芳賀道也 (国民民主党)

2025年4月14日・第217回国会 参議院 行政監視委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 88 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 154 発言)

国民民主党・新緑風会の芳賀道也です。

平成二十六年の消防法改正により、今年、二〇二五年七月までに病院や有床診療所等はスプリンクラー施設を設置する義務があります。確かに、厚生労働省では、病院、有床診療所等がスプリンクラー設備を備えるための補助金を出しており、また独立行政法人福祉医療機構による融資の制度もあります。

しかし、山形県内のある有床診療所では、院長先生が高齢のため、後継者もいない、院長御自身に万一のことがあったら後に残る家族に借金を残したくないということで、融資を受けることを考えていない、あるいは金融機関によっては融資を受けることが高齢でできないということがあります。有床診療所としては結構大きい面積であるため、補助金を受けても自己負担額が多過ぎて、この負担額を自ら払うのが難しい経営状況となっています。確かに使っていない病床などもあるので、そこを解体できればいいのですが、建物の解体費用を工面することも難しい状況。山形県の健康福祉部にも相談したのですが、ほかの医療機関とのバランスを考えると、特定の診療所のためだけに基金から追加の補助を交付することは非常に難しいというお答えでした。

この診療所ではずっと二十人弱、十数人の患者さんが入院されており、地域医療としてはなくてはならない診療所です。このまま七月までスプリンクラー設備が設置できなければ閉院せざるを得ないのでしょうか。厚労省の御見解を伺います。

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