ここまでお聞きになって、皆様も、いろいろと規律がオーバーラップしていて、担当が分かれていて、で、原因がたき火と火入れが林野火災の半分だっていうので、解決方法はないのかとお思いだと思いますけれども、火の使用の制限、条例は、消防庁、可燃物の近くでたき火をすることはNGというふうに火災予防措置というのが置かれているんですが、たき火というのは仕方なくやっているという人もいるわけなんですね。
つまり、たき火には皆さん楽しい思い出があったという方もいらっしゃると思います。例えば、たき火のサイズとか、いついつからやるとか、お祭りのシーズンのときには大きいたき火をするということが決まっているとか、申請制というのを何か決めた方が、どこそこのたき火のせいで山が燃えてしまったというような決め付けがないふうにたき火を守ることができないか、悪者扱いにされないようにならないかということなんです。で、住民の皆さんに不安を与えないということなんですが、大きな損傷、損害を与える林野火災の一番の原因となっているこのたき火、いざ発生してしまえば、林野火災というのは国や自治体も大きな損害を被ることになります。
被害をなるべく防ぐためにも、防災のためにも、たき火も火入れのように許可制をするとか、あるいは届出制にしてその実施を消防が事前に把握できるようにするべきではないか、法律を変えるべきではないかと思うんですが、最後になりますが、法務大臣、失礼いたしました、総務大臣の御見解をお聞かせください。
82長長崎屋圭太林野庁森林整備部長
お答えいたします。
森林法におきましては、火入れを許可制としております。具体的には、森林又は森林の周囲一キロメートルの範囲内にある土地で火入れをする場合には市町村長の許可が必要であること。そして、許可される行為は、造林のための地ごしらえ、開墾準備、害虫駆除、焼き畑、採草地の改良といった目的に限られること。また、実際に火入れをする場合には、あらかじめ必要な防火の設備をして、火入れをしようとする森林とその周囲一キロメートルの範囲内の土地所有者又は管理者に通知することを規定しております。
御質問の情報の共有でございますけれども、市町村は火入れの許可の手続及…
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石井苗子(維新)
つまり、通知の範囲というのはどのくらいのものなのかということなんです。やる場所はどこで、いつからやるかというようなことなんですね。
今治市の林野火災、今回、自治体の消防署だけで対応できませんでした。こういった周辺に情報を共有しているかどうかという、消火能力というのがあるんですが、一旦起きてしまうともう手が付けられないというような状態になっている、こういったこともあります。しかし、この火入れの方は予算関係ございません。運用の改善で対応できることだと思いますので、是非改善を実施していただきたいと思います。
火入れが許可制となっているということで、たき火に…
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84田田辺康彦消防庁次長
消防法第二十二条において、市町村長は、気象台長等から火災の予防上危険であるとして火災気象通報を受けたとき等には、火災警報を発することができるとされています。その際には、その市町村の区域内にある者は、市町村条例で定める火の使用の制限に従わなければならないとされており、基本的には、市町村の条例においてたき火の禁止が定められていると承知しています。
また、消防法第二十三条において、市町村長は、火災の警戒上特に必要があると認めるときは、期間を限って、一定区域内におけるたき火又は喫煙の制限をすることができるとされています。
さらに、消防庁が示している市町村の火…
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- (上の発言)
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石井苗子(維新)
ここまでお聞きになって、皆様も、いろいろと規律がオーバーラップしていて、担当が分かれていて、で、原因がたき火と火入れが林野火災の半分だっていうので、解決方法はないのかとお思いだと思いますけれども、火の使用の制限、条例は、消防庁、可燃物の近くでたき火をすることはNGというふうに火災予防措置というのが置かれているんですが、たき火というのは仕方なくやっているという人もいるわけなんですね。
つまり、たき火には皆さん楽しい思い出があったという方もいらっしゃると思います。例えば、たき火のサイズとか、いついつからやるとか、お祭りのシーズンのときには大きいたき火をするということが決まっているとか、申請制というのを何か決めた方が、どこそこのたき火のせいで山が燃えてしまったというような決め付けがないふうにたき火を守ることができないか、悪者扱いにされないようにならないかということなんです。で、住民の皆さんに不安を与えないということなんですが、大きな損傷、損害を与える林野火災の一番の原因となっているこのたき火、いざ発生してしまえば、林野火災というのは国や自治体も大きな損害を被ることになります。
被害をなるべく防ぐためにも、防災のためにも、たき火も火入れのように許可制をするとか、あるいは届出制にしてその実施を消防が事前に把握できるようにするべきではないか、法律を変えるべきではないかと思うんですが、最後になりますが、法務大臣、失礼いたしました、総務大臣の御見解をお聞かせください。
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村上誠一郎(自民)総務大臣
石井委員にお答えいたします。
たき火は、面的な焼却行為とされている火入れとは異なりまして、いわゆる落ち葉たきやキャンプにおける飯ごう炊さんなど、様々な火の使用行為が含まれております。そのため、一律に規制することについては非常に慎重な検討が必要ではないかと考えております。
現在、総務省消防庁では、大船渡市の林野火災を踏まえた消防防災対策のあり方に関する検討会を今開催しているところであります。検討会におきまして、関係省庁とよく連携しまして、既存の仕組みの実態等も踏まえながら、石井委員の御指摘のたき火の扱いも含め、より効果的な火災予防等の在り方について検討…
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石井苗子(維新)
ありがとうございます。
先ほどから避難所ということが、私も避難所の医療管理の支援活動をしているんですけれども、一番いいのは避難しないで済むことなんです。一番いいのは林野火災を起こさないこと。そして、最もいいのは、たき火という楽しい、あるいは宗教的な目的があるし、ごみを集めてごみ焼却場まで持っていかないでここで燃やした方がいいんだという、そういう都合もおありになる地域もあります。
なので、是非申請をして、何月何日、ここでこのくらいのサイズのたき火をシーズンごとにやるということを、大体決まっておりますので、自治体で管理をしていただけるよう、強くお願い申し…
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芳賀道也(国民)
国民民主党・新緑風会の芳賀道也です。
平成二十六年の消防法改正により、今年、二〇二五年七月までに病院や有床診療所等はスプリンクラー施設を設置する義務があります。確かに、厚生労働省では、病院、有床診療所等がスプリンクラー設備を備えるための補助金を出しており、また独立行政法人福祉医療機構による融資の制度もあります。
しかし、山形県内のある有床診療所では、院長先生が高齢のため、後継者もいない、院長御自身に万一のことがあったら後に残る家族に借金を残したくないということで、融資を受けることを考えていない、あるいは金融機関によっては融資を受けることが高齢でできな…
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