小西洋之 (立憲民主党)

2025年3月25日・第217回国会 参議院 政治改革に関する特別委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 50 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 149 発言)

ありがとうございました。

今、後段で一部同じような趣旨を答弁いただいているんですが、今の質問を裏返して、行政庁について質問をさせていただきたいと思います。

まず、総務省に質問しますが、総務省は、この百四十四条の四の二の第二項のこの善良、「品位を損なう内容を記載してはならない。」というこの条文によって、総務省あるいは選挙管理委員会に新たな法的権限が付与されているという認識にあるのでしょうか。付与されていないという認識だと思うんですが、その旨答弁していただきたいとともに、これらの規定によって、既存の行政庁、総務省や選挙管理委員会も行政措置などを行える場合があるわけですが、そうした法制度の解釈や運用に何かの影響があるのか、何の影響もないということでいいのか、それぞれ簡潔に答弁をしていただきたいと思います。

ちょっとこの後質問するんですが、あわせて、第一項に、このポスターの氏名を見やすいようにという氏名表示義務が新たに設けられているんですが、この氏名表示義務についても、総務省、新たな法的権限を付与されているのか、あるいは既存の解釈や運用に何らか影響があるのか、併せて簡潔に答弁お願いいたします。

前後のやりとり

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