お答えします。
具体的な給付の仕組みということで御質問をいただきましたが、今回の差額給付の基本的な仕組みとしましては、各ガソリンスタンドにおいて、暫定税率の廃止となる前日の六月三十日時点での在庫を把握していただこうと思っています。当該在庫の一リットル当たりの揮発油税額と、また暫定税率廃止後の揮発油税の差額に対して、補助金額を調整した上で在庫数量を掛けた金額を給付するということを考えています。
また、六月三十日時点の在庫の把握については、法の成立後、まずは、政府が関連団体などを通じて各ガソリンスタンドに呼びかけることがまず必要だと考えています。
ただ、私たちがヒアリングを行った範囲では、安全管理や自らの資産管理の観点から、毎日、ガソリンスタンドの皆さんは、販売量、在庫量というのを確認をしているというスタンドも多いということを聞いておりますので、日々の業務を継続していれば特別な作業を必要としないスタンドも多いのではないかと思っています。もちろん、全てとは言っておりません。
また、基本的に、申請としましては、経産省への申請でこの補助金申請を、イメージを私たちはしてお伝えをしておりますが、申請先など具体的な手続に当たっては、現在行われているガソリンの対象の一リットル当たり十円の支給、燃料油の価格定額の引下げ措置でありますが、これにおいては石油の元売を通じてガソリンスタンドに資金が供給されておりますし、また、災害発生時のために燃料備蓄のためのもうこれタンクに対する補助事業であります、都道府県の石油組合が窓口となる、こういった形もありますが、ガソリンスタンドに対する既存の資金の供給ルートというのは複数あるだろうということをこれまでの実績で認識をしています。
今回の当分の間の税率の廃止時点で在庫ガソリンに対する給付を行うに当たり、これらの既存のルートの中からも考えて、最も適切なルートを経済産業省に当たっては選択をしてもらうことが、迅速な資金供給で資金繰りの影響を最小化するということが適切ではないかと考えています。
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船橋利実(自民)
質問をしているのは私です。あなたから質問をされる立場ではありませんよ。まず、そこのところをよく、よくわきまえた上で答弁してください。いいですか。まあ、擦れ違いをさせたいという意図もあるんでしょうから。
次、質問いたします。答えてくださいよ。
ガソリンスタンドに七月時点生じるであろう差損分への対応についてお伺いいたしますけれども、揮発油税は元売に対して課せられる税であります。ガソリンスタンドが仕入れる際には、既に価格に税負担が含まれております。こうした在庫について、税率が変更した七月一日以降は、当分の間税率が廃止された分、これスタンド側は安く売らなけれ…
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16和和久田肇資源エネルギー庁資源・燃料部長
お答え申し上げます。
まず、平均的なガソリンスタンドでございますけれども、五万リットル程度の在庫が存在すると承知をしてございます。これらの在庫を法施行前の高い税率のときに入荷をいたしまして、これを消費者の求めに応じ法施行後に二十五・一円を下げた価格で販売すると仮定をいたしまして機械的に計算をいたしますと、一ガソリンスタンド当たり百二十万円程度の損失が発生することになると考えてございます。
複数のガソリンスタンドを経営しているところもございますので、そういうところであればその分多大な損失が発生することになりまして、中小零細企業が七割を占めるガソリンスタ…
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船橋利実(自民)
今政府参考人の方からお答えがあったように、全国津々浦々、今二万七千のSS、これ、ピーク時は六万軒ぐらいありましたけれども、今は半分以下になっております。そのSSのほとんどは中小企業でありますが、こうした中小企業に対して、法案では差額について給付を行うとしております。
この内容に関して、ガソリンスタンドがどのように差額を把握をし、どこに対して申請を行うのか、具体的な給付の仕組みというものはどういうものであるのか、伺いたいと思います。
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- (上の発言)
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田中健(国民)
お答えします。
具体的な給付の仕組みということで御質問をいただきましたが、今回の差額給付の基本的な仕組みとしましては、各ガソリンスタンドにおいて、暫定税率の廃止となる前日の六月三十日時点での在庫を把握していただこうと思っています。当該在庫の一リットル当たりの揮発油税額と、また暫定税率廃止後の揮発油税の差額に対して、補助金額を調整した上で在庫数量を掛けた金額を給付するということを考えています。
また、六月三十日時点の在庫の把握については、法の成立後、まずは、政府が関連団体などを通じて各ガソリンスタンドに呼びかけることがまず必要だと考えています。
ただ、私たちがヒアリングを行った範囲では、安全管理や自らの資産管理の観点から、毎日、ガソリンスタンドの皆さんは、販売量、在庫量というのを確認をしているというスタンドも多いということを聞いておりますので、日々の業務を継続していれば特別な作業を必要としないスタンドも多いのではないかと思っています。もちろん、全てとは言っておりません。
また、基本的に、申請としましては、経産省への申請でこの補助金申請を、イメージを私たちはしてお伝えをしておりますが、申請先など具体的な手続に当たっては、現在行われているガソリンの対象の一リットル当たり十円の支給、燃料油の価格定額の引下げ措置でありますが、これにおいては石油の元売を通じてガソリンスタンドに資金が供給されておりますし、また、災害発生時のために燃料備蓄のためのもうこれタンクに対する補助事業であります、都道府県の石油組合が窓口となる、こういった形もありますが、ガソリンスタンドに対する既存の資金の供給ルートというのは複数あるだろうということをこれまでの実績で認識をしています。
今回の当分の間の税率の廃止時点で在庫ガソリンに対する給付を行うに当たり、これらの既存のルートの中からも考えて、最も適切なルートを経済産業省に当たっては選択をしてもらうことが、迅速な資金供給で資金繰りの影響を最小化するということが適切ではないかと考えています。
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船橋利実(自民)
結局、いろいろと前段お答えをされておりましたけれども、最後は役所に丸投げということに聞こえるんですけれども、それは丸投げではないというのは、どう考えているんですか。
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田中健(国民)
今回、二条の中にこれ規定をさせてもらっておりますが、附則でありまして、あくまでプログラム法案ということでありますので、可能性としては、元請にもできますし、また販売業者、ガソリンスタンドにもできる、両方もできるということで、三パターンできることにしています。
それは、あらゆる可能性を排除しないと、またあらゆる可能性を検討すべきであるという観点からこの法案を作らせていただいておりますので、その中で私たちは、今回は最も迅速に、また経費が掛からない中でガソリンスタンドに直接補助金を出すことが適切ではないかというイメージをこの七党の中で持っていますが、これはあく…
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船橋利実(自民)
結局、何も具体的なものはないと、それは決まった後に役所が考えることだという御答弁にしか私には聞こえません。
それじゃ、政府参考人の方にお尋ねしますけれども、附則第二条第一号はガソリンスタンド等に対して税額の差額について必要な金銭の給付を行うとしておりますけれども、仮に差額分を補助金の支給により、今もお答えの中にありましたけれども、補填するという仕組みの場合、七月一日までにこれ対応可能なんですか。
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