ありがとうございます。
そのリファンド方式、この見直しによって事後で、出国時に消費税相当額を返還することというふうになりますけれども、まずはこのプロセスについて御説明を、全体のプロセスですね、改めて御説明をお願いしたいというところと、あと、このリファンド方式の見直しによって免税事業者が新たに負担することが生じるのかどうか、その場合、免税店側の負担を軽減するための措置などは設けられているのかどうかということを御説明お願いできればと思います。
2025年3月25日・第217回国会 参議院 財政金融委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 213 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 247 発言)
ありがとうございます。
そのリファンド方式、この見直しによって事後で、出国時に消費税相当額を返還することというふうになりますけれども、まずはこのプロセスについて御説明を、全体のプロセスですね、改めて御説明をお願いしたいというところと、あと、このリファンド方式の見直しによって免税事業者が新たに負担することが生じるのかどうか、その場合、免税店側の負担を軽減するための措置などは設けられているのかどうかということを御説明お願いできればと思います。
食事の現物支給の非課税限度額の取扱いでありますけれども、今御指摘のような物価動向のほかに、先ほど委員がおっしゃいましたが、金銭で食事手当が支給され給与課税されている方々もおられること、また、社員食堂のある企業が大企業を中心として一部に限られていることなど、非課税の適用を受ける機会がない方々との公平性にも留意する必要があります。
そうしたものを留意しつつ、今言われた面に対する対応の必要性について検討していくことが必要と考えております。
ありがとうございます。 食事の現物支給というといろいろ、まあ都内にいると食べるところたくさんあるので、給与として、手当として差し上げて、皆さんで選んで食べていただいた方がいいというふうに思いがちなんですが、やはり、立地上、事業所の性質上ですね、地域に、例えば工場で、周りに何も飲食店がないような地域を、従業員を抱えていらっしゃるところは、特に食事、食堂がある事業所がございます。こうしたところで、ある意味、経費の一つだというふうに思いますが、従業員の休憩を取っていただく食堂、そこで、この三千五百円の上限がままならないことで、なかなか、従業員の皆さんが自分で…
今回の外国人旅行者向けの免税制度の見直しでございます。 御指摘をいただきましたように、免税購入物品を国外に持ち出すことなく国内で転売するなどして本来負担すべき消費税を免れるようなケース、また、出国時に免税購入物品の持ち出しが確認できず消費税の賦課決定を行ったものの消費税を滞納したまま出国してしまうようなケースといった不正利用が確認されております。 こうした点に対応するためにリファンド方式今回導入するわけですが、このリファンド方式におきましては、国内での物品の購入時点では消費税相当額をもう支払っていただくと、その上で出国時において税関において購入物品の…
ありがとうございます。
そのリファンド方式、この見直しによって事後で、出国時に消費税相当額を返還することというふうになりますけれども、まずはこのプロセスについて御説明を、全体のプロセスですね、改めて御説明をお願いしたいというところと、あと、このリファンド方式の見直しによって免税事業者が新たに負担することが生じるのかどうか、その場合、免税店側の負担を軽減するための措置などは設けられているのかどうかということを御説明お願いできればと思います。
旅行者の方が消費税相当額を返金されるまでの流れ、プロセスでございますが、現在返金事務を担います事業者において検討が進められているところでございますので様々な形になる可能性はありますが、例えばということで申し上げますと、まず、旅行者が免税店での購入の際などに返金を受けるクレジットカードなどの情報を登録をすると。その上で、出国時に空港に設置された専用の端末で持ち出し確認手続を受けます。そうした後に、免税店から返金事業者などを通じまして登録されていたクレジットカードなどに自動的に返金されるというような流れになるものと想定しております。 また、リファンド方式に…
ありがとうございます。システム改修等はもちろん出てくることだというふうに思いますので、できるだけこの辺を丁寧に免税店の方にお話をできるように整えていただければというふうに思います。 続きまして、防衛力強化の財源、いわゆる防衛増税についてお伺いできればというふうに思いますが、本法案では、防衛力強化に関わる財源確保のために税制措置として防衛特別法人税を措置することとしており、令和八年度以降、各事業年度の基準法人税額に対して税率四%の付加税が課せられることとなります。一方で、この基準法人税額には五百万円の基礎控除、設置されますので、政府によりますと、これによ…
防衛特別法人税については、今般の令和七年度改正において防衛力強化に係る財源確保のための税制措置として四%の付加税率とするほか、中小法人に配慮する観点から、法人税額五百万円までは付加税が課されない仕組みとしており、全法人の九四%が対象外となる見込みであります。 防衛力強化に係る安定財源としては、行財政改革の努力を最大限に行った上で、それでも足りない四分の一について税制措置での御協力をお願いすることとし、令和五年度税制改正大綱にて令和九年度において税制措置で一兆円超確保するとしております。 こうした財源に関しては、政府として、例えば所得税について引き続き…