公益信託における受託者の委託者に対する寄附の勧誘につきましては、虚偽を告げること、また不確実な事項について断定的判断を提供すること、信託行為の内容に関する重要な事項について誤解させるおそれのあることを告げることなどを禁止事項とする予定でございます。
公益信託に関する税制優遇の制度等について、事実を示して勧誘すること自体は公益信託法に違反するものではございませんけれども、委託者に誤解を与えるようなことを示して勧誘することは禁止事項に該当する可能性があります。
また、委託者から公益信託に拠出された財産は公益目的に使用され、委託者に戻ることはなく、委託者及びその関係者が特別の利益を受けることも認められておりません。委託者がこのような公益信託の仕組みを理解した上で公益信託が設定されることが重要であると考えており、認可に当たっては、委託者の真意をしっかりと確認する必要があると考えております。こうしたことにつきましてガイドラインで明確化してまいります。
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勝部賢志(立憲)
この問題は引き続き、私どもも注目をして取り扱っていきたいというふうに思います。
それでは、法案について質疑をいたします。
内容についてはもう既に説明されていますので、不明瞭な点について質疑をしたいと思いますが、運営管理に係る細部の規定が今後示される政省令やガイドラインによるとされているので、現在は明らかになっていないと、不明な点が非常に多いというのがこの法案の問題点だというふうに思っています。
そこで伺いますけれども、ガイドライン等への明記について、信託の適正運営を制度的に担保するため、公益法人並びの三年ごとの立入検査の実施、あるいは複数の信託管理…
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28高高角健志内閣府公益法人行政担当室長
お答えいたします。
三点御指摘をいただきました。
まず、立入検査についてでございます。
公益法人制度におきましては、これまでおおむね三年を目途に全ての法人に対する立入検査を一巡するスケジュールで実施することとしておりました。
公益信託におきましても、公益法人の場合と同様に、一定の頻度で定期的な立入検査を実施することを基本としつつ、公益信託に固有の事情も踏まえて、立入検査の頻度等の実施の考え方について明らかにしてまいります。
次に、信託管理人についてでございますけれども、公益信託の認可に際し、信託管理人には受託者を監督するのに必要な知識及び経験等…
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勝部賢志(立憲)
今の中でも、固有の事情においては対応が考えられるみたいな話もあって、なかなか明確に答弁がされていない。ガイドラインに明記するということはやはり一定の規制を掛けるということだと思うんですけれども、その点が極めて不十分だというのが、例えばほかにも、第三者の勧誘とか利益相反問題などもクリアにされていない、これまでの衆議院の質疑でも、そういう点があるので、監督や検査は更にやっぱり強化しないといけないという観点で不十分だというふうに思っています。
次に、税制優遇、それから節税勧誘の禁止、広告の内容規制、量的規制が当然ながらあってしかるべきだというふうに思いますけ…
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- (上の発言)
30高高角健志内閣府公益法人行政担当室長
公益信託における受託者の委託者に対する寄附の勧誘につきましては、虚偽を告げること、また不確実な事項について断定的判断を提供すること、信託行為の内容に関する重要な事項について誤解させるおそれのあることを告げることなどを禁止事項とする予定でございます。
公益信託に関する税制優遇の制度等について、事実を示して勧誘すること自体は公益信託法に違反するものではございませんけれども、委託者に誤解を与えるようなことを示して勧誘することは禁止事項に該当する可能性があります。
また、委託者から公益信託に拠出された財産は公益目的に使用され、委託者に戻ることはなく、委託者及びその関係者が特別の利益を受けることも認められておりません。委託者がこのような公益信託の仕組みを理解した上で公益信託が設定されることが重要であると考えており、認可に当たっては、委託者の真意をしっかりと確認する必要があると考えております。こうしたことにつきましてガイドラインで明確化してまいります。
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勝部賢志(立憲)
こういう金融関係のものを内閣府が所管をするというか、規制をするというふうに今おっしゃいましたけど、そういうこと自体やっぱり本来は金融庁でやるべきだと私は思います。そういう意味で、更なる要件の厳格化とか徹底した公開というのは、税金から補助金を受け取る、あるいは税制優遇の措置を受ける対象者はやっぱりそういうことが厳格でなければいけないと思うので、この点も非常に何か不十分な点を感じます。
加えて、新たな公益法人制度、公益信託制度では、内閣府や都道府県による一元的な管理が標榜されていますけれども、その管理体制は十分なのか。ちょっとこれまでの議論では極めて不十分…
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32高高角健志内閣府公益法人行政担当室長
お答えいたします。
まず、公益法人に関する行政庁の担当者数の現状でございます。
内閣府におきましては、公益法人の立入検査を担当する職員は令和七年四月一日現在で六十五人となっております。都道府県におきましては、公益法人を担当する組織体制の在り方が様々でございまして、公益法人以外の業務を併せて行っている部署も多くあることから、正確な担当者数は把握いたしておりません。
今後、公益信託の認可、監督について実効的な体制を整備することが不可欠と考えております。内閣府においては、これまでも所要の定員措置を計画的に行ってまいりましたが、令和八年度からの制度施行に向…
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勝部賢志(立憲)
都道府県の担当者、今のところ六十五人ということで、四十七都道府県で割ると一人ずつぐらいプラス内閣府という、そういう理解かというふうに思うんですけど、そういうことですね。違いますか。
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