理由の御説明ということで、宅地建物取引業法は、宅地建物の取引において消費者が不測の損害を被ることを防ぐためということで、宅地建物取引士による重要事項説明等を義務付けているものでございます。
御指摘のとおり、令和元年、宅建士の登録に際しまして、成年被後見人等であることを理由として一律に欠格として扱うのではなくて、心身の故障により宅建士の事務を適正に行うことができない者に該当するかどうかは個別に審査をするということになったところであります。
この個別の審査に当たって、申請者が契約の締結及びその履行に当たり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者であるか否かについて判断をすることになるんですけれども、申請者に一律に医師の診断書を求めるというのは非常に負担が大きいのではないかということで、医師の診断書のほか、低額かつ簡便な手続により入手可能な後見等登記事項証明書及び市町村長の証明書についても申請者の提出書類の一例としてお示しをしているというところでございまして、家庭裁判所において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者等について後見開始等の審判をすることができるとされておりますので、そういう意味では一定の参考とすることが可能であるというふうには考えております。
ただ、一律に成年被後見人等を欠格とすることはあってはならないということで、免許行政庁での運用においては、医師の診断書を踏まえて、心身の故障により事務を適切に行うことができない者に該当しないと判断できる場合には登録を認めることとしておりまして、こうした事例もあるものということで承知をしております。
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中野洋昌(公明)国土交通大臣
お答え申し上げます。
糖尿病パイロットの当事者側の声も情報収集してはいかがかという御指摘だったと思います。
まさに御指摘のとおり、基準の検討に当たりましては、これは実際にインスリン治療を受けられているパイロットの視点も非常に大切であるというふうに考えております。
いずれにしても、今、調査ということで、インスリン治療を要するパイロットの乗務が認められている諸外国の調査において関係の当局や航空会社等から情報収集を行う方向でありますが、しっかりパイロットの視点も大切だという、そういう認識しておりますので、引き続き検討を進めてまいりたいというふうに思います…
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小西洋之(立憲)
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
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天畠大輔(れいわ)
障害や疾病のある人など、より多くの方に乗務の機会を広げるため進めてください。代読お願いします。
ここまでお伝えしてきたように、現在の日本の基準では、インスリン治療を要する糖尿病のパイロットの乗務は一律禁止です。これは公共交通機関の運行業務の中でも特に厳しく、インスリン治療を要する糖尿病の方たちは職業選択の自由を奪われてきました。一番厳しい業界でガイドラインができれば、他分野の参考にもなります。議論を引き続き注視します。
次に移ります。
パイロットの身体検査基準は、該当する障害があれば必ず資格を取れない絶対的欠格条項と言えます。一方で、できないかもし…
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- (上の発言)
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中野洋昌(公明)国土交通大臣
理由の御説明ということで、宅地建物取引業法は、宅地建物の取引において消費者が不測の損害を被ることを防ぐためということで、宅地建物取引士による重要事項説明等を義務付けているものでございます。
御指摘のとおり、令和元年、宅建士の登録に際しまして、成年被後見人等であることを理由として一律に欠格として扱うのではなくて、心身の故障により宅建士の事務を適正に行うことができない者に該当するかどうかは個別に審査をするということになったところであります。
この個別の審査に当たって、申請者が契約の締結及びその履行に当たり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者であるか否かについて判断をすることになるんですけれども、申請者に一律に医師の診断書を求めるというのは非常に負担が大きいのではないかということで、医師の診断書のほか、低額かつ簡便な手続により入手可能な後見等登記事項証明書及び市町村長の証明書についても申請者の提出書類の一例としてお示しをしているというところでございまして、家庭裁判所において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者等について後見開始等の審判をすることができるとされておりますので、そういう意味では一定の参考とすることが可能であるというふうには考えております。
ただ、一律に成年被後見人等を欠格とすることはあってはならないということで、免許行政庁での運用においては、医師の診断書を踏まえて、心身の故障により事務を適切に行うことができない者に該当しないと判断できる場合には登録を認めることとしておりまして、こうした事例もあるものということで承知をしております。
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天畠大輔(れいわ)
代読します。
今の申請の仕組みは、明示的に障害者にだけ診断書を求めているわけではありません。しかし、少なくとも精神障害者を含む成年後見制度利用者は必ず診断書が必要です。健常者には求めない要件を課しており、差別だと考えます。
また、答弁で、後見等登記事項証明書などを一定の参考とおっしゃったことは示唆的です。仮定の話ですが、宅建士資格に合格した同じ精神障害の状態の二人が、一人は成年後見を受けている、一人は受けていない場合、前者は誓約書と登記事項証明書のみで免許付与され、後者は診断書を要求されます。相対的欠格条項に該当しないと厳密に審査することにはそもそも…
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中野洋昌(公明)国土交通大臣
現在の運用は、成年被後見人又は被保佐人を不当に差別しないという方針に沿って行っている対応であり、私自身も、差別の名残であるという認識ではないんですけれども、より良い運用が可能かどうかについては、免許の行政庁の意見も聞きつつ、また他制度における運用も勘案しながら、よく考えてみたいというふうに思います。
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小西洋之(立憲)
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
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