逢沢一郎 (自由民主党)

2025年3月25日・第217回国会 参議院 政治改革に関する特別委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 49 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 149 発言)

先生御指摘のように、品位保持に関する改正案におきましては、品位保持規定に違反したポスターにつきまして、営業に関する宣伝をした場合を除き選管の撤去命令や罰則を設けておりませんために、行政庁に対して新たな法的権限を付与したものとは考えておりません。あくまで候補者の自覚を促すとともに、有権者の判断に基づいて、選挙の過程を通じてその是正や淘汰が図られていくものと期待をいたしております。

なお、ポスター掲示場に掲示したポスターにおきまして、営業に関する宣伝をした場合を含め、当該行為が各種の罰則に抵触する場合には、警察等において法と証拠に基づき適切に対応されるものと理解をいたしております。以上です。

前後のやりとり

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