当初は、冒頭申し上げましたように、この最低賃金の伸びに合わせて引き上げるんではないかという議論が最初ありましたけれども、途中から私は、これ議論の内容が変わってきて、ただ、基礎控除、課税最低限は最低生活費をやっぱりカバーすべきだという、そういった方向に議論が変わってくる中で、今回東京都の水準より高い百六十万円というところまで引き上げられたことは、非常に私は大きな意義があるんではないかというふうに思っております。
一方、そういった中で、今様々なこの年収の壁についての報道を見ていますと、ちょっとなかなか正確に理解をされていないんではないかというところが散見をされました。
例えば、今回、三十七万円の基礎控除の上乗せが年収二百万円までにこの範囲が絞っているというところを十分にその全体像から御理解されずに、例えばどういう報道されているかというと、給与収入八百五十万円超については非課税枠が百二十三万に抑えられたというような誤った報道が、これ一つだけではなくて複数、私もテレビ等を見ていると見たところでございます。これは、給与所得控除が収入の増加に伴い百九十五万円まで増加することが十分に理解されていないことによるものかというふうに考えております。
給与所得者であれば無条件で適用される基礎控除と給与所得控除を足した金額を仮に非課税枠と定義した場合、今回の与党修正案の結果、おおむねどの収入階層でも非課税枠百六十万を超え、最低生活費相当には課税されない、こういう結果になったというふうに理解をしておりますが、修正案提出者の御見解を伺いたいと思います。
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加藤勝信(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
我が国の個人所得課税の各種控除の所得要件については、基礎控除、配偶者特別控除等、それぞれの控除の趣旨に応じて逓減・消失型の控除などを設けております。
委員御指摘のように、フェーズアウト、すなわちこの階段型ではなく直線状で控除を逓減、消失させるという、こういう仕組みだと承知をしておりますけれども、日本においては、納税者のみならず、年末調整を行う源泉徴収義務者である企業の皆さんの事務負担にも配慮する必要があると考えており、例えば、配偶者や扶養親族の年間収入の見込みが年末調整後に少しでも変動した場合、その都度年末調整をやり直す可能性も出てくると考えております…
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杉久武(公明)
是非よろしくお願いしたいと思います。
次に、ここからは、与党修正案提出者、今日は赤羽衆議院議員にお越しをいただいております。お忙しいところ、ありがとうございます。何点か修正案提出者の赤羽議員にお伺いをさせていただきたいというふうに思います。
まず、今回の衆議院の修正によりまして、給与所得者の所得税の課税最低限が百三万円から百六十万円まで結果的に引き上げることになりました。政府案の百二十三万円から三十七万円上乗せをするという形になりましたけれども、この課税最低限を百六十万円という、この引き上げた意義につきまして修正案提出者に確認をさせていただきたいと思…
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赤羽一嘉(公明)
この度の与党修正案におけるこのまず百六十万円の意味するところでございますけれども、私たちは、まず所得税の課税最低限が最低生活費に食い込んでいるこの実態を是正する必要があるというふうに考えました。そして、課税最低限を、生活保護基準が最も高い東京二十三区の生活保護基準の最低生活費を超える水準ということで議論した結果、百六十万円に定めさせていただいたわけでございます。
また、その引上げの意義につきましては、まさに低所得者層の税負担に配慮するという観点から、具体的に今、杉委員言っていただきましたが、給与収入二百万円相当以下の者に対しましては、基礎控除の特例とし…
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- (上の発言)
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杉久武(公明)
当初は、冒頭申し上げましたように、この最低賃金の伸びに合わせて引き上げるんではないかという議論が最初ありましたけれども、途中から私は、これ議論の内容が変わってきて、ただ、基礎控除、課税最低限は最低生活費をやっぱりカバーすべきだという、そういった方向に議論が変わってくる中で、今回東京都の水準より高い百六十万円というところまで引き上げられたことは、非常に私は大きな意義があるんではないかというふうに思っております。
一方、そういった中で、今様々なこの年収の壁についての報道を見ていますと、ちょっとなかなか正確に理解をされていないんではないかというところが散見をされました。
例えば、今回、三十七万円の基礎控除の上乗せが年収二百万円までにこの範囲が絞っているというところを十分にその全体像から御理解されずに、例えばどういう報道されているかというと、給与収入八百五十万円超については非課税枠が百二十三万に抑えられたというような誤った報道が、これ一つだけではなくて複数、私もテレビ等を見ていると見たところでございます。これは、給与所得控除が収入の増加に伴い百九十五万円まで増加することが十分に理解されていないことによるものかというふうに考えております。
給与所得者であれば無条件で適用される基礎控除と給与所得控除を足した金額を仮に非課税枠と定義した場合、今回の与党修正案の結果、おおむねどの収入階層でも非課税枠百六十万を超え、最低生活費相当には課税されない、こういう結果になったというふうに理解をしておりますが、修正案提出者の御見解を伺いたいと思います。
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赤羽一嘉(公明)
杉委員の御指摘のとおり、まず、給与収入八百五十万円超の基礎控除は、政府原案の十万円の引上げのみで、与党修正案は引上げゼロであるから課税最低限は百二十三万円であると、そうした報道は全くの誤りでございます。
給与所得控除は、言うまでもありませんけれども、収入に応じて額が増えるという仕組みになっておりますので、例えば給与収入九百万円、これ八百五十万円超のブラケット、九百万円の方であれば、まず現行の基礎控除四十八万円、そして政府原案による引上げ十万円、そして、与党修正案による引上げはありませんけれども、給与所得控除百九十五万円の控除が適用されますので、基礎控除…
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杉久武(公明)
続けて、修正案提出者に伺いたいと思います。
今回、この与党修正について、収入二百万円以下に対する低所得者対策と、あくまでこれは低所得者対策なんだと、こういう意見が聞こえて、聞くことがありますけれども、ただ一方で、今回、百三万円からの、今の現状からこの与党修正までの改正の中身を合計しますと、今回は合計で一・二兆円という所得税減税となります。
この一・二兆円の減税のうち〇・九七兆円、約一兆円近くが年収二百万円から八百五十万円までの中所得者層に適用されるわけでございまして、今回の減税というのは、低所得者対策ではなく、低所得者だけでなく中間層を含めた幅広い支…
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赤羽一嘉(公明)
今お話にありましたように、与党修正案における基礎控除の最大引上げ額が三十七万円の適用が、これ給与収入二百万円以下のみを対象としているということを捉まえて、今回の与党修正案は低所得者対策にすぎないと、この御批判は、実は衆議院の方の委員会でもそうした御意見はございましたが、事実は、今御指摘のとおり全く当たらないと考えております。
今般の修正案の意義は、低所得者層の税負担に対して配慮するという観点に加えまして、物価上昇に賃金上昇が追い付いていない状況を踏まえて、幅広い中所得者層を含めた幅広いレンジに税負担を軽減するという観点から、所得税の基礎控除の特例を創設…
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