今御指摘いただきました八十六条の六とかでございますと、災害応急対策責任者は、災害が発生したときは、法令又は防災計画の定めるところにより、避難所を供与するとともに、生活関連物資の配布など、避難所に滞在する被災者の生活環境の整備に必要な措置を講ずるよう努めなければならないというふうにされております。
これは、具体的には、例えばですけれども、避難所についてでありますと、市町村は、災害時に災害の状況に応じまして指定避難所を開設をしていただきますし、指定避難所における生活環境が良好なものであるよう努めるという役割を負っておられるかと思います。
また、保健医療サービスで考えますと、これは市町村に加えまして都道府県の方でも一緒になって保健師等による巡回健康相談等を実施していただくとか、あるいは都道府県の方は、大規模災害発生時には、保健、医療、福祉活動の総合調整を遅滞なく行うための本部の整備に努めて、医療資源とか福祉資源がしっかりと現場に行き届くようにしていただく。あるいは、物資の供給であれば、市町村とか県の方で元々備蓄をしていただいている上で、国の方も災害の規模によっては被災地からの要請がなくともプッシュ型で物資の供給を確保、輸送すると、そういった支援を開始することにしておりまして、こうしたことについて防災基本計画において各機関の役割を定めているところでございます。
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舟山康江(国民)
国民民主党の舟山康江でございます。
私からは、災害対策基本法に規定されております災害応急対策責任者についてまずお聞きいたします。
災害対策基本法八十六条六には、避難所の供与や避難所の安全性、住環境の整備、食糧等必要な物資の配布、保健医療サービスの提供等、被災者の生活環境の整備に必要な措置を講ずるのは災害応急対策責任者とされておりますが、今回、今般の改正で、避難者数の把握や避難所の運営状況の把握、福祉サービスの提供、避難所に避難されていない方々の把握等、更に大きく役割が増大しています。ある意味、この災害応急対策責任者に懸かっていると言っても過言ではない…
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81高高橋謙司内閣官房防災庁設置準備室次長兼内閣府政策統括官
お答えをいたします。
災害応急対策責任者でございますけれども、委員御紹介いただきましたように、災害対策基本法第五十一条の一項にその定義が規定されております。指定行政機関の長、指定地方行政機関の長、あとは地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関、公共的団体並びに防災上重要な施設の管理者とされておりまして、任命するものではなく、例えば地方公共団体の長、市町村長さんとか知事さんであれば、それはもう自動的にこの災害応急対策責任者に該当されるということになるものでございます。
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舟山康江(国民)
物すごい幅広い方がこの役割を担い得るということですけれども、例えば先ほど冒頭に紹介いたしました八十六条の六や七に規定する災害応急対策責任者というのは、どのような人がなるべきだと想定しているんでしょうか。
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- (上の発言)
83高高橋謙司内閣官房防災庁設置準備室次長兼内閣府政策統括官
今御指摘いただきました八十六条の六とかでございますと、災害応急対策責任者は、災害が発生したときは、法令又は防災計画の定めるところにより、避難所を供与するとともに、生活関連物資の配布など、避難所に滞在する被災者の生活環境の整備に必要な措置を講ずるよう努めなければならないというふうにされております。
これは、具体的には、例えばですけれども、避難所についてでありますと、市町村は、災害時に災害の状況に応じまして指定避難所を開設をしていただきますし、指定避難所における生活環境が良好なものであるよう努めるという役割を負っておられるかと思います。
また、保健医療サービスで考えますと、これは市町村に加えまして都道府県の方でも一緒になって保健師等による巡回健康相談等を実施していただくとか、あるいは都道府県の方は、大規模災害発生時には、保健、医療、福祉活動の総合調整を遅滞なく行うための本部の整備に努めて、医療資源とか福祉資源がしっかりと現場に行き届くようにしていただく。あるいは、物資の供給であれば、市町村とか県の方で元々備蓄をしていただいている上で、国の方も災害の規模によっては被災地からの要請がなくともプッシュ型で物資の供給を確保、輸送すると、そういった支援を開始することにしておりまして、こうしたことについて防災基本計画において各機関の役割を定めているところでございます。
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舟山康江(国民)
皆さん、分かるでしょうか。もしそれぞれが被災自治体の首長だったときに、さて、どういう人に何をお願いするべきなのか。私、自分が首長だったときに、首長として責任者になります、今おっしゃったような様々なことを誰がやるべきなのか、誰が取りまとめるべきなのか、余りにも幅広く漠然とし過ぎていて全く分からない。ここが私、今までの混乱につながっているんじゃないかと思います。
先ほど指摘したように、更に八十六条の六とか七で役割が増えているんですね。この役割を例えば首長が責任持ってやれと言われたときに、本当に担い切れるのか。私、ここの整理をきちっと国の方でも、まあ当然自治…
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85高高橋謙司内閣官房防災庁設置準備室次長兼内閣府政策統括官
お答えをいたします。
御指摘をいただきましたように、市町村、避難所の開設を始めとして災害応急対策において大きな役割を担っているものと考えております。
今般の災対法の改正案におきましては、例えば平時から国において地方公共団体に対する応援組織体制を整備、強化するとともに、災害時には公共団体からの要請を待たずに先手で災害応急対策に取り組む、そういったような規定を設けているところでございます。
また、災害発生時に人員が必要となる業務につきましては、総務省の方で応援派遣制度というのを設けておりまして、自治体間で職員の応援派遣を行うということとしているところで…
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舟山康江(国民)
今回、国がプッシュ型で支援する仕組みもできましたけれども、国、県、いろんな皆さんが入ってくる。ただ、この最終的な情報は誰かがしっかりと確認しているというところも明確にしていかないと、誰の指示に従うべきなのかというところもかえって見えにくくなってしまうと思うんですね。そういったところは是非留意をして、今後の体制整備に当たっては、国がリードをして混乱のないような運用をお願いしたいと思います。
続きまして、いわゆる広域避難についてお伺いしたいと思います。
東日本大震災のときもそうだったんですけれども、昨年の能登半島地震の際にも、住民票のある地元から離れた県…
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