日本維新の会の石井苗子です。
ただいま話題にもなっておりました林野火災についてですが、岩手県の大船渡で発生した林野火災、平成以降、日本最大規模の消火面積、焼失面積というふうに記録されております。二月の二十六日に発災しましたが、実に約一か月半燃え続けまして、四月の七日にようやく鎮火という報告がされました。その後、岡山県岡山市、愛媛県今治市、短期間に林野火災が起きまして、それぞれの県の焼失面積、過去最大と記録されております。
住民の皆さんは、家屋ですね、家に被害が及ぶ前に避難指示が出るということもありまして、林野火災というのは一旦起きますと長時間の不安に脅かせ続けるという現状があります。実際に被害を受けられた方々、お亡くなりになった方もいらっしゃいます。心からお見舞いを申し上げまして、本日は林野火災の防災、防止対策について質問をいたします。
林野火災ですが、昭和四十年には八千件も起きておりまして、当時は火災全体の一三%を占めておりました。消火技術の進歩によって、令和四年は、例えば林野火災千二百三十九件まで減ってはきております。しかし、一たび林野火災が発生しますと、近くに消火栓がなく、水もなく、消防車も人も入りにくく、消火作業が非常に難しいということは言うまでもありません。何より鎮火までに時間が要しまして、地域に長時間にわたる不安を与え続けるという。
では、何が原因で起こるかについて、お配りしました資料一を見ていただきたいと思います。
林野火災の発生原因を示したグラフでございますが、令和元年から五年間の間の集計結果、原因の一位がたき火、三〇%以上です。二位が火入れ、約一九%です。火入れとは一般的に野焼きのことでございまして、決して工場の火入れ式のことではございません。落雷などの自然現象というのは本当にごくまれでございまして、たき火と火入れで原因の半分以上を占めているということになります。林野火災は人間の不注意によるものが多いとそこに書かれてあります。
では、起きてしまった後の損害賠償はどうなっているのか、続けて資料二を見ていただきたいんですが、失う火と書いて失火、損害賠償責任について示したものです。
明治二十九年制定の民法第七百九条で、不法行為により他人に損害を与えた場合には、たとえ過失であっても、過失というのはうっかりとか不注意ということです、過失であっても加害者は損害賠償責任を負うと書いてあります。これは、平成十六年に民法が改正されたときも内容に変更はありませんでした。
ところが、明治三十二年に失火責任法という法律が新たに制定されています。失火。失火とは、うっかり過失によって火災を起こすことです。失火については、重大な過失がない限り損害賠償は不要となっております。
どうして損害賠償不要となったか。この理由は、明治時代、日本は木造家屋が多く、失火者に過大な責任を課さないという国民の気持ちをおもんばかって別な法律を制定したということで、これが百二十六年たった現在も変わっておりません。
今の日本の木造建築は耐火性能も向上しておりますし、火災保険制度も発達しております。明治時代とはかなり事情が変わってきていると思うんですが、林野火災の主な原因であるたき火や火入れによる失火、失火責任法のことですが、たき火や野辺の火入れですね、これを対象外にすることでもっと注意をしていただくようになるのであれば林野火災の防止につながるといったことも考えられるのではないかと私は思うんですけれども、失火責任法の見直し、考えられていらっしゃるでしょうか。
なぜ百二十六年変更が行われないのか、法務省にお聞きします。
76
山本博司(公明)
最後に総務大臣にお聞きします。
こうしたバリアフリーの整備、空調の整備は、緊急防災・減災事業債が活用されております。しかし、この緊防債は令和七年度までの時限措置となっておりまして、令和八年度以降も整備を継続、延長、拡充してほしいという声、多くの自治体から来ているわけでございます。この点に関しまして総務大臣の認識を伺います。
この発言のページ
77
村上誠一郎(自民)総務大臣
山本委員にお答えいたします。
近年、災害が激甚化、頻発する中で、自治体が地方単独事業として防災・減災対策にしっかりと取り組めるように、緊急防災・減災事業債により必要な地方財政措置を講じてきたところであります。本事業債は令和七年度を期限としておりますが、自治体からは引き続き防災・減災対策を充実強化させることが必要であるという声もよく伺っております。
総務省としましては、本事業債の事業期間の終了後の在り方につきましては、自治体における防災・減災対策に関する取組や、地域の実情、課題などを踏まえて検討していきたいと、そのように考えております。
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78
山本博司(公明)
質問を終わります。ありがとうございました。
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- (上の発言)
79
石井苗子(維新)
日本維新の会の石井苗子です。
ただいま話題にもなっておりました林野火災についてですが、岩手県の大船渡で発生した林野火災、平成以降、日本最大規模の消火面積、焼失面積というふうに記録されております。二月の二十六日に発災しましたが、実に約一か月半燃え続けまして、四月の七日にようやく鎮火という報告がされました。その後、岡山県岡山市、愛媛県今治市、短期間に林野火災が起きまして、それぞれの県の焼失面積、過去最大と記録されております。
住民の皆さんは、家屋ですね、家に被害が及ぶ前に避難指示が出るということもありまして、林野火災というのは一旦起きますと長時間の不安に脅かせ続けるという現状があります。実際に被害を受けられた方々、お亡くなりになった方もいらっしゃいます。心からお見舞いを申し上げまして、本日は林野火災の防災、防止対策について質問をいたします。
林野火災ですが、昭和四十年には八千件も起きておりまして、当時は火災全体の一三%を占めておりました。消火技術の進歩によって、令和四年は、例えば林野火災千二百三十九件まで減ってはきております。しかし、一たび林野火災が発生しますと、近くに消火栓がなく、水もなく、消防車も人も入りにくく、消火作業が非常に難しいということは言うまでもありません。何より鎮火までに時間が要しまして、地域に長時間にわたる不安を与え続けるという。
では、何が原因で起こるかについて、お配りしました資料一を見ていただきたいと思います。
林野火災の発生原因を示したグラフでございますが、令和元年から五年間の間の集計結果、原因の一位がたき火、三〇%以上です。二位が火入れ、約一九%です。火入れとは一般的に野焼きのことでございまして、決して工場の火入れ式のことではございません。落雷などの自然現象というのは本当にごくまれでございまして、たき火と火入れで原因の半分以上を占めているということになります。林野火災は人間の不注意によるものが多いとそこに書かれてあります。
では、起きてしまった後の損害賠償はどうなっているのか、続けて資料二を見ていただきたいんですが、失う火と書いて失火、損害賠償責任について示したものです。
明治二十九年制定の民法第七百九条で、不法行為により他人に損害を与えた場合には、たとえ過失であっても、過失というのはうっかりとか不注意ということです、過失であっても加害者は損害賠償責任を負うと書いてあります。これは、平成十六年に民法が改正されたときも内容に変更はありませんでした。
ところが、明治三十二年に失火責任法という法律が新たに制定されています。失火。失火とは、うっかり過失によって火災を起こすことです。失火については、重大な過失がない限り損害賠償は不要となっております。
どうして損害賠償不要となったか。この理由は、明治時代、日本は木造家屋が多く、失火者に過大な責任を課さないという国民の気持ちをおもんばかって別な法律を制定したということで、これが百二十六年たった現在も変わっておりません。
今の日本の木造建築は耐火性能も向上しておりますし、火災保険制度も発達しております。明治時代とはかなり事情が変わってきていると思うんですが、林野火災の主な原因であるたき火や火入れによる失火、失火責任法のことですが、たき火や野辺の火入れですね、これを対象外にすることでもっと注意をしていただくようになるのであれば林野火災の防止につながるといったことも考えられるのではないかと私は思うんですけれども、失火責任法の見直し、考えられていらっしゃるでしょうか。
なぜ百二十六年変更が行われないのか、法務省にお聞きします。
80内内野宗揮法務省大臣官房審議官
お答えします。
まず、御指摘の失火責任法の立法趣旨でございますけれども、一般に、失火により自分の財産を焼失させるような場合には過失に宥恕すべき事情のあることが少なくないこと、また、木造家屋が多く、立て込んだ住宅環境の下で一旦火災が発生をいたしますと損害を想定外に拡大させる危険性があることなどによるとされておるところでございます。
他方、委員御指摘のように、現代においては立法当時より木造住宅が減少するなど、立法当時の状況から変化が生じているとの御指摘があることは承知しております。
さらに、失火者が不法行為責任を負うか否かにつきまして、個別の事案におけ…
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石井苗子(維新)
説明が複雑でよく分からない方も多いかと思いますけれども、不法行為法というのがあるんですね。関連法が多いので、故意でなくてもこの失火を認めるとなると、ほかの法律との兼ね合いが複雑になってきて、その不法行為法の調査というのをやらなきゃならないと。法務省も見直すということになれば、法制審議会に通すということになって、調査には予算が掛かるということになります。まず、これが一つございます。
私は、基本的に失火責任法からたき火、火入れを除外するというのは、このたき火とか火入れが悪者にならないように、もっと安心して楽しめるような、原因をつくらないような法律がないかと…
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82長長崎屋圭太林野庁森林整備部長
お答えいたします。
森林法におきましては、火入れを許可制としております。具体的には、森林又は森林の周囲一キロメートルの範囲内にある土地で火入れをする場合には市町村長の許可が必要であること。そして、許可される行為は、造林のための地ごしらえ、開墾準備、害虫駆除、焼き畑、採草地の改良といった目的に限られること。また、実際に火入れをする場合には、あらかじめ必要な防火の設備をして、火入れをしようとする森林とその周囲一キロメートルの範囲内の土地所有者又は管理者に通知することを規定しております。
御質問の情報の共有でございますけれども、市町村は火入れの許可の手続及…
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