長崎屋圭太林野庁森林整備部長

2025年4月14日・第217回国会 参議院 行政監視委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 82 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 154 発言)

お答えいたします。

森林法におきましては、火入れを許可制としております。具体的には、森林又は森林の周囲一キロメートルの範囲内にある土地で火入れをする場合には市町村長の許可が必要であること。そして、許可される行為は、造林のための地ごしらえ、開墾準備、害虫駆除、焼き畑、採草地の改良といった目的に限られること。また、実際に火入れをする場合には、あらかじめ必要な防火の設備をして、火入れをしようとする森林とその周囲一キロメートルの範囲内の土地所有者又は管理者に通知することを規定しております。

御質問の情報の共有でございますけれども、市町村は火入れの許可の手続及び運用を条例において定めております。多くの市町村では、火入れの許可を行った場合、消防長や消防署長にその旨を通知することを定めております。

市町村と消防機関との連携は大変重要なことだと思っておりますので、今後全国的な状況についてより詳細に調査してまいります。

前後のやりとり

78の発言を見る

86の発言を見る