物すごい幅広い方がこの役割を担い得るということですけれども、例えば先ほど冒頭に紹介いたしました八十六条の六や七に規定する災害応急対策責任者というのは、どのような人がなるべきだと想定しているんでしょうか。
舟山康江 (国民民主党)
2025年5月23日・第217回国会 参議院 災害対策特別委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 82 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 122 発言)
前後のやりとり
ありがとうございます。 もちろん、北海道から九州、沖縄までそれぞれに拠点が必要だと思うんですが、関西広域連合は、今申し上げましたように日本で唯一の広域自治体です。しかも、十五年の実績があります。元々、実は大阪万博で大阪中心だったんですけど、広域連合がバックアップすることで大阪・関西万博になりまして、関西全体で盛り上げております。 ということで、これは最後のコメントですけれども、今、「いのち輝く未来社会のデザイン」、大阪夢洲で万博が始まっております。私どもは、やはり、七〇年に大阪万博をやり、あそこで大変見事な緑の森を造りました。五十年であれだけの森にな…
国民民主党の舟山康江でございます。 私からは、災害対策基本法に規定されております災害応急対策責任者についてまずお聞きいたします。 災害対策基本法八十六条六には、避難所の供与や避難所の安全性、住環境の整備、食糧等必要な物資の配布、保健医療サービスの提供等、被災者の生活環境の整備に必要な措置を講ずるのは災害応急対策責任者とされておりますが、今回、今般の改正で、避難者数の把握や避難所の運営状況の把握、福祉サービスの提供、避難所に避難されていない方々の把握等、更に大きく役割が増大しています。ある意味、この災害応急対策責任者に懸かっていると言っても過言ではない…
お答えをいたします。
災害応急対策責任者でございますけれども、委員御紹介いただきましたように、災害対策基本法第五十一条の一項にその定義が規定されております。指定行政機関の長、指定地方行政機関の長、あとは地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関、公共的団体並びに防災上重要な施設の管理者とされておりまして、任命するものではなく、例えば地方公共団体の長、市町村長さんとか知事さんであれば、それはもう自動的にこの災害応急対策責任者に該当されるということになるものでございます。
- (上の発言)
物すごい幅広い方がこの役割を担い得るということですけれども、例えば先ほど冒頭に紹介いたしました八十六条の六や七に規定する災害応急対策責任者というのは、どのような人がなるべきだと想定しているんでしょうか。
今御指摘いただきました八十六条の六とかでございますと、災害応急対策責任者は、災害が発生したときは、法令又は防災計画の定めるところにより、避難所を供与するとともに、生活関連物資の配布など、避難所に滞在する被災者の生活環境の整備に必要な措置を講ずるよう努めなければならないというふうにされております。 これは、具体的には、例えばですけれども、避難所についてでありますと、市町村は、災害時に災害の状況に応じまして指定避難所を開設をしていただきますし、指定避難所における生活環境が良好なものであるよう努めるという役割を負っておられるかと思います。 また、保健医療サ…
皆さん、分かるでしょうか。もしそれぞれが被災自治体の首長だったときに、さて、どういう人に何をお願いするべきなのか。私、自分が首長だったときに、首長として責任者になります、今おっしゃったような様々なことを誰がやるべきなのか、誰が取りまとめるべきなのか、余りにも幅広く漠然とし過ぎていて全く分からない。ここが私、今までの混乱につながっているんじゃないかと思います。 先ほど指摘したように、更に八十六条の六とか七で役割が増えているんですね。この役割を例えば首長が責任持ってやれと言われたときに、本当に担い切れるのか。私、ここの整理をきちっと国の方でも、まあ当然自治…
お答えをいたします。 御指摘をいただきましたように、市町村、避難所の開設を始めとして災害応急対策において大きな役割を担っているものと考えております。 今般の災対法の改正案におきましては、例えば平時から国において地方公共団体に対する応援組織体制を整備、強化するとともに、災害時には公共団体からの要請を待たずに先手で災害応急対策に取り組む、そういったような規定を設けているところでございます。 また、災害発生時に人員が必要となる業務につきましては、総務省の方で応援派遣制度というのを設けておりまして、自治体間で職員の応援派遣を行うということとしているところで…