ちょっと答弁漏れがあったら後で手を挙げてください。今答弁いただいているので。
警察はいかがですか。同じ問いです。簡潔に答えてください。
2025年3月25日・第217回国会 参議院 政治改革に関する特別委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 52 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 149 発言)
ちょっと答弁漏れがあったら後で手を挙げてください。今答弁いただいているので。
警察はいかがですか。同じ問いです。簡潔に答えてください。
先生御指摘のように、品位保持に関する改正案におきましては、品位保持規定に違反したポスターにつきまして、営業に関する宣伝をした場合を除き選管の撤去命令や罰則を設けておりませんために、行政庁に対して新たな法的権限を付与したものとは考えておりません。あくまで候補者の自覚を促すとともに、有権者の判断に基づいて、選挙の過程を通じてその是正や淘汰が図られていくものと期待をいたしております。 なお、ポスター掲示場に掲示したポスターにおきまして、営業に関する宣伝をした場合を含め、当該行為が各種の罰則に抵触する場合には、警察等において法と証拠に基づき適切に対応されるもの…
ありがとうございました。 今、後段で一部同じような趣旨を答弁いただいているんですが、今の質問を裏返して、行政庁について質問をさせていただきたいと思います。 まず、総務省に質問しますが、総務省は、この百四十四条の四の二の第二項のこの善良、「品位を損なう内容を記載してはならない。」というこの条文によって、総務省あるいは選挙管理委員会に新たな法的権限が付与されているという認識にあるのでしょうか。付与されていないという認識だと思うんですが、その旨答弁していただきたいとともに、これらの規定によって、既存の行政庁、総務省や選挙管理委員会も行政措置などを行える場合…
今回設けられます品位保持規定は、候補者に対しまして、品位を損なう記載をしないよう候補者の自覚を促すということを目的としていると承知をいたしております。 また、改正法におきましては、こうした品位保持規定に違反をして、他人の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害する内容のポスターがあった場合、あるいは、第一項の方ですか、の規定に違反するポスターがあった場合について、いずれも撤去命令や刑事罰の対象とはされてございません。 したがいまして、先ほど提案者からも御答弁ありましたけれども、総務省や選挙管理委員会に、個別のポスターがこれらの規定に違反するかどうかを判断…
ちょっと答弁漏れがあったら後で手を挙げてください。今答弁いただいているので。
警察はいかがですか。同じ問いです。簡潔に答えてください。
お答えいたします。
改正法第百四十四条の四の二第二項の規定、また同条第一項の規定につきましては、いずれも警察に新たに権限を付与するものではないと承知しております。
警察においては、これまでも名誉毀損等の刑罰法令に触れる行為があれば法と証拠に基づき適切に対応しており、引き続き適切な取締りを行ってまいります。
では、法務省、検察について答弁してください。簡潔に。
御指摘の規定、改正後の百四十四条の四の二第一項及び第二項は、刑事訴訟法等に基づく捜査機関の捜査権限を新たに拡大変更するものではないと認識しております。
また、これらの規定によって、例えば、刑法が規定する犯罪の構成要件について、判例等により実務上確立している解釈が改められることはないものと認識しております。