堂込麻紀子 (国民民主党)

2025年3月25日・第217回国会 参議院 財政金融委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 203 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 247 発言)

ありがとうございます。政党間協議の中で財源の確保についても議論がされるということで、注意深く見ていきたいというふうに私も思います。

続きまして、法人版の事業承継税制の特例措置における役員就任要件等の見直し等について伺えればというふうに思います。

法人版の事業承継税制、中小企業の事業承継を支援するために、非上場株式に関わる相続税、贈与税が猶予及び免除される制度というふうになっております。現在、一般措置に加えて、対象となる非上場株式等の制限撤廃、また納税猶予割合の引上げ等を行う特例措置が設けられております。その適用期限は、令和九年の十二月三十一日が期限とされております。

この特例措置の適用を受けるためには、株式の贈与を受ける後継者が役員等に就任してから三年以上経過している必要がありました。この役員就任要件、令和六年中に後継者が確定していない企業は本特例措置の適用を受けることができなくなるため、複数の団体からの要件の緩和また撤廃を求める声が上がっておりました。

本法案、株式の贈与の直前において後継者が役員等に就任していれば足りることとされました。この見直しによって、後継者が令和七年以降に役員等に就任した場合でも、適用期限までに、まあ令和九年の十二月三十一日ということですかね、贈与が行われていれば本特例措置の適用を受けることができるようになったという認識でよろしいのでしょうか。伺います。

前後のやりとり

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