ありがとうございました。
今、後段で一部同じような趣旨を答弁いただいているんですが、今の質問を裏返して、行政庁について質問をさせていただきたいと思います。
まず、総務省に質問しますが、総務省は、この百四十四条の四の二の第二項のこの善良、「品位を損なう内容を記載してはならない。」というこの条文によって、総務省あるいは選挙管理委員会に新たな法的権限が付与されているという認識にあるのでしょうか。付与されていないという認識だと思うんですが、その旨答弁していただきたいとともに、これらの規定によって、既存の行政庁、総務省や選挙管理委員会も行政措置などを行える場合があるわけですが、そうした法制度の解釈や運用に何かの影響があるのか、何の影響もないということでいいのか、それぞれ簡潔に答弁をしていただきたいと思います。
ちょっとこの後質問するんですが、あわせて、第一項に、このポスターの氏名を見やすいようにという氏名表示義務が新たに設けられているんですが、この氏名表示義務についても、総務省、新たな法的権限を付与されているのか、あるいは既存の解釈や運用に何らか影響があるのか、併せて簡潔に答弁お願いいたします。
47
逢沢一郎(自民)
大変失礼いたしました。
虚偽事項公表罪やわいせつ物陳列罪、また各都道府県の迷惑防止条例など、既存の法令で保護されている権利や法益を害するような内容を私どもとしては想定をいたしております。
繰り返しになりますけれども、一方で、通常の政策論争や政治的論争の過程で行われます事実に基づく対立候補や他の政党への追及等はポスターとしての品位を損なう内容には当たらないということを明確にいたしておきたいと思います。
この発言のページ
48
小西洋之(立憲)
丁寧な御答弁を本当にありがとうございました。
念のための確認なんですが、問いの九番なんですが、発議者にお伺いさせていただきますが、今御答弁をいただきましたこの百四十四条の四の二の第二項のこの「品位を損なう内容を記載してはならない。」、この条文によって新たな法的権限を行政庁、具体的には総務省、選挙管理委員会、警察あるいは検察などだと思うんですが、そういう新たな法的権限を行政庁に付与しているものでは全くないと、そういう理解でよろしいでしょうか。
この発言のページ
49
逢沢一郎(自民)
先生御指摘のように、品位保持に関する改正案におきましては、品位保持規定に違反したポスターにつきまして、営業に関する宣伝をした場合を除き選管の撤去命令や罰則を設けておりませんために、行政庁に対して新たな法的権限を付与したものとは考えておりません。あくまで候補者の自覚を促すとともに、有権者の判断に基づいて、選挙の過程を通じてその是正や淘汰が図られていくものと期待をいたしております。
なお、ポスター掲示場に掲示したポスターにおきまして、営業に関する宣伝をした場合を含め、当該行為が各種の罰則に抵触する場合には、警察等において法と証拠に基づき適切に対応されるもの…
この発言のページ
- (上の発言)
50
小西洋之(立憲)
ありがとうございました。
今、後段で一部同じような趣旨を答弁いただいているんですが、今の質問を裏返して、行政庁について質問をさせていただきたいと思います。
まず、総務省に質問しますが、総務省は、この百四十四条の四の二の第二項のこの善良、「品位を損なう内容を記載してはならない。」というこの条文によって、総務省あるいは選挙管理委員会に新たな法的権限が付与されているという認識にあるのでしょうか。付与されていないという認識だと思うんですが、その旨答弁していただきたいとともに、これらの規定によって、既存の行政庁、総務省や選挙管理委員会も行政措置などを行える場合があるわけですが、そうした法制度の解釈や運用に何かの影響があるのか、何の影響もないということでいいのか、それぞれ簡潔に答弁をしていただきたいと思います。
ちょっとこの後質問するんですが、あわせて、第一項に、このポスターの氏名を見やすいようにという氏名表示義務が新たに設けられているんですが、この氏名表示義務についても、総務省、新たな法的権限を付与されているのか、あるいは既存の解釈や運用に何らか影響があるのか、併せて簡潔に答弁お願いいたします。
51笠笠置隆範総務省自治行政局選挙部長
今回設けられます品位保持規定は、候補者に対しまして、品位を損なう記載をしないよう候補者の自覚を促すということを目的としていると承知をいたしております。
また、改正法におきましては、こうした品位保持規定に違反をして、他人の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害する内容のポスターがあった場合、あるいは、第一項の方ですか、の規定に違反するポスターがあった場合について、いずれも撤去命令や刑事罰の対象とはされてございません。
したがいまして、先ほど提案者からも御答弁ありましたけれども、総務省や選挙管理委員会に、個別のポスターがこれらの規定に違反するかどうかを判断…
この発言のページ
52
小西洋之(立憲)
ちょっと答弁漏れがあったら後で手を挙げてください。今答弁いただいているので。
警察はいかがですか。同じ問いです。簡潔に答えてください。
この発言のページ
53松松田哲也警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
改正法第百四十四条の四の二第二項の規定、また同条第一項の規定につきましては、いずれも警察に新たに権限を付与するものではないと承知しております。
警察においては、これまでも名誉毀損等の刑罰法令に触れる行為があれば法と証拠に基づき適切に対応しており、引き続き適切な取締りを行ってまいります。
この発言のページ