今回、二条の中にこれ規定をさせてもらっておりますが、附則でありまして、あくまでプログラム法案ということでありますので、可能性としては、元請にもできますし、また販売業者、ガソリンスタンドにもできる、両方もできるということで、三パターンできることにしています。
それは、あらゆる可能性を排除しないと、またあらゆる可能性を検討すべきであるという観点からこの法案を作らせていただいておりますので、その中で私たちは、今回は最も迅速に、また経費が掛からない中でガソリンスタンドに直接補助金を出すことが適切ではないかというイメージをこの七党の中で持っていますが、これはあくまで私たちが決めるものではないので、この法案が可決次第、経産省との、しっかりと必要性を皆さんで議論をして作っていかなきゃならないと思っています。
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船橋利実(自民)
今政府参考人の方からお答えがあったように、全国津々浦々、今二万七千のSS、これ、ピーク時は六万軒ぐらいありましたけれども、今は半分以下になっております。そのSSのほとんどは中小企業でありますが、こうした中小企業に対して、法案では差額について給付を行うとしております。
この内容に関して、ガソリンスタンドがどのように差額を把握をし、どこに対して申請を行うのか、具体的な給付の仕組みというものはどういうものであるのか、伺いたいと思います。
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田中健(国民)
お答えします。
具体的な給付の仕組みということで御質問をいただきましたが、今回の差額給付の基本的な仕組みとしましては、各ガソリンスタンドにおいて、暫定税率の廃止となる前日の六月三十日時点での在庫を把握していただこうと思っています。当該在庫の一リットル当たりの揮発油税額と、また暫定税率廃止後の揮発油税の差額に対して、補助金額を調整した上で在庫数量を掛けた金額を給付するということを考えています。
また、六月三十日時点の在庫の把握については、法の成立後、まずは、政府が関連団体などを通じて各ガソリンスタンドに呼びかけることがまず必要だと考えています。
ただ…
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船橋利実(自民)
結局、いろいろと前段お答えをされておりましたけれども、最後は役所に丸投げということに聞こえるんですけれども、それは丸投げではないというのは、どう考えているんですか。
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- (上の発言)
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田中健(国民)
今回、二条の中にこれ規定をさせてもらっておりますが、附則でありまして、あくまでプログラム法案ということでありますので、可能性としては、元請にもできますし、また販売業者、ガソリンスタンドにもできる、両方もできるということで、三パターンできることにしています。
それは、あらゆる可能性を排除しないと、またあらゆる可能性を検討すべきであるという観点からこの法案を作らせていただいておりますので、その中で私たちは、今回は最も迅速に、また経費が掛からない中でガソリンスタンドに直接補助金を出すことが適切ではないかというイメージをこの七党の中で持っていますが、これはあくまで私たちが決めるものではないので、この法案が可決次第、経産省との、しっかりと必要性を皆さんで議論をして作っていかなきゃならないと思っています。
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船橋利実(自民)
結局、何も具体的なものはないと、それは決まった後に役所が考えることだという御答弁にしか私には聞こえません。
それじゃ、政府参考人の方にお尋ねしますけれども、附則第二条第一号はガソリンスタンド等に対して税額の差額について必要な金銭の給付を行うとしておりますけれども、仮に差額分を補助金の支給により、今もお答えの中にありましたけれども、補填するという仕組みの場合、七月一日までにこれ対応可能なんですか。
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22和和久田肇資源エネルギー庁資源・燃料部長
お答えを申し上げます。
税額の差額分に相当する補助金の支給に当たりましては、全国二万七千の全てのガソリンスタンドにおいて施行日時点の在庫を測定していただく必要がございます。
この在庫の測定方法とか確認書類をどうするか、そういった仕組みを構築する必要がございますので、それをガソリンスタンドの七割を占める中小零細事業者に具体的に実際に実施をしていただくと、そういう必要があると考えてございます。
特に、現在でも約二割のガソリンスタンドでは、在庫量を目視で確認するような直読式の油面計など精度の低い方法で在庫を管理している事業者もございます。そういったところ…
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船橋利実(自民)
次に伺いますけれども、これ、政府参考人、在庫確認のために、ガソリンスタンドへの周知、あるいは消費者、事業者への周知等についての見解、お聞かせをいただきたいと思います。
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