赤羽一嘉 (公明党)

2025年3月25日・第217回国会 参議院 財政金融委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 175 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 247 発言)

杉委員の御指摘のとおり、まず、給与収入八百五十万円超の基礎控除は、政府原案の十万円の引上げのみで、与党修正案は引上げゼロであるから課税最低限は百二十三万円であると、そうした報道は全くの誤りでございます。

給与所得控除は、言うまでもありませんけれども、収入に応じて額が増えるという仕組みになっておりますので、例えば給与収入九百万円、これ八百五十万円超のブラケット、九百万円の方であれば、まず現行の基礎控除四十八万円、そして政府原案による引上げ十万円、そして、与党修正案による引上げはありませんけれども、給与所得控除百九十五万円の控除が適用されますので、基礎控除と給与所得控除の合計で二百五十三万円の控除が適用されることになるわけでございます。

他方で、給与収入二百万円の方について言えば、現行の基礎控除四十八万円、政府原案による引上げ十万円、与党修正案による引上げ三十七万円と、そして給与所得控除として六十八万円の控除が適用されますので、これ合算いたしますと合計百六十三万円の控除が適用されるわけでございまして、今回の与党修正案の結果、おおむねどの収入階層におきましても、杉委員の御指摘のとおり、非課税枠は百六十万円を超えて最低生活費相当には課税されないということになるかと思います。

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