この問題は引き続き、私どもも注目をして取り扱っていきたいというふうに思います。
それでは、法案について質疑をいたします。
内容についてはもう既に説明されていますので、不明瞭な点について質疑をしたいと思いますが、運営管理に係る細部の規定が今後示される政省令やガイドラインによるとされているので、現在は明らかになっていないと、不明な点が非常に多いというのがこの法案の問題点だというふうに思っています。
そこで伺いますけれども、ガイドライン等への明記について、信託の適正運営を制度的に担保するため、公益法人並びの三年ごとの立入検査の実施、あるいは複数の信託管理人による管理体制の条件化や制度の担保、一定規模以上の金額の場合の信託業法と同等の管理体制の担保などの点についてはガイドラインに明記するべきだというふうに考えますけれども、内閣府の明確な御答弁をお願いいたします。
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三宅伸吾(自民)
ただいまの件につきましては、後刻理事会にて協議させていただきます。
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勝部賢志(立憲)
時間がないので、この問題はこれぐらいにしたいと思います。
最後に、大臣にちょっと確認をしたいんですけど、赤木さんが公務に起因する形でお亡くなりになったことを重く受け止めて真摯に対応を図るというふうに大臣はおっしゃっております。私は、この問題は文書を開示すればそれで終わるという話じゃないと思うんですね。そのことによって明らかになること、あるいは明らかにしなきゃいけないことというのがありますので、それはしっかり対応すべきだし、財務省も、先ほど言ったように文書を開示すれば終わりではなくて、ないものがあると分かったら、やっぱりそれを内部でしっかり調査をしたり、…
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加藤勝信(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
まず、今お話ありましたように、高い志と倫理観を持って職務に真摯に取り組んでこられた赤木俊夫さんが公務に起因するという中で自死という結果に至ったこと、これは従来からおわびを申し上げ、お悔やみを申し上げるとともに、このことをしっかりと、また重たいものとして受け止めていかなきゃならないというふうに考えております。
そうした一連の流れの中で、説明責任を果たす観点から、検察当局の協力も得て調査を進めた上で、平成三十年六月には調査報告書を取りまとめ、関与した職員に対しては厳正な処分を行いました。
また、御遺族等からの開示請求について、当初は全て不開示情報に該当す…
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- (上の発言)
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勝部賢志(立憲)
この問題は引き続き、私どもも注目をして取り扱っていきたいというふうに思います。
それでは、法案について質疑をいたします。
内容についてはもう既に説明されていますので、不明瞭な点について質疑をしたいと思いますが、運営管理に係る細部の規定が今後示される政省令やガイドラインによるとされているので、現在は明らかになっていないと、不明な点が非常に多いというのがこの法案の問題点だというふうに思っています。
そこで伺いますけれども、ガイドライン等への明記について、信託の適正運営を制度的に担保するため、公益法人並びの三年ごとの立入検査の実施、あるいは複数の信託管理人による管理体制の条件化や制度の担保、一定規模以上の金額の場合の信託業法と同等の管理体制の担保などの点についてはガイドラインに明記するべきだというふうに考えますけれども、内閣府の明確な御答弁をお願いいたします。
28高高角健志内閣府公益法人行政担当室長
お答えいたします。
三点御指摘をいただきました。
まず、立入検査についてでございます。
公益法人制度におきましては、これまでおおむね三年を目途に全ての法人に対する立入検査を一巡するスケジュールで実施することとしておりました。
公益信託におきましても、公益法人の場合と同様に、一定の頻度で定期的な立入検査を実施することを基本としつつ、公益信託に固有の事情も踏まえて、立入検査の頻度等の実施の考え方について明らかにしてまいります。
次に、信託管理人についてでございますけれども、公益信託の認可に際し、信託管理人には受託者を監督するのに必要な知識及び経験等…
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勝部賢志(立憲)
今の中でも、固有の事情においては対応が考えられるみたいな話もあって、なかなか明確に答弁がされていない。ガイドラインに明記するということはやはり一定の規制を掛けるということだと思うんですけれども、その点が極めて不十分だというのが、例えばほかにも、第三者の勧誘とか利益相反問題などもクリアにされていない、これまでの衆議院の質疑でも、そういう点があるので、監督や検査は更にやっぱり強化しないといけないという観点で不十分だというふうに思っています。
次に、税制優遇、それから節税勧誘の禁止、広告の内容規制、量的規制が当然ながらあってしかるべきだというふうに思いますけ…
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30高高角健志内閣府公益法人行政担当室長
公益信託における受託者の委託者に対する寄附の勧誘につきましては、虚偽を告げること、また不確実な事項について断定的判断を提供すること、信託行為の内容に関する重要な事項について誤解させるおそれのあることを告げることなどを禁止事項とする予定でございます。
公益信託に関する税制優遇の制度等について、事実を示して勧誘すること自体は公益信託法に違反するものではございませんけれども、委託者に誤解を与えるようなことを示して勧誘することは禁止事項に該当する可能性があります。
また、委託者から公益信託に拠出された財産は公益目的に使用され、委託者に戻ることはなく、委託者及…
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