濱田正晴元オリンパス株式会社社員

2025年5月23日・第217回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 54 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 80 発言)

結論から言いますと、本来であればマイナス六十点。本来であればマイナス六十というのは、優、良、可でいうとマイナスの可、マイナスとしては大いに分かりやすいと。(発言する者あり)そうですね。なぜかというと、やはりさっき申し上げた、冒頭に申し上げた裁判ですね、この裁判やるということをやっぱりこれ軽く考え過ぎですよ。これだけでも減点点数、ここに、五年前私ここへ来て、あれからもう五年たっているのに何らメスが入っていないというところから、減点としてはマイナス五十ぐらい行っていますね、これ。それがまず一点ですね。

それともう一つが、刑事罰、私の無断漏えいの件で入りましたけど、それで刑事罰が入った例があるのかという。さっき申し上げた、今度、刑事罰二つ入れたら、ちゃんとデータ取りをすると。結局これ、あるかないかが、ちょっといろいろ見たけど、分からないんですよね。ないんであれば、刑事罰入れるのが本当に効果あるかというのも、これも分からない。

だから、基本的には、私、企業の窓口の、逆に私はちょっと幸いというか不幸中の幸いで、いろいろと、刑事訴訟を含めていろいろ裁判を通じて勉強したことありますけど、普通の労働者というのは、いわゆる刑事罰といったら、やっぱりちょっとびびるわけですよ。良からぬ企業のコンプライアンスの窓口の担当者とか、やっぱりこれ怖いと、やっぱりそういうふうな萎縮効果というか、企業側への。

だから、私はやっぱり、どちらかというと両方を見ていますから、労働者側と企業側と。やっぱり、企業側を下手に萎縮させるという部分と効果があるかどうか分からないのに罰を与えるという、やっぱりこれも、私、ちょっと日本の文化とは、私はちょっといろいろグローバルで活躍しましたけど、やっぱり日本男児ですから、やっぱり日本のそのいわゆる一般的な人たちがどういうマインドかといいましたら、余りびびらしちゃいかぬですね、下手にね。だから、その辺で減点が五点ぐらいはちょっと付けさせていただいて。

そうすると、あとは、何といいますかね、結局、やっぱり、いわゆる立証責任の転換ですね、やっぱりここのところで、結局、刑罰がどうのこうのというよりも、そこって極めて大事で、やっぱりバランスを取らないといけなかった。要するに、懲戒と解雇と、やっぱり何事もセットが大事なんですよ。何かいろんな詰め合わせ物でも、一個重大なのが欠けると、やっぱりこれって台なしになるじゃないですか。減点幅はマイナス五ぐらいにしますけど。そういうことで、マイナス五十、マイナス五、マイナス五、イコールマイナス六十で。

ただ、いわゆる日本独特の、消費者庁の藤本さんも安達さんも含めて、頑張り料とかそういったのはありますから、やっぱりこれぐらい言う人がいなければ次へつながらないじゃないですか。やっぱり私だってこんなこと言いたくないですよ、わざわざこんなところで。やっぱり、いや、良かったですねと言って、いや、頑張りましたって、こうやりたいですよ。

ところが、今回は可決はしようがないと、いろいろ一生懸命やったということで、だからそのマイナス六十をいわゆる頑張り料で帳消しにして、取りあえずこの場ではゼロということで。

以上です。

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