大竹和彦日本年金機構理事長

2025年6月17日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 38 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 198 発言)

お答えします。

点検の結果、先ほど申し上げましたように、不支給を覆すということであれば、しっかり遡って、不支給の認定をした時点に遡って支給をするということでございますが、それ以上のことは何かないかという御質問だと理解をいたしましたけれども、年金法においては、障害年金に限らず、処分を取り消し、給付を行う場合には、更に何かを上乗せをするといったことは規定をされておりませんので、それはできないと考えております。

以上です。

前後のやりとり

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