中野洋昌 (公明党)国土交通大臣

2025年3月24日・第217回国会 参議院 国土交通委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 110 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 120 発言)

理由の御説明ということで、宅地建物取引業法は、宅地建物の取引において消費者が不測の損害を被ることを防ぐためということで、宅地建物取引士による重要事項説明等を義務付けているものでございます。

御指摘のとおり、令和元年、宅建士の登録に際しまして、成年被後見人等であることを理由として一律に欠格として扱うのではなくて、心身の故障により宅建士の事務を適正に行うことができない者に該当するかどうかは個別に審査をするということになったところであります。

この個別の審査に当たって、申請者が契約の締結及びその履行に当たり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者であるか否かについて判断をすることになるんですけれども、申請者に一律に医師の診断書を求めるというのは非常に負担が大きいのではないかということで、医師の診断書のほか、低額かつ簡便な手続により入手可能な後見等登記事項証明書及び市町村長の証明書についても申請者の提出書類の一例としてお示しをしているというところでございまして、家庭裁判所において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者等について後見開始等の審判をすることができるとされておりますので、そういう意味では一定の参考とすることが可能であるというふうには考えております。

ただ、一律に成年被後見人等を欠格とすることはあってはならないということで、免許行政庁での運用においては、医師の診断書を踏まえて、心身の故障により事務を適切に行うことができない者に該当しないと判断できる場合には登録を認めることとしておりまして、こうした事例もあるものということで承知をしております。

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