高橋謙司内閣官房防災庁設置準備室次長兼内閣府政策統括官

2025年5月23日・第217回国会 参議院 災害対策特別委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 83 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 122 発言)

今御指摘いただきました八十六条の六とかでございますと、災害応急対策責任者は、災害が発生したときは、法令又は防災計画の定めるところにより、避難所を供与するとともに、生活関連物資の配布など、避難所に滞在する被災者の生活環境の整備に必要な措置を講ずるよう努めなければならないというふうにされております。

これは、具体的には、例えばですけれども、避難所についてでありますと、市町村は、災害時に災害の状況に応じまして指定避難所を開設をしていただきますし、指定避難所における生活環境が良好なものであるよう努めるという役割を負っておられるかと思います。

また、保健医療サービスで考えますと、これは市町村に加えまして都道府県の方でも一緒になって保健師等による巡回健康相談等を実施していただくとか、あるいは都道府県の方は、大規模災害発生時には、保健、医療、福祉活動の総合調整を遅滞なく行うための本部の整備に努めて、医療資源とか福祉資源がしっかりと現場に行き届くようにしていただく。あるいは、物資の供給であれば、市町村とか県の方で元々備蓄をしていただいている上で、国の方も災害の規模によっては被災地からの要請がなくともプッシュ型で物資の供給を確保、輸送すると、そういった支援を開始することにしておりまして、こうしたことについて防災基本計画において各機関の役割を定めているところでございます。

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