堂込麻紀子 (国民民主党)

2025年5月8日・第217回国会 参議院 財政金融委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 67 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 108 発言)

ありがとうございます。そうですね。

続いての質問にさせていただければというふうに思いますが、特定投資業務の投資先の企業名の公表という部分についてです。

柴議員からも質問あったと思いますけれども、五年前の本委員会の附帯決議においては、国民への説明責任を果たすという観点から、特定投資業務の個別案件における投資状況を含め、同業務に係る情報の公開をより一層推進することと指摘されております。

一方、特定投資業務の投資先の企業名については日本政策投資銀行のリリースにおいて公表されておりますけれども、その投資額については一律に非公表という状況が依然として続いているということです。

特定投資業務、日本政策投資銀行によって実施されているものの、その財源は財政投融資の産業投資からの出資と政策投資銀行の自己資金から成ることから、特定投資業務は官民ファンドに分類されており、官民ファンドの運営に係るガイドラインによる検証の対象にもなっております。

顧客情報の保護が必要であるという点はどの官民ファンドにおいても同様だと思われますが、多くの官民ファンドにおいて投資額と企業名が併せて公表されている状況であります。

一方で、特定投資業務については、投資先ごとの投資額は一律に公表されておりません。この点、特定投資業務の実施に当たって、投資先と守秘義務契約を結んでいるということでありますが、なぜその投資額が守秘義務の対象になるのか、そこが疑問が拭えないというところでありますけれども、公表することで呼び水効果も期待されて、借入先、また出資先が公表を拒むことはないというふうに考えます。

ここはいかがでしょうかというところと、特定投資業務の財源の半分は国の出資、つまり国民の財産から成っております。その意味においても、特定投資業務の個別案件についても国民に対する説明責任、しっかりと果たす必要があって、多くの官民ファンドで行われているように投資額についても情報を開示して、透明性、これを確保していくべきではないでしょうかというところが思いのところです。

そこで、既に守秘義務契約を結んでいる案件については開示が難しいとしても、これから特定投資業務として実施する案件については日本政策投資銀行又は政府により投資額を公表することを前提とした契約とすることは考えられないのかというところを大臣より御見解いただければというふうに思います。

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