天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
小西洋之 (立憲民主党)
2025年3月24日・第217回国会 参議院 国土交通委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 108 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 120 発言)
前後のやりとり
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
諸外国に遅れてではありますが、前向きな議論が始まったのは喜ばしいことです。代読お願いします。 インスリン治療を要する糖尿病のパイロットに関して、新たに実効性のある基準を作るというならば、医学的な視点だけでなく、当事者ならではの視点も重要です。議論に当たっては、どうしたら安全に乗務できるかについて、海外で実際に適合とされ航空機に乗務するインスリン治療を要する糖尿病パイロットの声を集めてはどうでしょうか。 例えば、冒頭の資料一、ジャスティン・モリス氏のメッセージでは、1型糖尿病と医学博士号を持つオーストラリアのパイロット、ジェレミー・ロバートソン博士のこ…
お答え申し上げます。 糖尿病パイロットの当事者側の声も情報収集してはいかがかという御指摘だったと思います。 まさに御指摘のとおり、基準の検討に当たりましては、これは実際にインスリン治療を受けられているパイロットの視点も非常に大切であるというふうに考えております。 いずれにしても、今、調査ということで、インスリン治療を要するパイロットの乗務が認められている諸外国の調査において関係の当局や航空会社等から情報収集を行う方向でありますが、しっかりパイロットの視点も大切だという、そういう認識しておりますので、引き続き検討を進めてまいりたいというふうに思います…
- (上の発言)
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障害や疾病のある人など、より多くの方に乗務の機会を広げるため進めてください。代読お願いします。 ここまでお伝えしてきたように、現在の日本の基準では、インスリン治療を要する糖尿病のパイロットの乗務は一律禁止です。これは公共交通機関の運行業務の中でも特に厳しく、インスリン治療を要する糖尿病の方たちは職業選択の自由を奪われてきました。一番厳しい業界でガイドラインができれば、他分野の参考にもなります。議論を引き続き注視します。 次に移ります。 パイロットの身体検査基準は、該当する障害があれば必ず資格を取れない絶対的欠格条項と言えます。一方で、できないかもし…
理由の御説明ということで、宅地建物取引業法は、宅地建物の取引において消費者が不測の損害を被ることを防ぐためということで、宅地建物取引士による重要事項説明等を義務付けているものでございます。 御指摘のとおり、令和元年、宅建士の登録に際しまして、成年被後見人等であることを理由として一律に欠格として扱うのではなくて、心身の故障により宅建士の事務を適正に行うことができない者に該当するかどうかは個別に審査をするということになったところであります。 この個別の審査に当たって、申請者が契約の締結及びその履行に当たり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができ…
代読します。 今の申請の仕組みは、明示的に障害者にだけ診断書を求めているわけではありません。しかし、少なくとも精神障害者を含む成年後見制度利用者は必ず診断書が必要です。健常者には求めない要件を課しており、差別だと考えます。 また、答弁で、後見等登記事項証明書などを一定の参考とおっしゃったことは示唆的です。仮定の話ですが、宅建士資格に合格した同じ精神障害の状態の二人が、一人は成年後見を受けている、一人は受けていない場合、前者は誓約書と登記事項証明書のみで免許付与され、後者は診断書を要求されます。相対的欠格条項に該当しないと厳密に審査することにはそもそも…