青木孝徳財務省主税局長

2025年3月25日・第217回国会 参議院 財政金融委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 204 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 247 発言)

事業承継税制の特例措置の適用についての御質問でございます。お答えします。

事業承継税制の特例措置の適用を受けるためには、今御指摘のありました役員就任要件以外にも、会社や後継者などに関する要件を満たす必要があることから、適用関係について一概にお答えすることは困難であるものの、その上で、仮にこれらの要件を全て満たすことを前提としてお答えを申し上げますと、役員就任要件の見直し後、今回の見直し後におきましては、令和七年以降に役員に就任した場合であっても、令和九年十二月末の適用期限までに贈与が行われておりますれば本措置の適用を受けることが可能となります。

前後のやりとり

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