食事の現物支給の非課税限度額の取扱いでありますけれども、今御指摘のような物価動向のほかに、先ほど委員がおっしゃいましたが、金銭で食事手当が支給され給与課税されている方々もおられること、また、社員食堂のある企業が大企業を中心として一部に限られていることなど、非課税の適用を受ける機会がない方々との公平性にも留意する必要があります。
そうしたものを留意しつつ、今言われた面に対する対応の必要性について検討していくことが必要と考えております。
2025年3月25日・第217回国会 参議院 財政金融委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 210 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 247 発言)
食事の現物支給の非課税限度額の取扱いでありますけれども、今御指摘のような物価動向のほかに、先ほど委員がおっしゃいましたが、金銭で食事手当が支給され給与課税されている方々もおられること、また、社員食堂のある企業が大企業を中心として一部に限られていることなど、非課税の適用を受ける機会がない方々との公平性にも留意する必要があります。
そうしたものを留意しつつ、今言われた面に対する対応の必要性について検討していくことが必要と考えております。
ありがとうございます。もちろん期待をしていただきたいんですが、なかなか中小企業の皆さん、本当に後継者を見付けるのがもうそもそもが大変ということもありますので、この先のまた状況により、皆さんのお声を是非受け入れればというふうに思います。 続いて、食事支給の非課税限度額の引上げについてお伺いできればというふうに思います。 国税庁さんへの質問になりますが、確定申告、本年、令和六年の確定申告の、e―Taxで私もさせていただいたんですが、今回のシステムからすごくスマートフォンでもやりやすくなっておりまして、昨年の仕組みはまだいろんなところに飛ぶような仕組みにな…
お答え申し上げます。 企業から従業員に対して経済的な利益が供与された場合ですが、それが金銭であっても、金銭以外の現物による支給であっても、所得税法上は原則、給与所得として課税対象となるとされております。 そうした原則の下で、従業員に対して現物で支給された食事につきましては、福利厚生的な性格があるとともに、少額なものには課税しないという観点から、企業の負担額が月額三千五百円以下であり、かつ、従業員が食事の価額の半額以上を負担している場合には、国税庁通達におきまして、その経済的利益はないものとして取り扱うということで、執行上課税をされないということとして…
食事については、家計が苦しいと真っ先に節約対象にもなるとも言われておりますけれども、物価高騰等により国民の生活が苦しいこの現状において、雇用主、使用者側が食事を現物で支給するというのは、消費の面からしても、また個人の健康面からしても大きな意義はあるというふうに考えています。それを支援できる食事の現物支給、この非課税制度もまた重要な制度であるというふうに考えております。
改めて、食事の現物支給、非課税限度額を引き上げるべきだというふうに考えますけれども、大臣の御見解を伺えればというふうに思います。
食事の現物支給の非課税限度額の取扱いでありますけれども、今御指摘のような物価動向のほかに、先ほど委員がおっしゃいましたが、金銭で食事手当が支給され給与課税されている方々もおられること、また、社員食堂のある企業が大企業を中心として一部に限られていることなど、非課税の適用を受ける機会がない方々との公平性にも留意する必要があります。
そうしたものを留意しつつ、今言われた面に対する対応の必要性について検討していくことが必要と考えております。
ありがとうございます。 食事の現物支給というといろいろ、まあ都内にいると食べるところたくさんあるので、給与として、手当として差し上げて、皆さんで選んで食べていただいた方がいいというふうに思いがちなんですが、やはり、立地上、事業所の性質上ですね、地域に、例えば工場で、周りに何も飲食店がないような地域を、従業員を抱えていらっしゃるところは、特に食事、食堂がある事業所がございます。こうしたところで、ある意味、経費の一つだというふうに思いますが、従業員の休憩を取っていただく食堂、そこで、この三千五百円の上限がままならないことで、なかなか、従業員の皆さんが自分で…
今回の外国人旅行者向けの免税制度の見直しでございます。 御指摘をいただきましたように、免税購入物品を国外に持ち出すことなく国内で転売するなどして本来負担すべき消費税を免れるようなケース、また、出国時に免税購入物品の持ち出しが確認できず消費税の賦課決定を行ったものの消費税を滞納したまま出国してしまうようなケースといった不正利用が確認されております。 こうした点に対応するためにリファンド方式今回導入するわけですが、このリファンド方式におきましては、国内での物品の購入時点では消費税相当額をもう支払っていただくと、その上で出国時において税関において購入物品の…
ありがとうございます。
そのリファンド方式、この見直しによって事後で、出国時に消費税相当額を返還することというふうになりますけれども、まずはこのプロセスについて御説明を、全体のプロセスですね、改めて御説明をお願いしたいというところと、あと、このリファンド方式の見直しによって免税事業者が新たに負担することが生じるのかどうか、その場合、免税店側の負担を軽減するための措置などは設けられているのかどうかということを御説明お願いできればと思います。