ありがとうございました。
じゃ、問いの十二番ですが、発議者。氏名の記載がない場合は違法なのか、また、選挙の戦略で名前をあえて小さくする、まあ書かないということもあり得ると思うんですが、それについて、この法案上、法律上どう評価されるのか。結論だけ簡潔にお願いいたします。
2025年3月25日・第217回国会 参議院 政治改革に関する特別委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 58 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 149 発言)
ありがとうございました。
じゃ、問いの十二番ですが、発議者。氏名の記載がない場合は違法なのか、また、選挙の戦略で名前をあえて小さくする、まあ書かないということもあり得ると思うんですが、それについて、この法案上、法律上どう評価されるのか。結論だけ簡潔にお願いいたします。
御指摘の規定、改正後の百四十四条の四の二第一項及び第二項は、刑事訴訟法等に基づく捜査機関の捜査権限を新たに拡大変更するものではないと認識しております。
また、これらの規定によって、例えば、刑法が規定する犯罪の構成要件について、判例等により実務上確立している解釈が改められることはないものと認識しております。
ありがとうございました。
では、第一項の氏名表示規定ですが、発議者に伺いますが、この氏名表示義務を設ける目的について答弁をお願いいたします。問いの十一番、お願いいたします。
選挙運動用ポスターにおける候補者の氏名の記載義務でございますけれども、今回問題になったポスターは、候補者の氏名が記載されていない、選挙運動とは思われないような内容で、同一の掲示場に多数ポスターが掲示をされました。昨年の夏の東京都知事選挙でございます。
当選を目的として行う選挙運動のために使用するポスターには、有権者が投票する際に記載する候補者の氏名が当然、当然書かれるべきであること等を勘案して、公営ポスター掲示場に選挙運動とは思われないような内容のポスターが掲示されることを抑止することを目的といたしました。
ありがとうございました。
じゃ、問いの十二番ですが、発議者。氏名の記載がない場合は違法なのか、また、選挙の戦略で名前をあえて小さくする、まあ書かないということもあり得ると思うんですが、それについて、この法案上、法律上どう評価されるのか。結論だけ簡潔にお願いいたします。
先生もう御承知のように、ポスターには様々な種類がございます。氏名を大きく記載する場合、あるいは比較的ちょっと小さい、他の主張が多く記載されるようなポスターもございます。氏名は掲載をしていかなくてはなりません。しかし、それは有権者、国民の皆様が視認ができる、そう判断される氏名の掲載というものを我々は求めております。
ありがとうございました。
では、検討、附則条項にある二馬力の問題について質問させていただきます。
総務省に質問いたしますが、公職の候補者Bが他の公職の候補者Aのために行う選挙運動が公選法の数量制限などに違反し、Bの犯罪になり得、かつAに共犯が成立し得ることについて答弁ください。
また、これに関して、公職選挙法の笠置逐条解説版において、逐条解説において、他の候補者の選挙運動のために使用した場合に、公選法の規定に違反する旨が説明されている選挙運動手段として例えばどのようなものがあるか、答弁をお願いいたします。
公職選挙法におきましては、候補者間の平等の確保などの観点から、選挙運動手段について量的制限を設けているものがございます。 一般論で申し上げますと、選挙運動は公職選挙法で認められている範囲内で行われる必要がございまして、公職の候補者が他の候補者の選挙運動を行う場合には、その態様によっては公選法上の数量制限などに違反するおそれがあるものと考えております。また、一般論で申し上げますと、公職選挙法の罰則に該当する行為に関しまして、刑法の共犯の適用は排除されないものと承知しております。 加えて、お尋ねございました御指摘の書籍の内容を少し確認いたしましたところ、…