つまり、通知の範囲というのはどのくらいのものなのかということなんです。やる場所はどこで、いつからやるかというようなことなんですね。
今治市の林野火災、今回、自治体の消防署だけで対応できませんでした。こういった周辺に情報を共有しているかどうかという、消火能力というのがあるんですが、一旦起きてしまうともう手が付けられないというような状態になっている、こういったこともあります。しかし、この火入れの方は予算関係ございません。運用の改善で対応できることだと思いますので、是非改善を実施していただきたいと思います。
火入れが許可制となっているということで、たき火についてはどんな規制があるのかという、これは管轄が消防庁でございます。消防庁に伺います。
80内内野宗揮法務省大臣官房審議官
お答えします。
まず、御指摘の失火責任法の立法趣旨でございますけれども、一般に、失火により自分の財産を焼失させるような場合には過失に宥恕すべき事情のあることが少なくないこと、また、木造家屋が多く、立て込んだ住宅環境の下で一旦火災が発生をいたしますと損害を想定外に拡大させる危険性があることなどによるとされておるところでございます。
他方、委員御指摘のように、現代においては立法当時より木造住宅が減少するなど、立法当時の状況から変化が生じているとの御指摘があることは承知しております。
さらに、失火者が不法行為責任を負うか否かにつきまして、個別の事案におけ…
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石井苗子(維新)
説明が複雑でよく分からない方も多いかと思いますけれども、不法行為法というのがあるんですね。関連法が多いので、故意でなくてもこの失火を認めるとなると、ほかの法律との兼ね合いが複雑になってきて、その不法行為法の調査というのをやらなきゃならないと。法務省も見直すということになれば、法制審議会に通すということになって、調査には予算が掛かるということになります。まず、これが一つございます。
私は、基本的に失火責任法からたき火、火入れを除外するというのは、このたき火とか火入れが悪者にならないように、もっと安心して楽しめるような、原因をつくらないような法律がないかと…
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82長長崎屋圭太林野庁森林整備部長
お答えいたします。
森林法におきましては、火入れを許可制としております。具体的には、森林又は森林の周囲一キロメートルの範囲内にある土地で火入れをする場合には市町村長の許可が必要であること。そして、許可される行為は、造林のための地ごしらえ、開墾準備、害虫駆除、焼き畑、採草地の改良といった目的に限られること。また、実際に火入れをする場合には、あらかじめ必要な防火の設備をして、火入れをしようとする森林とその周囲一キロメートルの範囲内の土地所有者又は管理者に通知することを規定しております。
御質問の情報の共有でございますけれども、市町村は火入れの許可の手続及…
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- (上の発言)
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石井苗子(維新)
つまり、通知の範囲というのはどのくらいのものなのかということなんです。やる場所はどこで、いつからやるかというようなことなんですね。
今治市の林野火災、今回、自治体の消防署だけで対応できませんでした。こういった周辺に情報を共有しているかどうかという、消火能力というのがあるんですが、一旦起きてしまうともう手が付けられないというような状態になっている、こういったこともあります。しかし、この火入れの方は予算関係ございません。運用の改善で対応できることだと思いますので、是非改善を実施していただきたいと思います。
火入れが許可制となっているということで、たき火についてはどんな規制があるのかという、これは管轄が消防庁でございます。消防庁に伺います。
84田田辺康彦消防庁次長
消防法第二十二条において、市町村長は、気象台長等から火災の予防上危険であるとして火災気象通報を受けたとき等には、火災警報を発することができるとされています。その際には、その市町村の区域内にある者は、市町村条例で定める火の使用の制限に従わなければならないとされており、基本的には、市町村の条例においてたき火の禁止が定められていると承知しています。
また、消防法第二十三条において、市町村長は、火災の警戒上特に必要があると認めるときは、期間を限って、一定区域内におけるたき火又は喫煙の制限をすることができるとされています。
さらに、消防庁が示している市町村の火…
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石井苗子(維新)
ここまでお聞きになって、皆様も、いろいろと規律がオーバーラップしていて、担当が分かれていて、で、原因がたき火と火入れが林野火災の半分だっていうので、解決方法はないのかとお思いだと思いますけれども、火の使用の制限、条例は、消防庁、可燃物の近くでたき火をすることはNGというふうに火災予防措置というのが置かれているんですが、たき火というのは仕方なくやっているという人もいるわけなんですね。
つまり、たき火には皆さん楽しい思い出があったという方もいらっしゃると思います。例えば、たき火のサイズとか、いついつからやるとか、お祭りのシーズンのときには大きいたき火をする…
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村上誠一郎(自民)総務大臣
石井委員にお答えいたします。
たき火は、面的な焼却行為とされている火入れとは異なりまして、いわゆる落ち葉たきやキャンプにおける飯ごう炊さんなど、様々な火の使用行為が含まれております。そのため、一律に規制することについては非常に慎重な検討が必要ではないかと考えております。
現在、総務省消防庁では、大船渡市の林野火災を踏まえた消防防災対策のあり方に関する検討会を今開催しているところであります。検討会におきまして、関係省庁とよく連携しまして、既存の仕組みの実態等も踏まえながら、石井委員の御指摘のたき火の扱いも含め、より効果的な火災予防等の在り方について検討…
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