障害や疾病のある人など、より多くの方に乗務の機会を広げるため進めてください。代読お願いします。
ここまでお伝えしてきたように、現在の日本の基準では、インスリン治療を要する糖尿病のパイロットの乗務は一律禁止です。これは公共交通機関の運行業務の中でも特に厳しく、インスリン治療を要する糖尿病の方たちは職業選択の自由を奪われてきました。一番厳しい業界でガイドラインができれば、他分野の参考にもなります。議論を引き続き注視します。
次に移ります。
パイロットの身体検査基準は、該当する障害があれば必ず資格を取れない絶対的欠格条項と言えます。一方で、できないかもしれないからチェックする規定が相対的欠格条項です。
二〇一九年、成年後見制度利用者の人権尊重を目的に、後見や保佐を受けている人は資格を取れないという絶対的欠格条項を削除する一括法改正がありました。宅地建物取引業法でもこの規定はなくなりました。代わりに、精神の機能の障害により宅地建物取引業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者には免許を与えない相対的欠格条項となっています。
資料四を御覧ください。
宅建士試験に合格し、資格取得を申請する人が提出する書類です。自分は相対的欠格条項に該当しないという誓約書に加え、自分は後見や保佐を受けていない、つまり成年後見制度利用者ではないと証明する登記事項証明書と市町村長の証明書、又は医師の診断書を出します。後見等登記事項証明書は、あくまで成年後見制度を使っていないことの証明です。
二〇一九年の法改正が権利の尊重を目的としていたにもかかわらず、国交省が後見等登記事項証明書を提出させる理由を教えてください。大臣、お願いします。
106
天畠大輔(れいわ)
諸外国に遅れてではありますが、前向きな議論が始まったのは喜ばしいことです。代読お願いします。
インスリン治療を要する糖尿病のパイロットに関して、新たに実効性のある基準を作るというならば、医学的な視点だけでなく、当事者ならではの視点も重要です。議論に当たっては、どうしたら安全に乗務できるかについて、海外で実際に適合とされ航空機に乗務するインスリン治療を要する糖尿病パイロットの声を集めてはどうでしょうか。
例えば、冒頭の資料一、ジャスティン・モリス氏のメッセージでは、1型糖尿病と医学博士号を持つオーストラリアのパイロット、ジェレミー・ロバートソン博士のこ…
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107
中野洋昌(公明)国土交通大臣
お答え申し上げます。
糖尿病パイロットの当事者側の声も情報収集してはいかがかという御指摘だったと思います。
まさに御指摘のとおり、基準の検討に当たりましては、これは実際にインスリン治療を受けられているパイロットの視点も非常に大切であるというふうに考えております。
いずれにしても、今、調査ということで、インスリン治療を要するパイロットの乗務が認められている諸外国の調査において関係の当局や航空会社等から情報収集を行う方向でありますが、しっかりパイロットの視点も大切だという、そういう認識しておりますので、引き続き検討を進めてまいりたいというふうに思います…
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108
小西洋之(立憲)
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
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- (上の発言)
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天畠大輔(れいわ)
障害や疾病のある人など、より多くの方に乗務の機会を広げるため進めてください。代読お願いします。
ここまでお伝えしてきたように、現在の日本の基準では、インスリン治療を要する糖尿病のパイロットの乗務は一律禁止です。これは公共交通機関の運行業務の中でも特に厳しく、インスリン治療を要する糖尿病の方たちは職業選択の自由を奪われてきました。一番厳しい業界でガイドラインができれば、他分野の参考にもなります。議論を引き続き注視します。
次に移ります。
パイロットの身体検査基準は、該当する障害があれば必ず資格を取れない絶対的欠格条項と言えます。一方で、できないかもしれないからチェックする規定が相対的欠格条項です。
二〇一九年、成年後見制度利用者の人権尊重を目的に、後見や保佐を受けている人は資格を取れないという絶対的欠格条項を削除する一括法改正がありました。宅地建物取引業法でもこの規定はなくなりました。代わりに、精神の機能の障害により宅地建物取引業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者には免許を与えない相対的欠格条項となっています。
資料四を御覧ください。
宅建士試験に合格し、資格取得を申請する人が提出する書類です。自分は相対的欠格条項に該当しないという誓約書に加え、自分は後見や保佐を受けていない、つまり成年後見制度利用者ではないと証明する登記事項証明書と市町村長の証明書、又は医師の診断書を出します。後見等登記事項証明書は、あくまで成年後見制度を使っていないことの証明です。
二〇一九年の法改正が権利の尊重を目的としていたにもかかわらず、国交省が後見等登記事項証明書を提出させる理由を教えてください。大臣、お願いします。
110
中野洋昌(公明)国土交通大臣
理由の御説明ということで、宅地建物取引業法は、宅地建物の取引において消費者が不測の損害を被ることを防ぐためということで、宅地建物取引士による重要事項説明等を義務付けているものでございます。
御指摘のとおり、令和元年、宅建士の登録に際しまして、成年被後見人等であることを理由として一律に欠格として扱うのではなくて、心身の故障により宅建士の事務を適正に行うことができない者に該当するかどうかは個別に審査をするということになったところであります。
この個別の審査に当たって、申請者が契約の締結及びその履行に当たり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができ…
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111
天畠大輔(れいわ)
代読します。
今の申請の仕組みは、明示的に障害者にだけ診断書を求めているわけではありません。しかし、少なくとも精神障害者を含む成年後見制度利用者は必ず診断書が必要です。健常者には求めない要件を課しており、差別だと考えます。
また、答弁で、後見等登記事項証明書などを一定の参考とおっしゃったことは示唆的です。仮定の話ですが、宅建士資格に合格した同じ精神障害の状態の二人が、一人は成年後見を受けている、一人は受けていない場合、前者は誓約書と登記事項証明書のみで免許付与され、後者は診断書を要求されます。相対的欠格条項に該当しないと厳密に審査することにはそもそも…
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中野洋昌(公明)国土交通大臣
現在の運用は、成年被後見人又は被保佐人を不当に差別しないという方針に沿って行っている対応であり、私自身も、差別の名残であるという認識ではないんですけれども、より良い運用が可能かどうかについては、免許の行政庁の意見も聞きつつ、また他制度における運用も勘案しながら、よく考えてみたいというふうに思います。
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