是非よろしくお願いしたいと思います。
次に、ここからは、与党修正案提出者、今日は赤羽衆議院議員にお越しをいただいております。お忙しいところ、ありがとうございます。何点か修正案提出者の赤羽議員にお伺いをさせていただきたいというふうに思います。
まず、今回の衆議院の修正によりまして、給与所得者の所得税の課税最低限が百三万円から百六十万円まで結果的に引き上げることになりました。政府案の百二十三万円から三十七万円上乗せをするという形になりましたけれども、この課税最低限を百六十万円という、この引き上げた意義につきまして修正案提出者に確認をさせていただきたいと思います。
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加藤勝信(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
御指摘のように、所得税のブラケットの刻みについても名目値で固定をされているわけでございますから、物価上昇局面においてその調整が検討課題になり得るものと認識をしております。その際には、格差是正、所得再分配機能の発揮などの観点から、所得税負担の状況を丁寧に検証しつつ検討する必要があると考えます。
また、衆議院修正により追加された附則において、政府は、我が国の経済社会の構造変化を踏まえて各種所得の課税の在り方及び人的控除を始めとする各種控除の在り方の見直しを含む所得税の抜本的な改革について検討を加え、その結果に基づき、必要な法制上の措置を講ずるものとするとさ…
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杉久武(公明)
是非よろしくお願いしたいと思います。
続けて大臣に質問いたします。昨年もこの委員会で大臣に対しまして同じ内容の質問をさせていただきましたが、昨年来のこの税制改正の議論、私も関わってくる中、やはりいろいろな控除に、一律でなくなっていくような控除とか階段状でなくなっていくような控除、こういう設計が様々ありますけれども、やはりこの壁や階段があることによっていろいろと、やはりこれが限界事例とか新たな壁とか、こういうふうにいろいろな指摘も受けるわけでございます。
海外の事例を見ると、やはりこういった所得制限を設ける場合であっても、階段ではなくてリニアにこうフェ…
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加藤勝信(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
我が国の個人所得課税の各種控除の所得要件については、基礎控除、配偶者特別控除等、それぞれの控除の趣旨に応じて逓減・消失型の控除などを設けております。
委員御指摘のように、フェーズアウト、すなわちこの階段型ではなく直線状で控除を逓減、消失させるという、こういう仕組みだと承知をしておりますけれども、日本においては、納税者のみならず、年末調整を行う源泉徴収義務者である企業の皆さんの事務負担にも配慮する必要があると考えており、例えば、配偶者や扶養親族の年間収入の見込みが年末調整後に少しでも変動した場合、その都度年末調整をやり直す可能性も出てくると考えております…
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- (上の発言)
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杉久武(公明)
是非よろしくお願いしたいと思います。
次に、ここからは、与党修正案提出者、今日は赤羽衆議院議員にお越しをいただいております。お忙しいところ、ありがとうございます。何点か修正案提出者の赤羽議員にお伺いをさせていただきたいというふうに思います。
まず、今回の衆議院の修正によりまして、給与所得者の所得税の課税最低限が百三万円から百六十万円まで結果的に引き上げることになりました。政府案の百二十三万円から三十七万円上乗せをするという形になりましたけれども、この課税最低限を百六十万円という、この引き上げた意義につきまして修正案提出者に確認をさせていただきたいと思います。
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赤羽一嘉(公明)
この度の与党修正案におけるこのまず百六十万円の意味するところでございますけれども、私たちは、まず所得税の課税最低限が最低生活費に食い込んでいるこの実態を是正する必要があるというふうに考えました。そして、課税最低限を、生活保護基準が最も高い東京二十三区の生活保護基準の最低生活費を超える水準ということで議論した結果、百六十万円に定めさせていただいたわけでございます。
また、その引上げの意義につきましては、まさに低所得者層の税負担に配慮するという観点から、具体的に今、杉委員言っていただきましたが、給与収入二百万円相当以下の者に対しましては、基礎控除の特例とし…
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杉久武(公明)
当初は、冒頭申し上げましたように、この最低賃金の伸びに合わせて引き上げるんではないかという議論が最初ありましたけれども、途中から私は、これ議論の内容が変わってきて、ただ、基礎控除、課税最低限は最低生活費をやっぱりカバーすべきだという、そういった方向に議論が変わってくる中で、今回東京都の水準より高い百六十万円というところまで引き上げられたことは、非常に私は大きな意義があるんではないかというふうに思っております。
一方、そういった中で、今様々なこの年収の壁についての報道を見ていますと、ちょっとなかなか正確に理解をされていないんではないかというところが散見を…
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赤羽一嘉(公明)
杉委員の御指摘のとおり、まず、給与収入八百五十万円超の基礎控除は、政府原案の十万円の引上げのみで、与党修正案は引上げゼロであるから課税最低限は百二十三万円であると、そうした報道は全くの誤りでございます。
給与所得控除は、言うまでもありませんけれども、収入に応じて額が増えるという仕組みになっておりますので、例えば給与収入九百万円、これ八百五十万円超のブラケット、九百万円の方であれば、まず現行の基礎控除四十八万円、そして政府原案による引上げ十万円、そして、与党修正案による引上げはありませんけれども、給与所得控除百九十五万円の控除が適用されますので、基礎控除…
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