選挙運動手段について量的制限を設けているものがございます。 一般論で申し上げますと、選挙運動は公職選挙法で認められている範囲内で行われる必要がございまして、公職の候補者が他の候補者の選挙運動を行う場合には、その態様によっては公選法上の数量制限などに違反するおそれがあるものと考えております。また、一般論で申し上げますと、公職選挙法の罰則に該当する行為に関しまして、刑法の共犯の適用は排除されないものと承知しております。 加えて、お尋ねございました御指摘の書籍の内容を少し確認いたしましたところ、…
- (上の発言)
配付資料を先生方御覧いただきたいんですが、逐条解説に共犯、これ街宣車の例ですが、共犯も成立するということが書いてあり、また質問主意書の答弁で、ビラですとか街頭演説、拡声機、選挙公報、政見放送、もう総務省、もうありとあらゆることをちゃんと書いてくれています。また……
時間が参っております。簡潔におまとめください。
終わります。
逐条解説でもはがき、ポスター、新聞広告、個人演説会、街宣車など、私も確認したところ書いてあるので、実は二馬力選挙は現行法でも明確な犯罪行為、違法行為でございますので、警察いらっしゃいますが、近く選挙でやるっておっしゃっている方がいますので、衆議院の附帯決議ですね、現行法に基づいて選挙期間中であっても法に基づき対処すると、これをしっかりと警察、検察にやっていただくことを要請して、終わらせていただきます。
ありがとうございました。
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この際、委員の異動について御報告いたします。
本日、臼井正一君が委員を辞任され、その補欠として清水真人君が選任されました。
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