舟山康江 (国民民主党)

2025年5月23日・第217回国会 参議院 災害対策特別委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 80 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 122 発言)

国民民主党の舟山康江でございます。

私からは、災害対策基本法に規定されております災害応急対策責任者についてまずお聞きいたします。

災害対策基本法八十六条六には、避難所の供与や避難所の安全性、住環境の整備、食糧等必要な物資の配布、保健医療サービスの提供等、被災者の生活環境の整備に必要な措置を講ずるのは災害応急対策責任者とされておりますが、今回、今般の改正で、避難者数の把握や避難所の運営状況の把握、福祉サービスの提供、避難所に避難されていない方々の把握等、更に大きく役割が増大しています。ある意味、この災害応急対策責任者に懸かっていると言っても過言ではないと思いますけれども。

この災害応急対策責任者、五十一条では国や地方公共団体の長のことをいうようですけれども、この方をこれは事前に誰かが任命するものなのでしょうか。どのタイミングでこの人が責任者だという形を取るんでしょうか。教えてください。

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