ありがとうございます。もちろん期待をしていただきたいんですが、なかなか中小企業の皆さん、本当に後継者を見付けるのがもうそもそもが大変ということもありますので、この先のまた状況により、皆さんのお声を是非受け入れればというふうに思います。
続いて、食事支給の非課税限度額の引上げについてお伺いできればというふうに思います。
国税庁さんへの質問になりますが、確定申告、本年、令和六年の確定申告の、e―Taxで私もさせていただいたんですが、今回のシステムからすごくスマートフォンでもやりやすくなっておりまして、昨年の仕組みはまだいろんなところに飛ぶような仕組みになっていましたので、システム上、すごくやりづらかったんですが、今年はすごく良くなっていたということを改めて、済みません、お伝えさせていただきまして、また、それとは別の食事支給に関してのお話をさせていただければと思います。
食事の現物支給非課税限度額について、物価上昇に合わせて引き上げるべきではないかとこれまで質問させていただきました。現行制度において、食事の現物支給非課税限度額は三千五百円と上限が定められております。この金額は昭和五十九年から見直しがなされておりません。政府の御説明では、この三千五百円という金額は、少額不追求の観点などから定められたというふうにされておりますが、この少額という概念も物価の上昇に応じて当然に変動していくというものと思います。そのため、物価の変動に対して非課税限度額を引き上げることは至極当然の対応であるというふうに考えます。
しかし、政府は、社員食堂のある企業は大企業を中心とした一部の企業に限られているということや、金銭で食事手当が支給されている方も多いということから、公平性の観点について留意する必要があるということで、見直しに消極的な姿勢であるということは認識しております。
政府の答弁における公平性の観点から問題というのは、金額の引上げをちゅうちょするという理由よりも、食事の現物支給の非課税制度そのものを否定する意見のようにも見受けられます、聞こえてきます。
政府としての食事現物支給の非課税制度そのものの是非について、政府としてどのようにお考えなのか、いま一度御説明いただければと思います。
204青青木孝徳財務省主税局長
事業承継税制の特例措置の適用についての御質問でございます。お答えします。
事業承継税制の特例措置の適用を受けるためには、今御指摘のありました役員就任要件以外にも、会社や後継者などに関する要件を満たす必要があることから、適用関係について一概にお答えすることは困難であるものの、その上で、仮にこれらの要件を全て満たすことを前提としてお答えを申し上げますと、役員就任要件の見直し後、今回の見直し後におきましては、令和七年以降に役員に就任した場合であっても、令和九年十二月末の適用期限までに贈与が行われておりますれば本措置の適用を受けることが可能となります。
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205
堂込麻紀子(国民)
ありがとうございます。
先ほど述べたとおり、複数の団体から本特例措置について役員就任要件の緩和等を求める声はありましたけれども、これらの声、あくまでも現行の適用期限内で最大限活用できるようにするために求められていたということで、それよりも本特例措置を延長又は恒久的措置とすることがより強く望まれているのではないかというふうに考えます。
この点について、令和七年度与党税制改正大綱において、本措置は、中小企業の円滑な世代交代を通じた生産性向上という待ったなしの課題を解決するための極めて異例の時限措置であるということを踏まえ、適用期限は今後とも延長しないと記…
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206
加藤勝信(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
あと、先ほどガソリンの暫定措置、別にもう我々は何もしないということを言っているわけではなくて、三党協議を尊重し、そして協議に資するという意味においては政府としてもできる協力はさせていただくと、こういうスタンスであります。
その上で、今の事業承継税制でありますけれども、これは言わば特例措置であります。中小企業経営者の方々が、高齢化が進む中で、これをそのまま何もしなければ、結果的にうまく承継されずに、非常に付加価値の高いことをやっていてもその事業がそれで終わってしまうなどなど、その結果として雇用機会が多く失われたり、あるいは経済の損失が見込まれるわけであり…
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- (上の発言)
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堂込麻紀子(国民)
ありがとうございます。もちろん期待をしていただきたいんですが、なかなか中小企業の皆さん、本当に後継者を見付けるのがもうそもそもが大変ということもありますので、この先のまた状況により、皆さんのお声を是非受け入れればというふうに思います。
続いて、食事支給の非課税限度額の引上げについてお伺いできればというふうに思います。
国税庁さんへの質問になりますが、確定申告、本年、令和六年の確定申告の、e―Taxで私もさせていただいたんですが、今回のシステムからすごくスマートフォンでもやりやすくなっておりまして、昨年の仕組みはまだいろんなところに飛ぶような仕組みになっていましたので、システム上、すごくやりづらかったんですが、今年はすごく良くなっていたということを改めて、済みません、お伝えさせていただきまして、また、それとは別の食事支給に関してのお話をさせていただければと思います。
食事の現物支給非課税限度額について、物価上昇に合わせて引き上げるべきではないかとこれまで質問させていただきました。現行制度において、食事の現物支給非課税限度額は三千五百円と上限が定められております。この金額は昭和五十九年から見直しがなされておりません。政府の御説明では、この三千五百円という金額は、少額不追求の観点などから定められたというふうにされておりますが、この少額という概念も物価の上昇に応じて当然に変動していくというものと思います。そのため、物価の変動に対して非課税限度額を引き上げることは至極当然の対応であるというふうに考えます。
しかし、政府は、社員食堂のある企業は大企業を中心とした一部の企業に限られているということや、金銭で食事手当が支給されている方も多いということから、公平性の観点について留意する必要があるということで、見直しに消極的な姿勢であるということは認識しております。
政府の答弁における公平性の観点から問題というのは、金額の引上げをちゅうちょするという理由よりも、食事の現物支給の非課税制度そのものを否定する意見のようにも見受けられます、聞こえてきます。
政府としての食事現物支給の非課税制度そのものの是非について、政府としてどのようにお考えなのか、いま一度御説明いただければと思います。
208小小宮敦史国税庁次長
お答え申し上げます。
企業から従業員に対して経済的な利益が供与された場合ですが、それが金銭であっても、金銭以外の現物による支給であっても、所得税法上は原則、給与所得として課税対象となるとされております。
そうした原則の下で、従業員に対して現物で支給された食事につきましては、福利厚生的な性格があるとともに、少額なものには課税しないという観点から、企業の負担額が月額三千五百円以下であり、かつ、従業員が食事の価額の半額以上を負担している場合には、国税庁通達におきまして、その経済的利益はないものとして取り扱うということで、執行上課税をされないということとして…
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209
堂込麻紀子(国民)
食事については、家計が苦しいと真っ先に節約対象にもなるとも言われておりますけれども、物価高騰等により国民の生活が苦しいこの現状において、雇用主、使用者側が食事を現物で支給するというのは、消費の面からしても、また個人の健康面からしても大きな意義はあるというふうに考えています。それを支援できる食事の現物支給、この非課税制度もまた重要な制度であるというふうに考えております。
改めて、食事の現物支給、非課税限度額を引き上げるべきだというふうに考えますけれども、大臣の御見解を伺えればというふうに思います。
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加藤勝信(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
食事の現物支給の非課税限度額の取扱いでありますけれども、今御指摘のような物価動向のほかに、先ほど委員がおっしゃいましたが、金銭で食事手当が支給され給与課税されている方々もおられること、また、社員食堂のある企業が大企業を中心として一部に限られていることなど、非課税の適用を受ける機会がない方々との公平性にも留意する必要があります。
そうしたものを留意しつつ、今言われた面に対する対応の必要性について検討していくことが必要と考えております。
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